第34回_採択された新たなEU電池規則について(その1)

2023年7月28日、電池および廃電池に関する規則(EU) 2023/1542が官報公示1)されました。これにより2020年12月に欧州委員会より草案が示され、法案についてEU内にて議論されてきた、いわゆるEU電池規則が正式に施行されることになりました(本規則の検討状況については2022年5月6日の当コラム2)を参照願います)。今回のコラムでは、電池規則が官報公示されるまでの経緯ならびに規則の全体像や主な内容(検討されてきた草案との相違点など)説明します。なお、本テーマは要求事項が多岐にわたるため、内容を2回に分けて掲載します。

1.EU電池規則の公布までの経緯と全体像

電池規則は、2022年4月より立法手続きにおいて、欧州委員会、欧州議会、欧州連合理事会のそれぞれの立場を調整するトリローグ(三者会合)が開始され、2022年12月9日に三者それぞれにより電池規則案について暫定合意に至ったとのプレスリリースが行われました。その段階では、暫定合意案の内容については、公開されていませんでしたが、2023年1月18日に欧州連合理事会のプレスリリース内にて、暫定合意案3)が公開されました。その後、合意された法案は、6月14日に欧州議会により採択4)され、さらに7月10日に欧州連合理事会により採択5)された後、両者の署名を経て、正式に公布に至りました。

電池規則は、全14章、96条の条文ならびに15の附属書で構成されています。2020年の欧州委員会による最初の電池規則案(以降2020年EC規則案)6)では、全13章、79条(14の附属書)で構成されていたため、規制内容としては、大幅に増加したことになります。内容が大幅に増加した理由としては、適用対象となる電池のカテゴリにLMT(light means of transport:軽輸送手段)用電池が追加されたこと、第VII章(電池のデューデリジェンス方針に関する経済事業者の義務)ならびに第VIII章(廃電池の管理)の要求事項が大幅に拡充したことが挙げられます。

電池規則の全体的な構成は以下のようになっています。

第I章:総則
規則全体にわたる規定で、主題や適用範囲(第1条)、目的(第2条)および定義(第3条)などの要件が含まれます。

第II章:持続可能性と安全性の要件
電池の仕様、性能および安全性に関する要件が定められており、含有物質の制限(第6条)やカーボンフットプリント(第7条)、リサイクル含有量(第8条)、性能と耐久性(第9条・第10条)、着脱と交換(第11条)などの要件が含まれます。

第III章:表示、マーキングおよび情報要件
電池の表示に関する要件が定められており、ラベルとマーキングの情報要件(第13条)と電池の健全状態や期待寿命に関する情報(第14条)で構成されています。

第IV章:電池の適合性
電池の適合性評価に関する規定が定められており、適合性評価手順(第17条)やEU 適合宣言(第18条)、CEマーキングに関する規定(第19条・第20条)などの要件が含まれます。

第V章:適合性評価機関の届出
適合性評価の届出に関する要件が定められており、届出当局に関する要件(第23条)、認証機関に関する要件(第25条)、届出手続(第29条)などの要件が含まれます。

第VI章:第VII・第VIII章以外の経済事業者の義務
デューデリジェンスや廃電池に関する義務以外で、要求される経済事業者の義務が定められており、製造業者の義務(第38条)、輸入業者の義務(第41条)、販売業者の義務(第42条)、フルフィルメントサービスプロバイダーの義務(第43条)などの要件が含まれます。

第VII章:電池のデューデリジェンス方針に関する経済事業者の義務
電池の上市または使用を開始する経済事業者に対するデューデリジェンス義務や方針、評価に関する規定を定めており、デューデリジェンス方針(第48条)、リスク管理の義務(第50条)、デューデリジェンス方針の第三者による検証(第51条)などの要件が含まれます。

第VIII章:廃電池の管理
回収した廃電池を廃棄またはエネルギー回収作業の対象にはしないとしたうえで、電池の回収、処理およびリサイクルに関連する義務が規定されており、拡大生産者責任(第56条)、各電池の回収要件(第59条から第61条)、リサイクル効率と材料回収の目標(第71条)などの要件が含まれます。

