2023年1月号 目次 ~特集「韓国・化評法の動向」「韓国化学物質規制Q&A」~

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■巻頭インタビュー:
「神奈川県が行う化学物質 環境保全対策の取組」

神奈川県 環境農政局 環境部 大気水質課

県が担う化学物質環境保全対策業務とは
神奈川県の特徴
「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」とは
県内企業の取組
神奈川県の化学物質環境保全対策 今後の活動や展望、読者のみなさまへ

■特集1:
「韓国『化学物質の登録及び評価等に関する法律(化評法)』の概要と最新動向、日本企業の注意点」

(株)三菱ケミカルリサーチ 林尚巳

1. 化評法の適法範囲や法的義務者等
1.1 適法範囲外(法第3 条)
1.2 登録等の韓国内法的義務者・申請可能者
1.3 韓国代理人(OR)制度

2. 化学物質の登録・申告
2.1 既存化学物質の確認
2.2 既存化学物質の事前申告・登録
2.3 既存化学物質の協議体活動・共同登録
2.4 新規化学物質の申告・登録

3. 化学物質の情報提供

4. 化学物質の登録・申告免除
4.1 化学物質の登録・申告除外対象
4.2 化学物質の登録・申告免除確認申請

5. 化学物質の申告・登録・免除完了物質の管理
5.1 化学物質の変更登録・変更申告
5.2 化学物質の登録・申告免除変更申請

6. 化評法の主な改正情報
6.1 既存化学物質認定
6.2 重点管理物質の指定
6.3 物質情報が非開示の輸入品の研究開発用途の免除
6.4 新規化学物質年間100 kg ~ 1 t 未満の登録の一部提出資料の省略
6.5 許可対象候補物質の選定

