第70回_PFOA PFOS PFASの違いは?規制対象PFASはEUとアメリカで同じ?

ご質問の3種は略称であり、正式な名称は以下となり、主な違いはペルフルオロ(完全にフッ素化)以下の部分となります(*1)。

PFOA:ペルフルオロオクタン酸
PFOS:ペルフルオロオクタンスルホン酸
PFAS:ペルフルオロアルキルおよびポリフルオロアルキル化合物

「PFOA」と「PFOS」はともに8つの炭素鎖を持ち、完全にフッ素化された直鎖の有機フッ素化合物を指します。「PFOA」と「PFOS」の違いは、付加している「酸」の種類となります。「PFOA」はカルボン酸、「PFOS」はスルホン酸が構造中に含まれている物質となります。

一方で、「PFAS」は特定の物質を指すものではなく、フッ素化した炭素鎖を持つ有機フッ素化合物の総称です。先にあげた「PFOA」「PFOS」もこの中に含まれる位置づけとなります。「PFAS」は総称であるため、その定義により対象範囲が異なることがありますので、どの定義を採用するのか確認する必要があります。

現状、PFASにはいくつかの定義が存在しており、EUとアメリカでは異なる定義が提示されています。したがって、規制対象PFASについてもEUとアメリカでは厳密には異なる部分が発生するものと考えられます。

◆代表的なPFASの定義について

代表的なPFASの定義としてOECD、EU、米国の定義の3つを以下に記載します。

A:OECDの定義(*2)

OECDは2021年に完全にフッ素化された以下の構造を含む化合物をPFASとして定義しています。この定義はペルフルオロアルキルおよびポリフルオロアルキル化合物とは何かを示すものであり、有害性を考慮し規制を想定したものではありません。ただし、アメリカの州法におけるPFAS規制では、この定義を規制するPFASとして記載しているものがあります(*3)。

(H/Cl/Br/I が結合しない)
(1)メチル(CF3-) または
(2)メチレン(-CF2-)

の構造をもつ炭素原子を少なくとも1つ含む

B:EUの定義(REACH規則―PFAS制限案)(*3)

現時点で進行中の制限案では以下の内容をPFASとして規制の検討が進められています。

(H/Cl/Br/I が結合しない)
(1)メチル(CF3-) または
(2)メチレン(-CF2-)
の構造をもつ炭素原子を少なくとも1つ含む

ただし、以下の構造要素を含むものは除外する。

CF3-X or X-CF2-X’

X = -OR または -NRR’、および X’ = メチル (-CH3)、メチレン (-CH2-)、芳香族基、カルボニル基 (-C(O)-)、-OR”、-SR’ ‘または –NR”R”’
R/R’/R”/R”’ は水素 (-H)、メチル (-CH3)、メチレン (-CH2-)、芳香族基 またはカルボニル基(-C(O)-)

EUの定義はOECDによる定義をベースに検証の結果、環境へ影響を与えないまたは環境に影響を与える物質へ分解しないとしたものについて、規制対象のPFASからは除外するという考え方で設定されています。

C:アメリカの定義

「PFASフレームワーク(*5)」などアメリカの連邦法に関する規定では、以下に示す3つの部分構造の少なくとも1つを構造的に含む化学物質または化学物質を含む混合物をPFASとして定義しています。

(1) R-(CF 2 )-CF(R’)R” (CF 2 部分とCF部分は両方とも飽和炭素)
(2) R-CF2 OCF2-R’ (RおよびR’は、F、O、または飽和炭素のいずれか)
(3) CF 3 C(CF 3 )R’R”(R343’およびR”は、Fまたは飽和炭素のいずれか)

以上のようにOECD、EU、アメリカともCF3やCF2が含まれる構造で定義している点は一致しており、多くの「PFAS」は重なるものと考えられます。ただし、OECDやEUの定義ではCF2またはCF3の構造をもつ炭素が1つあればPFASに該当する可能性がありますが、アメリカの定義の場合、炭素-フッ素結合をもつ炭素が少なくとも2つ必要となるという点で違いがあります。

上記のように定義されている構造が異なる部分で厳密には一方の定義のみに合致する物質も存在すると考えられます。PFASの含有調査などを行う場合には、採用する定義の確認および情報伝達が重要になると考えられます。

(*1) PFOS、PFOA に関するQ&A集
https://www.env.go.jp/content/000150400.pdf
(*2) ペルフルオロアルキル化合物とポリフルオロアルキル化合物の用語の統一:推奨事項と実践的ガイダンス
https://www.oecd.org/chemicalsafety/portal-perfluorinated-chemicals/terminology-per-and-polyfluoroalkyl-substances.pdf
(*3) メイン州の包装中の有毒化学物質をさらに削減することにより環境と公衆衛生を保護する法律
An Act To Protect the Environment and Public Health by Further Reducing Toxic Chemicals in Packaging
https://www.mainelegislature.org/legis/bills/display_ps.asp?ld=1433&PID=1456&snum=129
(*4) ECHA PFAS類の制限提案
https://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/72301/term
(*5)TSCAにおけるPFASに関するフレームワーク
Framework for TSCA New Chemicals Review of PFAS Premanufacture Notices (PMNs) and Significant New Use Notices (SNUNs)
https://www.epa.gov/system/files/documents/2023-06/PFAS%20Framework_Public%20Release_6-28-23_Final_508c.pdf

免責事項:当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家の判断によるなど、最終的な判断は読者の責任で行ってください。

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