第IX章:デジタル電池パスポート
電池固有の情報を電子的に記録する「電池パスポート」に関する情報と技術仕様の要件が規定されており、電池パスポート(第77条)、電池パスポートの技術設計と運用(第78条)で構成されています。

第X章:EUの市場監視およびセーフガード手続き
リスクを伴う電池や不適合な電池に対する当局、加盟国および欧州委員会の対応が規定されており、連合セーフガード手続き(第80条)、デューデリジェンス義務の不遵守(第84条)などの要件が含まれます。

第XI章:グリーン公共調達、物質規制の改正手続き
第XII章;権限の委任と委員会の手続き
第XIII章:改正
第XIV章:最終規定

おもに当局や加盟国、欧州委員会の手続きに関する規定で、グリーン公共調達(第85条)、罰則(第93条)、廃止および経過規定(第95条)、などの要件が含まれます。

2.主な要求事項

今回のコラムでは、電池の適用範囲(第1条)、電池のカーボンフットプリント(第7条)、電池のリサイクル率(第8条)、電池の性能と耐久性要件(第9条,・第10条)ならびに電池の取り外しと交換(第11条)について説明します。なお、そのほか、本規則の特徴的な要件である第13条(電池の表示とマーキング)ならびに第VII章:電池のデューデリジェンス方針に関する経済事業者の義務、第VIII章:廃電池の管理、第IX章:デジタル電池パスポートなどの主な要求事項の説明は、次回、掲載予定となります。

(1)電池の適用範囲(第1条)
本規則は、形状、体積、重量、設計、材料組成、化学組成、用途、目的にかかわらず、携帯用電池、SLI用電池、LMT用電池、電気自動車用電池、産業用電池のすべての種類の電池に適用されます。また、製品に組み込まれる、組み込まれることを目的に設計された電池も対象となります。さらに、上市される電池が複数のカテゴリに該当すると考えられる場合、最も厳しい要件が適用されるカテゴリに該当するとみなされます。

なお、SLI用電池とは「始動・照明・点火用電池」(starting, lighting and ignition battery)を意味しており、本規則より新たに定義(第3条)に追加された用語です。従来(2020年EC規則案まで)は「自動車用電池」(automotive battery)として分類されていた電池です。
ただし、以下の対象に組み込まれる電池(専用に設計された電池も含む)は適用除外となります。

・加盟国における重要な安全保障上の利益の保護に関連する機器、武器、軍需品および戦争物資
・宇宙に送られるように設計された機器

(2)電池のカーボンフットプリント(第7条)
第7条では、電気自動車用電池および産業用充電池、LMT用電池のカーボンフットプリントに関する要求事項が規定されています。これらを補足する内容は附属書IIで説明されています。第7条の具体的な要求事項は以下のようになります。

(2-1)カーボンフットプリント宣言
各用途の電池は、製造工場ごとの各電池の型式に対して、カーボンフットプリント宣言を作成しなければなりません。カーボンフットプリント宣言に必要な情報は本条第1項に規定されており、電池のカーボンフットプリント(電池の予想耐用年数において電池が供給する総エネルギー1kWh当たりの二酸化炭素換算キログラムとして算出)のほか、製造者や電池の型式、製造工場に関する情報なども含まれます。さらにカーボンフットプリントの値を裏付ける研究の一般公開版へアクセスできるウェブリンクも要求されています。
ただし、欧州委員会は附属書IIに規定する必須要素に従って、電池のカーボンフットプリントを計算・検証する方法を確立し、補足する委任法ならびにカーボンフットプリント宣言の様式を定める実施法について、電池の種類毎に、以下の期日までに採択するとしています。

・電気自動車用電池:2024年2月18日まで
・外部ストレージを備えたものを除く産業用充電池:2025年2月18日まで
・LMT用電池:2027年2月18日まで
・外部ストレージを備えた産業用充電池:2029年2月18日まで