■特集2:
「韓国における化学物質規制Q&A編」

日本ケミカルデータベース(株) 伊藤眞至

【Q–1】
例えば1 ~ 10 t/ 年で事前申告を実施していて、猶予期間中に1 t/ 年以上の輸入予定がなくなった場合、途中で変更登録などの手続きにより登録をやめることは可能でしょうか?
【Q–2】
混合物の場合、成分ごとに1 t/ 年以上の輸入がある場合、成分ごとに事前申告を実施しておかなければならないということでしょうか? 有害性のない成分で含有率などはCBI として実際の製品へ紐付けることができないとしても実施していた方がよいでしょうか?
【Q–3】
協議体に10 ~ 100 t で入っていますが、推定で2025 年に100 t を超える可能性があるとします。この場合、どのタイミングで100 ~ 1,000 t に変更登録するのがよいでしょうか?
【Q–4】
世界の他の国々と比べて韓国特有の規制物質群はありますでしょうか?
【Q–5】
化評法において登録通知書が発行されれば産安法対応済みとみなされるということですが、産安法の公表化学物質として告示されるのでしょうか?
【Q–6】
ある物質が化評法でも産安法でも新規化学物質であり、化評法と産安法それぞれで登録をした場合、同じ物質であっても、化評法では登録者のみ取扱い可能で、産安法では告示後は誰でも製造輸入可能というのは、矛盾が生じるように思いますが、実際のところいかがでしょうか?
【Q–7】
図表5(※1月号参照) のように、韓国で新規に化学物質を輸入する場合は、KCMA(韓国化学物質管理協会:Korea Chemicals Management Association)に化学物質確認明細書を提出し、その中で成分を全開示することが必須との理解でよろしいでしょうか?図表6, 7(※1月号参照)のLOC(確認書類:Letter of Confirmation)との関係がわからなかったので、ご説明頂けますと幸いです。
【Q–8】
Phase-in substance(s)は既存化学物質、Non phaseinsubstance(s)は新規化学物質の理解でよいでしょうか?
【Q–9】
韓国の現地企業より、100 % 開示を求められました。混合物の場合、GHS該当していない成分は開示する必要性はないと捉えてよいのでしょうか? 水の含有率も確認されることがあります。
【Q–10】
MSDSへの成分記載についてですが、混合物の場合、GHS該当成分でなければ、計100 % でなくてよいということでしょうか?
【Q–11】
韓国のMSDSの作成義務者は韓国の製造者や輸入者ではあるものの、韓国国外の製造者は韓国国内の“OR”を使って登録することはできる、とのことですが、日本の製造者としては韓国の輸入者や顧客から「韓国のシステムに則った正式なMSDSの作成・提出してほしい」などと要求されていない場合、日本の製造者が自発的に“OR” を使って韓国版の正式なMSDS を作成・提出しなくてもよいという認識でよろしいでしょうか?
【Q–12】
産安法のLOC に関する質問ですが、不純物についても同定し分類基準に該当するかどうか確認が必要でしょうか?
【Q–13】
含有量は± 5 % の表記とのことですが、例えば実際の濃度が12 % の場合、7 ~ 17 % と表記するということでしょうか? そうすると、幅表記をしていても、実際の濃度が12 % だということが実質わかってしまうということでしょうか?
【Q–14】
図表12(※1月号参照)では絵文字は4 個のみでよいと記載されていますが、図表13(※1月号参照)のMSDS の例では絵文字が5 個表示されています。5 個表示してもよいのでしょうか?
【Q–15】
[絵文字を4 個とするため、もし5 個の内]1 つを削除するとすれば、どのような基準で削除すればよいでしょうか?
【Q–16】
「既存化学物質」について質問です。化評法で既存化学物質だとしても、JETOC特別資料No.508(2021.07.)の登録された新規化学物質リストに記載がある場合は、産安法では新規化学物質と解釈すればよろしいでしょうか?
【Q–17】
「化学物質の固有番号」について質問です。NCIS(化学物質情報システム:National Chemicals Information System)で検索すると、説明ページに記載されていない固有番号がヒットします。
例:97-1-XXX
このような番号の場合、説明中のどのカテゴリーに該当しますでしょうか? 「1991.02.02. 以降に登録告示」された既存化学物質でしょうか?
【Q–18】
化評法の既存化学物質・新規化学に登録されている物質は、KE- 〇〇〇〇を除いて、産安法の既存化学物質リストにも記載されるとのことですが、NCIS で検索してヒットする番号であっても、産安法のリストに記載されていない物質があるように思います。まだ告
示されていないという場合以外で、産安法のリストに記載されていないようなイレギュラーなケースもあるのでしょうか?
【Q–19】
システムに仮MSDS を登録するとMSDS 番号をもらえると思います。その後、MSDS 番号を記載したMSDSを再度システムに登録する必要があるのでしょうか?
【Q–20】
危険物安全管理法も日本の消防法と同じように該当製品そのものへの表示義務はありますでしょうか? ある場合、表示内容はどのようなものでしょう?
【Q–21】
「化評法 法第3 条」には「7. 食品, 食品添加物, 器具及び容器・包装(食品衛生法)」とありますが、「産安法施行令第85 条」には「10. 食品及び食品添加物(食品衛生法)」とあります。産安法では容器包装は適用除外にならないのでしょうか?
【Q–22】
登録免除確認済みの高分子化合物について、リストされている高分子の登録免除申請は、申請者だけでなくどの事業者も不要との理解でよいでしょうか?
【Q–23】
高分子免除の数平均分子量(Mn)1 万未満で登録した場合、同じCAS No. の1 万以上の高分子免除登録は別途必要でしょうか?
【Q–24】
登録免除確認を受けた低懸念高分子について、輸入者(顧客)が増えた場合は、再度登録免除確認を受ける必要があるのでしょうか?
1) 再度登録免除確認を受ける。
2) 登録免除済の案件に対して、輸入者(顧客)を追加する。
上記 1)と2)の対応が可能との理解でよろしいでしょうか?
【Q–25】
1. フィルム等の固体状の高分子物質で、使用過程で化学物質の流出がない場合は、化評法において免除確認申請が必要でしょうか? または、免除確認不要でしょうか?
2. 化学物質確認除外基準に該当する場合は、化評法や産安保において登録の適用除外と考えられるでしょうか ?

