2023年12月号 目次 

~「ナノマテリアル規制」「カナダ環境保護法(CEPA)」「欧州CSRD/ESRS」等~

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※ 発刊前の内容については変更の可能性がございます。予めご了承下さい。

■巻頭インタビュー:「音楽電子事業協会-製品安全・環境委員会の活動と環境規制の動向と取組み」

(一社)音楽電子事業協会 鈴木重治 片岡茂樹 浅賀善和 水野滋

一般社団法人音楽電子事業協会(AMEI)製品安全・環境委員会
他団体との協力やこれまでの委員会活動
EUにおける規制動向
米国における規制動向
中国における規制動向
企業としての規制対応
今後のAMEI 製品安全・環境委員会の活動

■特集1:「ナノマテリアルをめぐる規制の動向」

(一社)ナノテクノロジービジネス推進協議会 杉浦琴 奥田雅朗 米田正 長島敏夫 石井伸晃

1. ナノマテリアルの一般的定義(ISO)

2. 欧州
2.1 欧州全体での化学物質管理規制における動き
2.2 ナノマテリアルの定義
2.2.1 欧州ナノマテリアル定義勧告
2.3 REACH規則
2.3.1 ナノフォームの定義
2.3.2 規制におけるナノマテリアルの扱い
(1)ナノフォームの扱い・考え方
(2)ナノフォームの登録制度
(3)ナノフォーム登録に係るガイダンス等の開発状況
2.4 個別製品(食品・化粧品関連)における扱い・考え方
2.4.1 各製品規則におけるナノマテリアルの定義
2.4.2 各製品規則における規制概要
2.5 押さえておきたい欧州域内での動き
2.5.1 定義関係
2.5.2 二酸化チタンの安全性に関する議論
2.5.3 CNTの安全性に関する議論

3. 米国
3.1 化学物質管理規制における扱い
3.1.1 ナノスケール材料の扱い・考え方
(1)TSCA
(a)ナノスケール材料に関する考え方(定義)
(b)ナノスケール材料の規制の概要
(c)ナノスケール材料の登録制度
(d)CNTの扱い
(e)SNUR 未指定の既存化学物質としてのナノマテリアルの扱い
3.2 個別製品規制(食品・医薬品関連)における扱い・考え方

4. 日本
4.1 ナノマテリアルに関する取り組み

5. その他の国・地域・国際機関
5.1 中国
5.2 韓国
5.3 国際機関における取り組み
5.3.1 ISO
5.3.2 OECD

6. ナノマテリアルの安全性評価の現状

7. 日本においてナノマテリアル規制情報を継続的に収集する方法

■特集2:「カナダ環境保護法(CEPA)の概要と最近の動向」

(株)三菱ケミカルリサーチ 枡田基司 吉村奈緒子 時見博子 長元加奈子 細川説子

1. カナダ環境保護法(CEPA)の概要

2. カナダの化学物質インベントリー1. ナノマテリアルの一般的定義(ISO)

2. カナダの化学物質インベントリー
2.1 国内収載物質リスト(DSL)
2.2 国内未収載物質リスト(NDSL)
2.3 DSLやNDSLのマスク名物質の調査

3. 新規化学物質届出
3.1 届出対象および免除物質
3.2 新規化学物質届出の種類と届出の情報要件
3.3 届出者
3.4 営業秘密情報
3.5 審査料金
3.6 届出書の提出方法
3.7 審査結果

4. 新規化学物質届出の審査終了後の対応
4.1 インベントリー(DSL)収載のための届出
4.2 情報の訂正
4.3 有害性情報報告
4.4 記録保管

5. 重要新規活動(SNAc)
5.1  SNAc Notice とSNAc Order
5.2 SNAcの一般的な除外事項
5.3 SNAcの内容
5.4 重要新規活動届出(SNAN)
5.5 TSCA SNURとCEPA SNAc の比較

6.  特定有毒化学物質禁止規則

7. 化学物質管理計画(CMP)

8.  最近の法規制の動き
8.1 CEPAの改正
a) 化学物質優先管理計画
b) リスク管理措置
c) SNAc 条項の強化
8.2 新規化学物質届出ガイダンス文書の更新と届出規則の改正意向の意見募集

9. CEPA対応のポイント

■特集3:「リチウム電池の航空輸送そのポイントと注意点」

(一社)航空危険物安全輸送協会 久保山潔

1. 危険物輸送の国際的な体系
2. 危険物教育訓練
3. 危険物としての位置づけ
4. リチウム電池の試験等
5. リチウム電池の概要
6. リチウム電池の国連番号および包装基準
7. リチウム電池のSection について
8. 容器の種類、危険物申告書、マーキングおよびラベリング
9. リチウム電池の主な特別規定について
10. リチウム電池の事故について
11. IATA Lithium Battery Guidance Document について

■Focus:
「欧州CSRD/ESRSと企業におけるサステナビリティ情報開示の動向」

Grant Thornton AG(ドイツ) 井上広志

1. CSRD設定の背景
2. CSRDの対象企業と適用スケジュール
3. CSRDの特徴
3.1 (特徴その1)広範な開示範囲
3.2 (特徴その2)ダブルマテリアリティの採用
3.3 (特徴その3)バリューチェーンに関する報告
3.4 (特徴その4)第三者保証が要求される

4. 多国籍に展開する日系企業グループにおいて、想定される開示パターン
4.1 大企業である子会社(グループ)単位で開示を行う場合
4.2 日本の親会社の連結ベースで開示を行う場合
4.3 欧州子会社のみを含めたサステナビリティ報告書を作成する場合(経過措置)

■化学物質関連法規制 事典:
第17回「食品衛生法」

AGC(株) 岡部正明

■アジア環境法規制レポート:
第27回「〈中国〉食品接触材料及び製品用インクに関する初の国家標準を発行」

SGS 松本宇生

■NewsLetter:

SGS 大内幸弘

■ 【EU】REACHに基づく製品中のマイクロプラスチック制限の官報を公布
■ 【EU】ECHA REACH PFAS制限提案について5,600 件以上のコメントを受領
■ 【EU】スウェーデン 検査した家電製品の約半数に有害物質含有
■ 【米国】EPA TSCAに基づくPFASの報告義務の最終規則を発表
■ 【中国】ストックホルム条約の残留性有機汚染物質5 物質の制限案を公表

■質問箱:

(株)さがみ化学物質管理 林宏