月刊 化学物質管理2019/4月号 「安衛法~有機則・特化則」「紛争鉱物(コンフリクト・ミネラル)」~インタビュー「日本塗料工業会」

月刊 化学物質管理2019/4月号 特集特集「紛争鉱物」「安衛法~有機則・特化則」~インタビュー「日本塗料工業会」


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1904月号 目次 (著者敬称略) ■巻頭インタビュー: 「日本塗料工業会における化学物質管理の取り組み」  日本塗料工業会 梯秀樹 日本塗料工業会 製品安全委員会 GHS対策部会 家庭用塗料部会 化学物質対策部会(酸化チタンの措置検討) 化学物質対策部会/ シックハウス(室内空気汚染)問題 化学物質対策部会/ 毒劇物の除外申請への対応 化審法と塗料の特徴 食品衛生法 法令情報の発信 サプライチェーンでの情報伝達/SDSの課題 サプライチェーンでの情報伝達/ 川下からの依頼 リスクアセスメント 塗料に関わるグリーン調達基準 マイクロプラスチック 化学物質規制の強化 工業会の今後のビジョン・目標 ■特集1: 「紛争鉱物(コンフリクト・ミネラル)をめぐる規制動向とサプライチェーン管理」  京セラ 上田肇 はじめに ―コンゴ民主共和国とコンゴ紛争 1. 「紛争鉱物」問題とは何か?  1.1 問題の背景と現在の動向 2. 米国、欧州での法制化動向と企業にもとめられる対応  2.1 米国ドッド・フランク法(DFA)の動向  2.2 欧州における規制の動向および義務内容、対象者(製錬事業者や輸入事業者)  2.3 適用対象国/ 地域~米国と欧州との差異 3. 紛争鉱物調査・サプライチェーン管理  3.1 紛争鉱物調査について  3.2 紛争鉱物におけるサプライチェーン管理とは  3.3 紛争鉱物調査の見取り図・フローチャート  3.4 製錬/精製業者の監査  3.5 CMRT の結果からわかること 調査結果の傾向 4. 紛争鉱物報告テンプレート記入にかかわること  4.1 CMRT とは何か?(IPC-1755 対応等バージョン情報について)  4.2 CMRT の記入方法について  4.3 各設問の説明(CMRT 上段)  4.4 各質問の説明(CMRT 下段)  4.5 CMRT の記入に際して注意したい点   4.6 RMI のウェブサイト情報 5. 今後気を付けたいこと  5.1 川下企業への義務の拡大や、対象鉱物追加の可能性   5.2 米国カリフォルニア州サプライチェーン透明法の概要  5.3 英国現代奴隷法の概要  5.4 対象リスクと鉱物の拡大  5.5 化学品業界企業へのお願い  5.6 CSRの取り組みへと進化  5.7 情報収集方法 ■特集2: 「安衛法~有機則・特化則~」   中央労働災害防止協会 安藤研司 1. レピュテーション(評判)リスクの増大 2. 労働安全衛生法令の階層 3. 有機溶剤中毒予防規則(有機則)  3.1 有機溶剤の意義   3.2 有機溶剤中毒の症状  ① 皮膚又は粘膜(眼、呼吸器、消化器)に付着し、    その部位で障害をおこす症状  ② 接触部位(皮膚、呼吸器、消化器)から体内に侵入し、    血液循環することで、特定の器官(標的臓器)に到達して、    障害をおこす症状  3.3 有機溶剤中毒の予防策 ① 施設の設置 ② 保護具 ③ 健康診断 4. 特定化学物質等障害予防規則(特化則)  4.1 毒 性  4.2 規制区分  4.3 保護具の着用義務  ① 吸入経路の防御  ② 経皮経路の防御 5. 化学物質による健康障害を防止するための指針 ■各社の化学物質管理: 「東京応化工業における化学物質管理の取り組み」  東京応化工業 菅根大数 1. はじめに  1.1 東京応化工業の事業紹介   1.2 環境方針および労働安全衛生方針  1.3 当社グループの化学物質管理体制 2. 当社の化学物質管理状況 3. 国内外の法規制への対応  3.1 法規制情報の管理・収集  3.2 法改正への対応 4. サプライチェーンマネジメント  4.1 化学物質管理基準について  4.2 サプライヤーとの関わり 5. 化学物質管理システム  5.1 化学物質管理システムの概要  5.2 化学物質管理の流れ  (a)新規原材料管理  (b)開発品スクリーニング  (c)出荷時の新規化学物質確認  (d)SDS・ラベル作成  (e)製品化時のスクリーニング  (f)製品の化学物質数量管理  5.3 管理上の課題 6. 顧客要求とその対応  6.1 顧客からの要求とその対応状況  6.2 有害化学物質の低減  6.3 顧客企業との連携 7. 化学物質管理に関する提言 ■コラム:「リスク評価のうらおもて」 花井荘輔 第7回 いろいろな暴露-身のまわりは化学物質だらけ- ■連載1SDS作成道場: 「混合物GHS対応SDS作成手順/方法/事例 各項詳細・法律根拠」  日東電工 大河内直樹 問8  化管法や安衛法で記載が必要となる成分を含有する場合、     ラベルへの安衛法番号や化管法番号の記載は必要か?     必要ならどこに記載すべきか? 問9  ラベル作成時に、毒劇法・消防法で要求される事項とは?     その他、記載が必要な法令はあるか? ■連載2: 「化学物質 - point of view -」   東洋紡 加地篤  第21回  2- ヒドロキシエチルアクリレート 1. 名称(その物質を特定するための名称や番号)  1.1 化学物質名/ 別名  1.2 CAS No.、化学物質審査規制法(化審法)、 労働安全衛生法(安衛法)官報公示整理番号、その他の番号 2. 特徴的な物理化学的性質/ 人や環境への影響(有害性)  2.1 物理化学的性質  2.2 有害性  2.3 環境有害性 3. 主な用途 4. これまでに起きた事件/ 事故等の例 5. 主な法規制 6. 曝露や火災等の可能性と対策  6.1 曝露可能性  6.2 曝露防止等  6.3 廃棄処理 ■トピック:カリフォルニア州安全消費者製品規則(SCPR)の優先製品の特定に関する動向 東京環境経営研究所 井上晋一 その他トピック ●米国EPA 40年ぶりにTSCAインベントリーを大幅に更新(2019.02.19) ●EC RoHS指令附属書IIIを改正(2019.02.05) ■NewsLetter: SGSジャパン 藤巻成彦 【EU】REACH規則 SVHCに関する情報提供に関する調査 【EU】サプライチェーンでの化学物質の安全な使用についての情報伝達について改善が必要 【スウェーデン】当局の調査により、製品中からSVHC検出 【EU】欧州理事会がPOPs規則に関する改正について意見書を公表 【米国】カリフォルニア州プロポジション65 ■質問箱 さがみ化学物質管理 林宏

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