2024年1月18日 / 最終更新日時 : 2024年1月18日 KK TKK_QA集 第48回_染料の製造・販売→その染料にはカナダ環境保護法(CEPA)のScheduleIに該当する物質あり。川下ユーザーがその染料により染められた染色布をロール状にしてカナダに輸出している場合、この染色布はScheduleIに該当する物質を含む成形品に該当? 1999年カナダ環境保護法(以下CEPA)1)は、持続可能な開発に寄与するため、公害の予防及び環境及び人の健康の保護を目的としています。 その第2条(k)に基づいて、カナダ政府は既存物質や新規物質に対し、その有害性或いは […]