2024年5月号 目次 

~「経産省セミナー」「保護具着用管理責任者の役割」「EU包装廃棄物規制(PPWR)」等~

→見本をみる
※ 発刊前の内容については変更の可能性がございます。予めご了承下さい。

■セミナーレポート:「経済産業省における化学物質管理政策及び関連する国際動向」

月刊 化学物質管理 編集部

1. 経済産業省が所管する化学物質管理制度

2. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)
(1)総論
<関連する質問>
~化審法は基本的に化学物質の規制だが、固形物等、曝露が考えられない製品は対象外と考えてよいのか。
~監視化学物質はどのような流れで指定されるのか。第二種特定化学物質と同様にスクリーニング等を行うのか。
(2)第一種特定化学物質に関する検討状況
<関連する質問>
~第一種特定化学物質について、指定された化学物質について輸入を禁止する製品の指定があるが、原則として化学物質の製造・輸入が禁止されている中で、なぜ輸入禁止製品を指定する必要があるのか。
~欧州委員会で環状シロキサンをPOPs 条約に提案する動きがある。環状シロキサンは現在化審法で監視化学物質または一般化学物質となっているが、今後POPs 条約にて採択された場合、第一種特定化学物質へ変更となるのか。
~PFAS規制について、国内ではどのように対応を進めていくのか。
~PFHxS 関連物質の第一種特定化学物質への指定はいつ頃を想定しているか。
(3)副生した第一種特定化学物質への対応(BAT 報告)
<関連する質問>
~化審法の第一種特定化学物質は、非意図的に含有されるものも閾値無しで原則禁止となっているため、国外において購入されたリサイクル原料を使用する際の障壁となっているが、国外のルールと調和させる計画はあるか。
~新たに第一種特定化学物質が指定された場合、その物質が非意図的に含有される混合物を国内で在庫として持っている場合、その混合物は引き続き使用や輸出が可能か。それともBAT 報告を行わない限り使用や輸出は禁止されるか。
~化審法の規制対象は基本的に化学物質だが、混合物はどのように扱われるのか。具体的には、第一種特定化学物質が副生した顔料を使用した塗料が見つかった場合、塗料についてはどのような扱いとなるか。
(4)第二種特定化学物質の指定に関する検討状況
(5)2017 年改正(2019 年1 月1 日完全施行)の概要と評価
<関連する質問>
~ウェイトオブエビデンス(図表12)について化審法の次回改正に盛り込む予定はあるか。

3. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)
<関連する質問>
~SDS について、SDS 発行は製造者や輸入者の義務だと理解しているが、申し出てもなかなか発行されないメーカーさんがいる。行政上の何らかのペナルティはあるか。また、SDS の有効期限は特にないと伺ったが、制度が改正された場合、関連する物質に関しては新たにSDS が発行されない限り、ユーザーは法を遵守することができないのではないか。
~PRTR 届出排出・移動量が年々減少しているとのことだが、国内事業者の撤退による影響が大きいと考えているか。

4. 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(オゾン層保護法)及びフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)

5. 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(水銀汚染防止法)

6. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(化学兵器禁止法)

7. その他国際動向等
(1)化学物質に関するグローバル枠組み(GFC)
(2)Chemical and Circular Management Platform(CMP)構想
<関連する質問>
~CMP 構想について、chemSHERPAを置き換えていくのか、海外展開を予定しているのか、また、義務化を検討しているのかなど、詳細を伺いたい。

■特集1:「個人用保護具を選定・使用する際のポイントと保護具着用管理責任者の役割~保護具着用管理責任者が働く人の健康を守る~」

山岡労働衛生コンサルタント事務所 山岡 広和

1. 有害化学物質を使用する作業場での個人用保護具の必要性

2. 主な保護具とその目的
2.1 呼吸用保護具: 有害物質の口と鼻からの吸入を防ぐ
2.1.1 呼吸用保護具の種類と選定する際の注意点
(1)ろ過式
(2)給気式
〚 1)防じんマスク〛
〚 2)防毒マスク〛
〚 3)電動ファン付き呼吸用保護具〛
2.1.2 着用時の注意点
2.1.3 保守・管理
2.2 防護手袋: 有害物質や有害要因から手の直接的な接触を防ぐ
2.2.1 化学防護手袋を選定する際の注意点
2.2.2 着用時の注意点
2.2.3 取外し時の注意点
2.2.4 保守・管理
2.3 防護服: 有害物質から身体を保護するための特殊な服装で接触を防ぐ
2.3.1 化学防護服の種類と選定する際の注意点
2.3.2 保守・管理
2.4. 化学防護長靴: 足元を保護し、有害物質の浸透を防ぐ
2.4.1 化学防護長靴を選定する際の注意点
2.5. 保護めがね等: 眼、顔面に有害物質の付着を防止、有害光線を遮光する
2.5.1 保護めがね等(フェイスシールドまたはゴーグル)を選定する際の注意点
2.5.2 取外し時の注意点
2.5.3 保守・管理

