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1906月号 目次
(著者敬称略)
■巻頭インタビュー:
「AI-SHIPSとは何か?
~その仕組みと、法規制対応におけるメリット、
日本の産業界へ与えるインパクトについて ~」
東京大学
経済産業省研究開発委託事業「次世代型安全性予測手法開発」SPL
庄野文章
AI-SHIPSと船津先生
プロジェクトの背景
化審法/ 毒性試験と産業の競争力
AIの役割
反復投与試験とそのデータ
データの欠落部分も予測することができる
これまでの手法との違い 毒性発現のメカニズムをベースに
AI-SHIPS 開発基本方針とスケジュール
精度を上げるためにはデータの量が必要
AI-SHIPS のこれから
■特集1:
「製品含有化学物質管理の『再確認』」
みずほ情報総研 菅谷隆夫
1. 製品含有化学物質とは
2. 製品含有化学物質を管理する
3. 用語の確認として、化学品と成形品 など
○化学品(chemicals)
○成形品(article)
○化学物質(chemical substance)
○混合物(mixture)
○部品(part)
○完成品(end product)
○製品(product)
4. 製品含有化学物質管理基準
5. 製品含有化学物質に関わる法規制
6. 製品含有化学物質管理におけるリスク
[製品含有化学物質の把握の難しさ]
[成形品への変換工程]
[誤使用・汚染]
7. 経営戦略としての製品含有化学物質管理
■特集2:
「中国輸出管理法案のアウトラインと懸念事項」
コニカミノルタ 久嶋 省一
1. 安全保障輸出管理とは
1.1 国際平和と社会の安定の維持
1.2 国際輸出管理レジーム
1.3 国連安保理決議1540 号に基づく各国の義務
2. 現行の中国輸出管理制度
2.1 国際レジームに対応した複数の輸出管理制度
2.2 中国独自規制(ドローン、スーパーコンピューター、浚渫船)
2.2.1 ドローンとスーパーコンピューター
● 2015 年7 月31 日付 商務部 公告2015 年第31 号(税関総署と連名)
2.2.2 浚渫(しゅんせつ)船の輸出規制
● 2017 年5 月25 日付 商務部公告2017 年第28 号(税関総署と連名)
2.3 従来法の問題点
3. 中国輸出管理法案の公表
3.1 パブコメ募集について
3.2 法案策定の目的・背景
3.2.1 被制裁者としての中国(対華出口管制)
3.2.2 習近平政権の輸出管理政策
3.2.3 立法の目的
4. 輸出管理法の概要と問題点
4.1 制度概要
4.2 輸出管理法案の問題点
4.2.1 再輸出規制(第六十四条)
4.2.2 みなし輸出(第三条)
4.2.3 報復措置(第九条)
4.2.4 レアアース、レアメタルの輸出規制(起草説明)
4.2.5 規制品目リストの制定と臨時リスト(第十三条、第十四条)
4.2.6 中国政府によるエンドユーザー・最終用途の確認(第二十八条)
4.2.7 通報制度と疑義を受けた場合の捜査等(第四十三条、第四十六条)
4.2.8 禁止顧客リスト(第二十九条)
4.2.9 許可申請に際しての情報開示(第三十三条)
4.2.10 ICP制度(第三十六条)
4.2.11 その他に注目されるポイント
● 特例や規制除外について
● 包括許可や特例の導入について
● 執行のためのリソース不足
● 中国の産業界に対する教育啓蒙
● 暗号製品に関する規制
5. 各国政府・産業団体の反応と中国政府に対する働きかけ
5.1 CISTEC の活動
5.2 日米欧産業団体の意見書
6. 中国政府の反応、今後の見通し
7. 日本企業が備えておくべきこと
■各社の化学物質管理:
「~ゴム・ケミカルズの専門商社~
東京材料における化学物質管理の取り組み」
東京材料 萩野明秀
1. 東京材料の事業紹介
2. 東京材料の化学物質管理の基盤
3. 品質・環境統合マネジメントシステム
4. 化学物質管理の評価
5. 東京材料の化学物質管理の考え方
6. 化学物質情報の入手
7. 化学物質管理のための独自ソフトウエアシステムの利用
(1) SDS 管理システム【TZSDS】
(2) 輸出入相談票システム
(3) 化審法の製造数量等の届け出用データ整理システム
8. 取引先への働きかけ
9. 顧客からの要求とその対応
10. 秘密情報の管理
11. 社内教育・人材育成
12. 今後の課題と提言
12.1 製造者に対して成分情報の開示の要望
12.2 国内の法規制の順守
■コラム:「リスク評価のうらおもて」
花井荘輔
第9回 間接暴露 - 環境暴露 - このベンゼンも北極まで?
■連載1SDS作成道場:
「混合物GHS対応SDS作成手順/方法/事例 各項詳細・法律根拠」
日東電工 大河内直樹
問13 スペースのない場合への対応は?
危険有害性成分%など表示しなくてよいか?
絵表示だけでよいか?
問14 ピクトグラムの別添えは可能か?
ラベルとは別に容器に添付、もしくは容器に直接印刷するなど
■連載2:「化学物質 - point of view -」
東洋紡 加地篤
第23回 メリフラクトリーセラミックファイバー
1. 名称(その物質を特定するための名称や番号)
1.1 化学物質名/ 別名
1.2 CAS No.、化学物質審査規制法(化審法)、
労働安全衛生法(安衛法)官報公示整理番号、その他の番号
2. 主な無機繊維の特性
2.1 物理化学的性質
2.2 有害性
3. 主な用途
4. 事故などの例
5. 主な法規制及び作業環境許容濃度
6. 曝露などの可能性と対策
6.1 曝露可能性
6.2 曝露防止
6.3 廃棄処理
■トピック:
東京環境経営研究所
(現在、編集中)
■NewsLetter:
SGSジャパン 藤巻成彦
【国連】国連環境計画(UNEP)による化学物質削減プロジェクト
【EU】REACH 制限物質の提案
【EU】REACH SVHC追加案
【EU】REACH SVHC意図の登録
【スウェーデン】化学物質規制の調査を実施
【ノルウェー】電気製品中の化学物質を調査
【イギリス】キングフィッシャー社が、自社ブランドからの化学物質を削減
【EU】ストックホルム条約へ物質追加
【EU】POPs(残留性有機汚染物質)に関する規制を強化
【米国】カリフォルニア州 プロポジション65
■質問箱
さがみ化学物質管理 林宏