これに伴い、カーボンフットプリント宣言の義務は以下の期日から開始されます。

・電気自動車用電池:2025年2月18日もしくは委任法または実施法の発効後12ヶ月のいずれか遅い方
・外部ストレージを備えたものを除く産業用充電池:2026年2月18日もしくは※
・LMT用電池:2028年8月18日もしくは※
・外部ストレージを備えた産業用充電池:2030年8月18日もしくは※

※それぞれ期日と委任法または実施法の発効後18ヶ月のいずれか遅い方

(2-2)カーボンフットプリント性能等級
各用途の電池には、上記宣言書におけるカーボンフットプリントを示し、製造工場ごとの電池の型式が対応するカーボンフットプリント性能等級を示す、目立つ、はっきりと読みやすい、消えないラベルを貼付することが要求されています。さらに各電池の技術文書(附属書 VIII)には、申告されたカーボンフットプリントおよび関連するカーボンフットプリント性能分類が、欧州委員会が採択したそれぞれの委任法に規定する方法に従って算出されたものであることを証明する必要があります。

カーボンフットプリント宣言と同様に、欧州委員会は、カーボンフットプリント性能等級を設定し、補足する委任法ならびにラベルの形式、カーボンフットプリント性能分類に関する宣言の形式を定める実施法については、各電池、以下の期日までに採択するとしています。

・電気自動車用電池:2025年2月18日まで
・外部ストレージを備えたものを除く産業用充電池:2026年8月18日まで
・LMT用電池:2028年2月18日まで
・外部ストレージを備えた産業用充電池:2030年2月18日まで

これに伴い、カーボンフットプリント性能等級の義務は以下の期日から開始されます。

・電気自動車用電池:2026年8月18日もしくは※
・外部ストレージを備えたものを除く産業用充電池:2027年8月18日もしくは※
・LMT用電池:2030年2月18日もしくは※
・外部ストレージを備えた産業用充電池:2032年2月18日もしくは※

※それぞれ期日と委任法または実施法の発効後18ヶ月のいずれか遅い方

(2-3)ライフサイクルカーボンフットプリントの最大閾値
各電池は、技術文書(附属書 VIII)により、製造工場ごとの該当する電池型式のライフサイクルカーボンフットプリントの宣言値が、最大閾値未満であることを証明する必要があります。

ただし、欧州委員会は、附属書IIの第9項(最大カーボン閾値)に定める関連条件を考慮しながら、ライフサイクルカーボンフットプリントの最大閾値を決定する委任法を以下の期日までに採択するとしています。

・電気自動車用電池:2026年8月18日まで
・外部ストレージを備えたものを除く産業用充電池:2028年2月18日まで
・LMT用電池:2030年2月18日まで
・外部ストレージを備えた産業用充電池:2032年2月18日まで

これに伴い、ライフサイクルカーボンフットプリントの最大閾値の要件は、以下の期日から開始されます。

・電気自動車用電池:2028年2月18日もしくは※
・外部ストレージを備えたものを除く産業用充電池:2029年2月18日もしくは※
・LMT用電池:2031年8月18日もしくは※
・外部ストレージを備えた産業用充電池:2033年8月18日もしくは※

※それぞれ期日と委任法の発効後18ヶ月のいずれか遅い方

(3)電池のリサイクル率(第8条)
容量が2kWhを超える産業用電池(外部ストレージを備えたものを除く)、電気自動車用電池およびSLI用電池で、活物質にコバルト、鉛、リチウムまたはニッケルを含むものは、コバルト、リチウム、ニッケルについては、電池製造廃棄物または消費後廃棄物から回収されたものの割合に関する情報を記載した文書を添付しなければなりません。また、鉛については、電池に含まれる、廃棄物から回収された鉛の割合に関する情報を記載した文書を添付しなければなりません。これらの文書は、年度、製造工場ごとの各電池型式に添付することが要求されています。

