第2回_安衛法によるSDS提供は「自律的マネジメント」に→これまでと違いSDS提供は強制から任意に改定?
化学品管理は「ハザード管理」から「リスク管理」へ変わりました。リスク管理は、化学品の用途、使用者(大人、子供など)や使用条件により異なります。このために、用途や使用条件をよく知っている製品の化学品の製造、販売する者が、リスク評価する必要があります。自律的マネジメントというと緩やかな印象を受けがちですが、自ら用途や使用条件を特定して、リスクを評価し、リスク管理措置を決めるという極めて対応となります。労働安全衛生法は自社内が対象で、製品には適用されませんが、自社製品を使用するお客様のリスク管理措置ができるように情報を伝達することになります。
1. 自律的マネジメントの要旨
日本の労働安全衛生法における「自律的な管理(自律的マネジメント)」は、従来の国が詳細なルールを定める「法令準拠型」から、事業者が自らリスクを特定し、対策を決定する体制への転換を目指したものです。
最大の目的は、多様な化学物質や作業形態に起因する労働災害を防止し、働く人の安全と健康を確保することです。
・個別規制の限界への対応: 従来の「特定の物質ごとに国がルールを設ける方式」では、新規物質の増加スピードに対応しきれないため、事業者の主体的な判断を促します。
・合理的な安全対策の実現: 職場の特性に応じた最適なリスク低減措置を講じることで、効率的かつ効果的な安全管理を目指します。
自律的管理は、以下の取組みなどが求められています。
(1)リスクアセスメントの実施:危険性・有害性が確認されたすべての化学物質について、事業者がリスクを評価することを義務化しています。
(2)情報の伝達(ラベル・SDS):化学物質の譲渡・提供者は、ラベル表示やSDS(安全データシート)の交付により、危険性情報を正確に伝える義務があります。なお、2026年4月から表示・通知対象物質(*1)が大幅に拡大されます。
(3)ばく露防止措置:事業者は、労働者が有害物質にさらされるばく露量を厚生労働大臣が定める基準値(*2)以下にするための措置を講じなければなりません。
(4)専門職の選任:化学物質管理者」や「保護具着用管理責任者」の選任が義務付けられ、組織的な管理体制を整備します。
2026年以降の重要ポイントは以下の通りです。
(1)2026年から、企業が仕事を発注する個人事業主やフリーランスに対しても、安全確保のための配慮や措置が義務化・強化されます。
(2)継続的な改善: PDCAサイクル(計画・実施・評価・改善)を回す「労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)」の運用により、安全水準を継続的に向上させることが求められています。
2.SDSの交付義務
自律的マネジメントになっても、現時点は「法令準拠型」から、事業者が自らリスクを特定し、対策を決定する体制への転換する移行期間です。令和5年8月30日付の厚生労働省労働基準局長の「都道府県労働局長」宛 「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について」(基発0830第1号)(*3)で以下を通知しました(部分要旨)。
化学物質による危険性・有害性に関する情報伝達の仕組みの整備・拡充を図るため、ラベル・SDS対象物質(ラベル表示をしなければならない化学物質及びSDS交付等をしなければならない化学物質をいう。以下同じ)の範囲について、国が行うGHS分類(日本産業規格Z7252(GHSに基づく化学品の分類方法)に定める方法による化学物質の危険性及び有害性の分類をいう。以下同じ。)の結果、危険性又は有害性があると区分された全ての化学物質とする考え方に転換する。
これに伴い、ラベル・SDS対象物質の規定方法を令第18条及び第18条の2の規定に基づき令別表第9に個々の物質名を列挙する方法から、令において性質や基準を包括的に示し、規制対象の外枠を規定した上で厚生労働省令において当該性質や基準に基づき個々の物質名を列挙する方法へ改正ラベル・SDS対象物質の追加等を行うため、令及び労働安全衛生規則について、所要の改正を行ったものである。
義務対象となる物質は、強制と自主の両面です。
「GHS分類の結果、危険性又は有害性があると区分された全ての化学物質とする」という考え方は、原理的にはリスト(告示物質)に限定する必要がないことを示唆しています。しかし、実際の日本の労働安全衛生法(安衛法)の運用では、「省令による告示物質に限定する」という方式が維持されます。強制は告示物質に限定する理由は以下です。
(1)法規制の「特定性」の確保
安衛法に基づく罰則を伴う規制(ラベル表示やSDS交付の義務)を課すには、その規制対象が明確に特定されている必要があります。
無限定の場合: 「GHS分類で有害性があるもの」という定義だけでは、事業者が「自分の扱っている物質が規制対象かどうか」を確実に判断するのが困難になります。化学物質は膨大であり、各事業者がすべて自分で正確にGHS分類を行うことは非現実的です。
告示物質とする理由: 国(厚生労働省)がGHS分類を行い、その結果として「この物質が規制対象です」と公的にリスト(告示)で示すことで、事業者に対して法的義務の対象を明確にし、混乱を防ぎます。
(2)行政の責任と実効性の担保
化学物質の安全性に関する情報提供を義務付けることは、国(厚生労働省)の重要な責務です。国がGHS分類の結果を公的に示し、それを告示することで、情報の信頼性と行政としての責任を担保します。
告示物質にすることで、行政による指導・監督の対象も明確になり、実効性を伴った規制が可能になります。
3.論点整理
将来的には基発0830第1号によるGHS分類による危険有害物質について、SDSの交付及びラベル表示が義務化されます。SDSのハザード情報によりリスク管理措置を決定し、対応することになります。
急激にすべての危険有害物質について、対応することは難しい面がありますので、当面は国が対象物質を徐々に特定物質を拡大する対応をとっていると考えられます。2026年4月からSDS交付義務は約2,900物質となります。将来的には、徐々に拡大される見込みですので、貴社もこの動向を踏まえた対応を検討することをお勧めします。
*1:表示・通知対象物質
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/gmsds640.html
*2:有害物質にさらされるばく露量を厚生労働大臣が定める基準値
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc8524&dataType=1&pageNo=1
*3:基発0830第1号
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/content/contents/001645048.pdf
免責事項:当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家の判断によるなど、最終的な判断は読者の責任で行ってください。
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