第115回_EUのREACH規則とRoHS指令はどのような関係にある?
EUのREACH規則(*1)とRoHS指令(*2)はともにEU域内において、人の健康と環境保護の観点から規制をしています。それぞれの規制の目的は、REACH規則が有害化学物質そのものを規制することによりヒトや環境へのリスクを低減するところにあるのに対して、RoHS指令は電気電子製品(EEE)が廃棄されることによるハザードを防ぐために、特定された有害化学物質を含有する製品を規制することにあります。したがって、規制内容に関しては成形品を対象としていてもREACH規則が成形品に含有する化学物質そのものを規制しているのに対し、RoHS指令はEEEに使用する成形品自体を規制しているという違いがあります。
対応面においてはREACH規則、RoHS指令とも製品の製造者だけでなく、輸入者、販売者を含むサプライチェーン全体での管理・情報伝達を要求し、一部の物質は重複していることもあり、両者は密接に関連している規制といえます。一方で、前述のように規制に対するアプローチや適用範囲など異なる部分もありますので、以下に記載していきます。
◆REACH規則とRoHS指令の規制アプローチ
REACH規則は化学物質の登録、評価、認可、制限という一連のプロセスを通じて、化学物質の情報をサプライチェーン全体で管理し、リスクを未然に予防する「リスク管理」の規制となります。リスク管理として化学品の登録を通じて化学物質のリスクを評価し、必要に応じて認可や制限による使用規制を行うことに加え、CLSなど懸念のある物質の含有情報をサプライチェーンへ伝達することが主要な義務となります。廃棄物枠組み指令(WFD)(*3)との関連において、SCIPデータベースを通じて懸念のある物質を含有する部位を把握し、廃棄の際に適切に処理できるようにすることが規制アプローチの考え方の一つとしてあります。
一方で、RoHS指令は、適用範囲の製品に特定された有害物質は含有してはならないまたは一定濃度以下に制限する「ハザード管理」の規制となります。RoHS指令の適用範囲である電気電子機器 (EEE)は、電気電子廃棄物指令(WEEE)(*4)との関連でリサイクルすることを視野にいれており、リサイクルするにあたり、特定有害化学物質もともに循環することを防止することが規制アプローチに関する考え方の一つとなります。
◆適用範囲
REACH規則は化学品の観点で化学物質そのものや混合物、成形品中の化学物質と化学品全般を対象としているのに対し、RoHS指令は定義された電気電子機器 (EEE)が適用範囲としており、EEEへの特定化学物質の使用を制限しています。
適用範囲においてREACH規則は、ほぼすべての製品を対象とする包括的な規制に対し、RoHS指令は電気電子機器 (EEE)に特化した規制と捉えることができます。こうした位置づけから、REACH規則とRoHS指令の対象物質が重複する場合、適用分野を特化させているRoHS指令の内容が適用されるのが通常の考え方となります。例えば、REACH規則の附属書XVIIエントリー51のフタル酸エステル類(DEHP、DBP、BBP、DIBP)には、この制限の適用除外としてRoHS指令の範囲内の製品ということが明記されています。ただし、これらのフタル酸エステル類ついては、RoHS指令の附属書Ⅱにおいて、「REACH規則付属書XVIIのエントリー51を通じてすでにDEHP、BBPおよびDBPの制限の対象となっている玩具には適用されない」との記載があります。つまり、RoHS指令の適用範囲にあっても玩具の場合は、REACH規則の内容が適用されることになります。したがって、原則を踏まえつつ例外規定がないか該当する条項を確認する必要がある点は注意が必要です。
REACH規則とRoHS指令はともに有害な化学物質が人や環境に与える影響を最小限に抑制するために規定されており、関連性が高いといえますが、適用範囲や規制アプローチなどにおいて異なる関係性にあります。したがって、こうした規制の目的や考え方について理解を深めることが対象となる企業にとり適切な対応へとつながるものと考えられます。
(*1)REACH規則((EC) No 1907/2006)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20250422
(*2)RoHS(II)指令(2011/65/EU)電気・電子機器における特定の有害物質の使用制限the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0065-20250101
(*3)指令 2018/851/EU (指令 2008/98/EC 廃棄物枠組み指令)を改正する指令amending Directive 2008/98/EC on waste
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/851/oj
(*4)指令2012/19/EU WEEE指令 廃電気電子機器
on waste electrical and electronic equipment (WEEE)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0019-20240408
免責事項:当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家の判断によるなど、最終的な判断は読者の責任で行ってください。
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