欧州委員会は、活物質中に存在し、電池製造廃棄物または消費後廃棄物から回収されたコバルト、リチウムまたはニッケルの割合、さらに電池中に存在し、廃棄物から回収された鉛の割合の計算と検証方法、および文書の形式を定める委任法を2026年8月18日までに採択すると規定しています。各電池における上記文書添付の要求は、2028年8月18日または本委任法の発効日から24ヶ月のいずれか遅い日から開始されます。活物質にコバルト、鉛、リチウム、ニッケルを含むLMT用電池については、2033年8月18日から適用されます。

2031年8月18日以降は、これらの各材料が最低割合以上であることを技術文書に証明することが求められています。各材料における最低割合の目標値は以下の通りです。

・コバルト:16%(12%)
・鉛:85%(85%)
・リチウム:6%(4%)
・ニッケル:6%(4%)

さらに、2036年8月18日以降は、上記目標値が上げられており、各材料における最低割合の目標値は以下の通りとなります。

・コバルト:26%(20%)
・鉛:85%(85%)
・リチウム:12%(10%)
・ニッケル:15%(12%)

なお、( )内の数値は2020年EC規則案の目標値であり、鉛以外の材料については大幅に目標値が上がったことがわかります。

(4)電池の性能と耐久性要件(第9条,・第10条)
第9条では、一般携帯用電池、第10条では、産業用充電池、LMT用電池、電気自動車用電池の性能と耐久性の要件がそれぞれ規定されています。
一般携帯用電池については、ボタン電池を除く、一般的用途の携帯用電池が達成しなければならない附属書IIIに定める電気化学的性能および耐久性パラメータの最低値を確立するための委任法を、2027年8月18日までに、欧州委員会が採択するとしています。
これに従い、2028年8月18日、または委任法の発効後24ヶ月のいずれか遅い方から、ボタン電池を除く、一般用途の携帯用電池は、附属書IIIに規定されている電気化学的性能および耐久性パラメータの値を満たさなければなりません。

産業用充電池(容量が2 kWhを超える)、LMT用電池、電気自動車用電池については、2024年8月18日以降、附属書IVのパートAに定める電気化学的性能および耐久性パラメータの値を記載した文書を添付することが要求されています。なお、これらの電池については、附属書VIIIに規定する技術文書に、電気化学的性能および耐久性パラメータの値を測定、算出または推定するために使用した技術仕様、規格および条件の説明(少なくとも附属書IVのパートBに規定される要素を含む)を含まなければなりません。
さらに産業用充電池およびLMT用電池には、電気化学的性能および耐久性パラメータの達成すべき最小値が設定されます。

欧州委員会は、2026年2月18日までに、附属書IVのパートAに規定された電気化学的性能および耐久性パラメータについて、2kWhを超える産業用充電池(外部ストレージを備えたものを除く)が達成すべき最小値を設定し、本規則を補足する委任法を採択するとしています。同様にLMT用電池については、2027年2月18日までに委任法を採択するとしています。
これに従い、2kWhを超える産業用充電池(外部ストレージを備えたものを除く)は、2027年8月18日以降、LMT用電池は2028年8月18日以降、または上記、各委任法の発効後18ヶ月のいずれか遅い方から、付属書IVのパートAに定める電気化学的性能および耐久性パラメータについて、上記に定める最低値を満たさなければなりません。

(5)携帯用電池およびLMT用電池の取り外しと交換(第11条)
携帯用電池を組み込んだ製品は、それらの電池が、機器の寿命期間中、いつでもエンドユーザーによって容易に取り外し可能で交換可能であることが要求されています。2020年EC規則案では、電池の寿命が機器より短い場合と限定されていたため、より厳格な規定となりました。
特殊な工具を必要としないで、市販の工具を使用して製品から取り外すことができる場合、エンドユーザーが容易に取り外し可能であるとみなされます。ただし、製品を分解するための専用工具、熱エネルギー、溶剤が製品とともに無償で提供される場合は例外としています。
携帯用電池を組み込んだ製品を上市する場合、電池の使用、取り外し、交換に関する説明書および安全情報をその製品に添付することが要求されています。これらの説明書および安全情報は、一般に利用可能なウェブサイト上で、エンドユーザーにとって理解しやすい方法で、恒久的にオンラインで利用できるようにする必要があります。