■Focus:
「元化学物質管理担当者が伝える~化学物質を知ること~」

加地篤

化学物質管理担当者が化学物質を知ること
化学物質管理担当業務について
化学物質管理担当者へ

■リレー連載 各社の化学物質管理:
「日光ケミカルズにおける化学物質管理の取組み」

日光ケミカルズ(株) 鹿野真 ルイス・ターナー 中村敦哉

1. 日光ケミカルズ株式会社の事業紹介
1.1 ニッコールグループについて
1.2 日光ケミカルズ株式会社の事業紹介
1.2.1 パーソナルケア事業本部の事業紹介
1.2.2 化成品事業部の事業紹介
1.2.3 医薬品事業部の事業紹介

2. 当社にかかわりの深い国内法規制
2.1 化学物質規制
2.1.1 化審法への対応
2.2 化粧品・医薬部外品の規制への対応
2.3 その他の分野の規制(医薬品規制、食品規制、食品接触材料規制)
2.4 ニッコールグループ内における連携
2.4.1 化学物質規制への対応
2.4.2 化粧品規制への対応の連携

3. 当社にかかわる海外法規制
3.1 世界各国のケミカルインベントリーへの対応
3.2 世界各国の化粧品規制
3.2.1 EU 化粧品法
3.2.2 中国 IECIC、化粧品監督管理条例及び化粧品安全技術規範2015 年版
3.2.3 その他
3.3 PCPCへのINCI 登録

4. 品質または社会的責任に関係ある認証
4.1 製品品質対応
4.2 製造関連
4.2.1 業許可(化粧品、医薬部外品、医薬品、食品添加物)
4.2.2 その他
4.3 CSR活動

5. 各種規制の情報収集
5.1 各国HPからの情報収集
5.2 各種メルマガからの情報収集

6. 化学物質管理の社内教育
6.1 FAQ、社内報の作成
6.2 勉強会の実施(オンデマンド含め)

■ 当時の課題点と私の経験
課題1.「何もわからない。化学物質知識ほぼゼロからのスタート!」
課題2.「ユーザーからの調査依頼内容がよくわからない!」
課題3.「サプライヤーへの調査ってどの程度どんな感じでやればいいの?」

5. サプライチェーンマネージメント
~取引先への働きかけ・顧客からの要求とその対応

6. 化学物質管理にかかわる社内への働きかけ、社内教育

7. 化学物質管理・環境管理をめぐる社内・外での苦労や改善策

8. 化学物質管理・環境管理をめぐる課題と提言

■化学物質関連法規制 事典:
第6回「消防法」

AGC(株) 岡部正明

■化学物質規制 よもやま話 :
ホルムアルデヒドの光と陰

(一社)東京環境経営研究所 槌田 博

■中国環境法規制レポート:
第16回 プラスチック代替の紙包装及び食器に対する化学物質規制

SGS ジャパン(株) 松本宇生

■トピック:
米国におけるPFAS規制の現状

(一社)東京環境経営研究所 岡本麻代

その他トピックス
・ コロンビアの国家インベントリー
・ チリの物質分類の公式リスト

■NewsLetter:

SGSジャパン(株) 大内幸弘

■ 【EU】 ECHA ビスフェノールAの広範囲な規制案を受領
■ 【米国】カリフォルニア州 衣料品および繊維製品へのP FAS使用の禁止法成立
■ 【米国】カリフォルニア州 プロポジション65 三価 アンチモン化合物を発がん性物質としてリスト収載の意向
■ 【中国】MEE 優先規制の対象となる新たな化学汚 染物質リストの草案を公表
■ 【台湾】EPA すべてのアスベスト含有製品 の輸入禁止を発表
■ 【ASTM】消費者製品に含まれるPFAS分析方法に関する規格を策定予定

■質問箱:

(株)さがみ化学物質管理 林宏