3. 廃棄

4. 使用者への教育内容

5. 保護具を適切に着用せずに発生した災害事例

6. 保護具着用管理責任者とは

7. 保護具着用管理責任者になるには

8. 保護具の適正な使用の継続と監視

■特集2:「–欧州食品包装規制の動向–欧州の包装・包装廃棄物規制」

knoell Iberia, S.L., Spain  Ms. Cristina Garcia, M.Sc. (クリスティーナ ガルシア)
knoell USA, LLC, USA  Ms. Tina Robertson (ティナ ロバートソン)

1. 欧州連合“ 包装・包装廃棄物法改正の提案”(PPWR: Packaging andPackaging Waste Regulation)
1.1 包装廃棄物発生量の削減
1.2 費用効率の高い方法で包装の循環型経済を促進
1.3 包装へのリサイクル資源利用の促進

2. ドイツの包装・包装廃棄物法(Verpackungsgesetz)

3. ヨーロッパにおけるプラスチック課税の動き

■Focus:
「化学物質による労災事故の裁判例から学ぶ企業のリスク対応」

金沢合同法律事務所 徳田 隆裕

1. 労災事故における企業の損害賠償責任
1.1 労災保険からの補償
1.2 企業に対する損害賠償請求
1.3 安全配慮義務

2. 化学物質の労災事故の事例紹介
2.1 労働者が有機溶剤中毒及び化学物質過敏症を発症したことについて、安全配慮義務違反が認められた事例・東京地裁平成30 年7 月2 日判決・労働判例1195 号64 頁
2.1.1 事案の概要
2.1.2 裁判所の判断
①局所排気装置等設置義務
②保護具支給義務
③作業環境測定義務

2.2 労働者が発がん性物質に暴露して膀胱がんを発症したことについて、安全配慮義務違反が認められた事例・福井地裁令和3 年5 月11 日判決・判例時報2506・2507 合併号86 頁
2.2.1 事案の概要
2.2.2 裁判所の判断

2.3 化学物質を吸引した労災事故で、会社と交渉して、200 万円の解決金を得た事例
2.3.1 事案の概要
2.3.2 弁護活動

3. 労災事故において企業に求められること
3.1 労働安全衛生法の関係法令の遵守
3.2 労災事故にあった労働者との丁寧なコミュニケーション
3.3 労災上乗せ保険への加入

■アジア環境法規制レポート:
第32回「〈インドネシア〉食品接触材料及び製品に関する規制草案のコンサルテーションを開始」

SGS 松本宇生

■各社の化学物質管理:
「ペルノックスでの改正労働安全衛生法令対応」

ペルノックス(株) 原井 洋人

1. 会社概要

2. 改正安衛法令
2.1 リスクアセスメント(濃度基準値設定物質)
2.2 SDS
(1)通知対象物質
(2)SDS 記載事項追加、変更
(3)定期的な見直し
2.3 がん原性物質
2.4 皮膚等障害化学物質
(1)健康障害リスクの高いもの
(2)健康障害リスクの情報がないもの
(3)健康障害リスクのないもの
2.5 化学物質管理者
(1)選任要件
(2)職務
2.6 保護具着用管理責任者
(1)選任要件
(2)職務
2.7 化学物質管理専門家
2.8 作業環境管理専門家
2.9 衛生委員会の付議事項の追加
2.10 化学物質の場内での別容器保管
2.11 作業環境測定結果が第三管理区分となった場合の措置
(1)作業環境測定結果が第三管理区分となった場合の義務
(2)上記①で改善困難と判断した場合、上記②の測定結果が再び第三管理区分となった場合の義務
(3)上記評価結果が改善するまでの措置
(4)記録の保管2.12 特定化学物質の有害性等の掲示対象の拡大

3. 当社での取り組み
3.1 リスクアセスメント
3.2 SDS
3.3 その他実施事項

4. 苦労した点、工夫した点

■NewsLetter:

SGS 大内幸弘

【EU】欧州議会 誤解を招く製品情報を禁止する新規の法律を採択
【EU】欧州委員会 食品接触材料に含有されるBPA、その他のビスフェノール類の禁止案を公表
【EU】ECHA 報告書作成のための芳香族臭素系難燃剤に関する証拠募集
【米国】EPA TSCAの料金規則の改正を確定
【米国】EPA プラスチック中の微量PFAS分析方法を公表
【ベトナム】化学部門の2023 年の検査業務の概要を公表
【中国】RoHS2 の化学分析法を更新

■質問箱:

(株)さがみ化学物質管理 林宏