2024年1月号 目次
~「韓国の化評法、産安法、化学製品安全法」「米国輸出管理規則(EAR)と域外適用規制」等~
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※ 発刊前の内容については変更の可能性がございます。予めご了承下さい。
■巻頭インタビュー:「ICCM5 において採択された“国際化学物質管理に関する枠組み(GFC)” と
今後の国際的な化学物質管理の展望」
環境省 高木恒輝
SAICMの2020年目標を振り返る
国際化学物質管理に関する枠組み文書(GFC)とは? ポストSAICMの取り組み
5つの戦略的目的 とその実現のための個別ターゲット(目標)
GFCにおける懸念課題特定のプロセス
途上国と先進国との綱引き
日本のイニシアチブ
今後の取り組み
■特集1:「韓国の化学物質の法規制対応 化評法、産安法、化学製品安全法について」
(株)ケムトピア 化学物質規制対応本部 日本チーム
1. 化評法
1.1 化評法の最新動向
1.2 既存化学物質の登録状況
1.2.1 2024 年まで100-1,000 トンの登録を行う日本企業のイシュー(特に資料所有者)
1.3 1,000 トン以上の既存化学物質および1トン以上のCMR物質の登録後履行の点検
1.3.1 海外メーカーが輸入者に提供しなければならない資料
1.4 1,000 トン以上の登録後の資料提出命令
1.4.1 登録後の資料提出命令 – 有害性審査に対する資料提出
1.4.2 登録後の資料提出命令 – 危害性評価のためのCSRの基礎資料
1.5 化学物質規制緩和に対する改正予告
1.5.1 新規化学物質の登録基準を0.1 トンから1 トンに変更
1.5.2 免除条件を「全量輸出」から「輸出」に変更
1.5.3 有毒物質指定管理体系の改編
(有害化学物質の定義変更 – 人体急性有害性物質、人体慢性有害性物質、生態有害性物質)
1.6 増加する有毒物質
2. 産安法
2.1 産安法によるMSDS(物質安全保健資料)
2.1.1 MSDSの作成、提出対象および除外対象
2.1.2 提出時期(猶予期間)
2.1.3 変更による再提出
2.2 MSDS非公開承認
2.2.1 非公開申請の提出書類
2.2.2 非公開申請の注意点
2.3 ガイドブック
2.3.1 アーティクル
① トナー
② バッテリー
③ 有害性・危険性物質を含む溶接棒
2.4 最新動向
2.4.1 改正された内容
(1) 中間製品の猶予期間
(2) 非公開申請でのLOC提出
(3) OEM (委託製造)のメーカー
(4) 非公開申請の異議申請への返信期間の短縮
(5) 非公開承認の連携
2.4.2 検討されている事項
(1) R&D製品の非公開申請
3. 化学製品安全法
3.1 殺生物剤の承認
3.1.1 殺生物剤の承認の概要
3.1.2 殺生物剤の承認の現況
3.2 殺生物物質承認の特異事項および問題点
3.2.1 殺生物物質承認資料の共同提出および短い承認申請資料の準備期間
3.2.2 国評物質に対する資料の免除およびその他の資料の厳格な要求水準
3.2.3 殺生物物質成分分析資料および効果効能資料
3.2.4 QSARなど非試験資料
3.2.5 2 グループ殺生物物質承認進行
3.2.6 既存殺生物物質承認猶予期間の告示改正動向
3.3 殺生物製品承認の特異事項および難点
3.3.1 殺生物製品の承認日程および現況
3.3.2 殺生物製品の物理的危険性資料
3.3.3 殺生物製品の人体有害性資料および危害性評価
3.3.4 殺生物製品の環境有害性資料および危害性評価
3.3.5 殺生物製品群の承認
■特集2:「米国輸出管理規則(EAR)に基づく域外適用規制への対応~最近の動向を踏まえて~」
長島・大野・常松法律事務所 ニューヨーク・オフィス 塚本宏達 伊佐次亮介
1. EARの基本的枠組
(1) EARに基づく輸出許可の要否
(2) EAR適用対象品目
(3) EARの適用対象行為
【1】 「輸出」
【2】 「再輸出」
【3】 「国内移転」
2. 罰則等違反のリスク
3. 対中国向けの域外適用の拡大
(1) 外国製製品を対象とする輸出規制の拡大
【1】 脚注4 付エンティティ・リスト掲載者向けの直接製品に関する新規制
・製品要件
・仕向先要
【2】 先端コンピューティング用の直接製品に関する新規制
・製品要件
・仕向先要件
【3】 スーパーコンピュータ用の直接製品に関する新規制
・製品要件
・仕向先要件
(2) 新たなエンドユース規制の導入
【1】 半導体製造装置関連のエンドユース規制の導入
【2】 スーパーコンピュータ関連のエンドユース規制の導入
4. 日本企業が留意すべき実務上のポイント
(1) 取引相手方に対するデュー・ディリジェンス
(2) 輸出管理違反の自主的な報告の意義
■Focus:
「自主的な化学物質管理で求められる製造現場監督・リーダー(職長)の役割」
松山労働安全衛生コンサルタント事務所 松山直樹
1. 製造現場における自主的な化学物質管理とは
2. 製造現場監督・リーダー・職長に求められる役割
3. 製造現場として求められる対応
4. 本社や管理部門との連携
4.1 OSHMS労働安全衛生マネジメントシステム構築
(1)方針と目標の策定
(2)役割と責任の明確化
(3)リスク評価ルールの構築とツールの提供
(4)トレーニングと教育
(5)監視と報告
(6)継続的な改善
4.2 予算の確保(設備投資、人材育成教育)
(1)リスク低減措置に必要な設備投資予算
(2)人材育成教育に必要な教育訓練費予算
(3)順法性確認システムの整備
5. 顧客からの要求とその対応
5.1 ラベル表示
5.2 SDS最新化と含有量の重量パーセント表示
(1)最新化(通知事項の追加等)
(2)含有量の重量パーセント表示
6. 取引先への働きかけ
6.1 産業廃棄物処理業の現状
6.2 建設業および土木業の現状
7. 製造現場における自主的な化学物質管理の課題
7.1 濃度基準値への対応
7.2 化学物質リスクアセスメント対象範囲の拡張
7.3 周知徹底方法の創意と工夫
8. 社内教育
8.1 国家資格の取得8.2 インストラクター講習の受講
9. 化学物質管理・化学物質規制をめぐる提言
9.1 危険感受性の向上
9.2 3 定(定位・定品・定量)管理の強化
9.3 作業内容変更時教育の厳格運用
■化学物質関連法規制 事典:
最終回「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
AGC(株) 岡部正明
■アジア環境法規制レポート:
第28回「GB4806.7-2023 食品接触用プラスチック材料及び製品の国家標準の改訂」
SGS 松本宇生
■NewsLetter:
SGS 大内幸弘
【UN】第19 回POPRCでMCCPおよびLC-PFCAの世界的禁止の勧告に合意
【EU】欧州委員会 ECHAに六価クロム物質に関して制限案作成を要請
【EU】北欧 の調査 オンライン販売の製品について3 分の1 以上が化学物質規制に違反
【米国】EPA 連邦施設へのPFAS報告義務の強化、報告下限の免除を撤廃
【米国】カリフォルニア州 プロポジション65、短文警告の改正を提案
【中国】厳格制限有毒化学品リスト(2023)を公表
■質問箱:
(株)さがみ化学物質管理 林宏