上記の適用除外として、携帯用電池を組み込んだ以下の製品は、独立した専門家のみが電池を取り外し交換できるように設計することができるとしています。

・水しぶき、水流、または水に浸かることが常態となる環境で主に動作するよう特別に設計され、洗濯または水洗いが可能であることが意図されている機器(使用者および機器の安全性を確  保するために必要な場合にのみ適用)
・医療機器規則(EU)2017/745 10)の第2条1項に定義される専門医療画像および放射線治療装置、ならびに体外診断用医療機器規則(EU)2017/746 11)の第2条2項に定義される体外診断医療装置

また、電力供給の継続が必要であり、使用者や電気製品の安全を確保するため、または主な機能としてデータを収集・供給する製品については、データの完全性の理由から、製品と各携帯用電池との間の恒久的な接続が必要である場合に限り、上記取り外し要件から適用除外となります。
いっぽう、LMT用電池を組み込んだ製品は、それらの電池、および電池パックに含まれる個々の電池セルが、独立した専門家によって、製品の寿命期間中いつでも容易に取り外し、交換可能であることが要求されています。
携帯用電池または、LMT用電池は、電気機器または軽輸送手段から取り外した後、取り付ける製品の機能、性能または安全性に影響を与えることなく、互換性のある別の電池と交換できる場合、容易に交換可能であるとみなされます。
なお、欧州委員会は、本条において調和のとれた適用を促進するためのガイドラインを公表するとしています。

3.まとめ

電池規則は、2023年8月17日に発効となり、段階的に適用が開始されていきます。第11条(携帯用電池およびLMT用電池の取り外しと交換)が2027年2月18日から適用され、第17条(適合性評価手順)および第VI章:第VII・第VIII章以外の経済事業者の義務(第38条から第46条)が、2024年8月18日から適用が開始されます。さらに第VIII章:廃電池の管理(第54条から第76条)は 2025年8月18日から適用が開始(これに伴い電池指令2006/66/ECは同日廃止)されます。これら以外の規定は、2024年2月18日から適用が開始されます。

ただし、今回取り上げた第7条(電池のカーボンフットプリント)や第8条(電池のリサイクル率)で規定されているように、要求される数値の計算方法や文書の形式などを定める委任法(条項によっては実装法)が制定されておらず、現時点では明確な要求事項がまだわからない状況です。そのため、今後、本規則においては、電池のカテゴリや要求事項ごとに適用スケジュールと更新内容を細かくキャッチアップしていくことが重要と言えます。

【参考情報】

1)電池および廃電池に関する規則(EU) 2023/1542
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj

2)新しい電池規則案の検討状況について(2022年5月6日コラム)
https://www.tkk-lab.jp/post/20220506

3)暫定合意案(2023年1月18日公開)
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5469-2023-INIT/en/pdf

4)欧州議会のプレスリリース
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230609IPR96210/making-batteries-more-sustainable-more-durable-and-better-performing

5)欧州連合理事会のプレスリリース
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/07/10/council-adopts-new-regulation-on-batteries-and-waste-batteries/

6)2020年の欧州委員会による最初の電池規則案
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0798

7)廃棄物枠組み指令2008/98/EC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0098

8)製品の市場監視およびコンプライアンスに関する新規則(EU) 2019/1020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1020

9)電力の域内市場の共通ルールに関する指令(EU) 2019/944
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32019L0944

10)医療機器規則(EU)2017/745
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0745

11)体外診断用医療機器規則(EU)2017/746
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/746/oj

(一社)東京環境経営研究所 柳田 覚氏

免責事項:当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家の判断によるなど、最終的な判断は読者の責任で行ってください。

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