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1707月号 目次 (著者敬称略) ■巻頭インタビュー: 「日本化学品輸出入協会の活動と化学物質管理への取り組み」 日本化学品輸出入協会 西田克久 荒井研一 中島義勝 古川裕 ・日本化学品輸出入協会とその活動について ・相談事業とその内容 ・セミナー事業 ・近年の国内外規制法 ・行政との対応 ・ワーキンググループ ・中国化学物質管理調査団 ・企業秘密ワーキンググループ ・化学品の輸出規制 ・注目している国内外化学物質法規制について ・日本化学品輸出入協会の今後の方向性 ■特集1: 「RoHS指令の概要と最新動向 」 富士通 濱川雅之 1. RoHS指令の概要 1.1 RoHS指令とは 1.2 RoHS指令の改正 製品カテゴリとRoHSⅡ指令開始時期 1.3 CEマーキング 1.4 制限物質の追加 1.5 RoHSⅡ指令で見直された点 適用除外の状況 適用除外更新の流れ Pack 7 及びPack 9 に含まれる適用除外point 2. 適用除外更新の最新動向 2.1 概 要 カテゴリ8 及び9 の適用除外有効期限 2.2 勧告内容全般の傾向 2.3 適用除外point 3 に対する勧告内容 適用除外point 3 に対する勧告内容 2.4 適用除外point 5 に対する勧告内容 2.5 適用除外point 6 に対する勧告内容 2.6 適用除外point 7 に対する勧告内容 2.7 適用除外point 8 に対する勧告内容 2.8 適用除外point 13 に対する勧告内容 2.9 適用除外point 15 に対する勧告内容 2.10 まとめ 適用除外point 13(a)に対する官報ドラフトの内容 適用除外point 13(b)に対する官報ドラフトの内容 適用除外point 15 に対する勧告内容 3. 世界に広がるRoHS ■特集2: 「RoHSⅡ指令対応のための仕組み作り・事例」 富士通 濱川雅之 1. RoHSⅡ指令の概要 1.1 RoHSⅡ指令の要求事項 製品カテゴリとフタル酸エステル適用開始日 1.2 適合性評価のための規格 技術文書に必要な内容 技術文書を作成するために製造業者が従う手順 2. 製品含有化学物質管理 2.1 基本的な考え方 2.2 サプライチェーン全体での管理の実現 2.3 情報伝達の効率化 2.4 含有化学物質情報の信頼性確保 3. 富士通グループにおける製品含有化学物質管理 3.1 管理体制 3.2 RoHSⅡ指令への対応 3.3 ICTシステムを用いた効率的な運用 ■特集3: 「新低電圧指令/ 新EMC指令の概要」 テュフ ラインランド ジャパン 大河原孝幸 1. 時代的背景 オールドアプローチからニューアプローチへ 2. 「低電圧指令」と「EMC指令」 2.1 新指令の運用開始 2.2 新しい法的枠組みへの整合 3. 指令の主な変更点 3.1 低電圧指令(2014/35/EU)の変更点 3.2 新EMC指令(2014/30/EU)の変更点 4. 適用範囲と除外品目 4.1 低電圧指令の適用範囲と除外品目 4.2 EMC指令の適用範囲と除外品目 4.3 固定設備(EMC指令) 5. 必須要求事項 5.1 安全目標(低電圧指令) 5.2 必須要求事項(EMC指令) 6. 製造者の義務(製品サプライチェーンでの運用者) 6.1 製造者の責任と義務 6.2 認定代理人の義務 6.3 輸入業者の義務 6.4 流通業者の義務 7. 技術文書/ 適合宣言書 7.1 技術文書(technical documentation) 7.2 適合宣言書 (Declaration of Conformity:一般的にDoCと呼ばれる) 7.3 1つの製品に対して複数の指令などが適用される場合 8. 第三者認証機関 (Notified Body)の役割 8.1 一般的な役割 8.2 低電圧指令におけるノーティファイドボディの役割 8.3 EMC指令におけるノーティファイドボディの役割 9. その他 9.1 現実的な現地語対応について ■リレー連載 海外化学物質規制タイムリーレポート: 「スウェーデン化学物質特別課税法」 SGSジャパン 藤巻成彦 1. 欧州委員会と加盟国への通知 2. スウェーデン課税法の概要 3. 課税による影響 4. 特定電気製品内の化学物質への課税 5. 課税法の適用範囲 6. 納税義務 7. スウェーデン税務局の見解 ■リレー連載 各社の製品含有化学物質管理: 「クラレグループの化学物質管理」 クラレ 立花美樹 1. 化学物質管理の国際動向 2. 当社の特徴 3. 当社の化学物質管理 3.1 果たすべき事項と体制 3.2 取り組み紹介 3.2.1 ITツールの活用 3.2.2 検証システム 4. 今後の取り組み ■連載 解説→解決!化審法: 小笠原合同事務所 楮本あゆみ 7. 化審法の第一種特定化学物質 7.1 第一種特定化学物質とは 7.2 製造及び輸入の許可 7.3 使用製品の輸入禁止 7.4 使用制限 7.5 指定に伴う措置命令 7.6 取扱い事業者の義務 ■連載 SDS作成道場: 「混合物GHS分類方法/事例・計算方法の分かりやすい解説」 住友化学(株) レスポンシブルケア部 小里 幸徳 問18 SDS に健康有害性について記載する際、原材料データを基にしたデータや、 代替データを使用してSDS を作成してよいか。また、GHS分類に寄与しない 有害性情報やSDS 提供者が入手し得ない情報への対応についてはどうすればよいか。 問19 GHS の判定根拠で採用できる物性測定試験の国際基準は? ■最新トピック:RoHS(II)指令の動向 東京環境経営研究所 中山政明 1. 附属書Ⅰの適用時期(猶予期限) 2. 附属書Ⅱ(制限物質及び均質材料当たり重量で許容される最大濃度) 3. 附属書Ⅲ(適用除外) 4. REACH規制の動向 その他トピックス ・第8次附属書XIV収載勧告提案の内容 ■コラム:「化学物質法令とライフサイエンス(第4回) 」 管理に関して 京都大学 日置孝徳 ■質問箱: 質問1: REACH 規則において成形品中のSVHC含有率における分母の考え方は最終的 にどのようになったのでしょうか? (1)成形品の括りはどのようにとらえればよいのか? (2)考え方の変更に伴う適用時期は? 質問2: 労働安全衛生法改正による化学物質のリスクアセスメント実施の義務化では、 その対象はラベル表示・SDS交付義務対象663 物質(平成29年3月1日現在) とされています。その他の化学物質については「努力義務」とされていますが、 社内で「努力義務」というと「やらなくてもいいんだろう」とか「できる範囲で やればいいから、予算はつけられない」などと言われ、実施にあたって合意を 得るのに苦労しています。「努力義務」についてどのように理解すれば良いで しょうか。