第18回_米国州法のPFASの定義/判断基準とは?
米国州法のPFAS定義は、OECDの定義のように「-CF3、CF2を持つ」とは明記されていません。フルオロベンゼン(CASNo.462-06-6)のようなベンゼン環にフッ素が付いた構造は、州法のPFAS定義には該当すると考えておりますが、いかがでしょうか?
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アメリカ合衆国の州は50州(+1特別区)ありますが、それぞれ独自の州法を制定しており、また、PFASの定義も異なります。中にはPFAS規制が存在しない州もあります。したがって、どの州で販売するかによって該当するかどうかの判断は異なりますので、注意が必要です。
例えばカリフォルニア州では、「健康安全法典HSC」第104課パート3第15章第1条において、PFASの定義が規定されています1)。
「PFASとは、少なくとも1つの完全フッ素化炭素原子を含むフッ素化有機化合物の分類を指す」
さらに、「規制されたパーフルオロアルキルおよびポリフッ素アルキル物質またはPFAS」とは、以下のいずれかを指す。
(A) 製造者が意図的に製品に加え、製品に機能的または技術的影響をもたらすPFAS(意図的添加化学物質のPFAS成分および添加化学物質の意図的な分解製品であり、製品内に機能的または技術的効果をもたらすPFASを含む)
(B) 製品または製品成分中のPFASが100ppm以上(総有機フッ素で測定)であること
と定義されています。
この定義を考慮すると「フッ素化有機化合物の分類」に着目しており、ご質問にあるように構造ではなく「フルオロベンゼン(CASNo.462-06-6)のようなベンゼン環にフッ素が付いた総有機フッ素量の観点で、州法のPFAS定義には該当する」と考えられます。
他に、カンザス州では、「バイオソリッドおよび有機性廃棄物の土壌散布を規制する法律」2)(ただしこの法律は不成立)において、「「PFAS」とは、パーフルオロアルキル物質およびポリフルオロアルキル物質を意味し、これにはパーフルオロオクタン酸およびパーフルオロオクタンスルホン酸が含まれるが、これらに限定されない」と定義されています。
この定義を考慮すると「パーフルオロアルキル物質およびポリフルオロアルキル物質」で定義しており、ご質問にあるように「フルオロベンゼン(CASNo.462-06-6)のようなベンゼン環にフッ素が付いた構造は、州法のPFAS定義には該当する」と言い切れない部分があります。
このように州によってPFASの定義が異なるのは、米国は連邦制を採用しており、
・連邦・・・アメリカ合衆国憲法によって委任されている権限のみを行使することができる。
・各州・・・委任されていない権限は基本的に各州が所管している。
つまり、50の州はそれぞれが独自の憲法を有し、立法、司法、行政などのあらゆる分野で独自の顔を持っています。各州では、連邦法の有害物質規制法(Toxic Substances Control Act:TSCA)や、他の連邦環境保護庁(EPA)の規制ではカバーしきれない化学物質のリスクを補完し、州独自の安全基準を確立するという考えを持って、州法で規制しています。しかし、米国は広大な土地であり、工業が盛んな州や農業が盛んな自然豊かな州があるなど、様々な様相を持っており、安全基準の考え方が異なるため、どの州で販売するかによって規制対応の判断は異なりますので、注意が必要です。
なお、世界的にはPFASをPOPs条約で規制しています。しかし現在のところ、米国は同条約に署名はしているものの、POPs条約を批准しておらず、EPAにおいてTSCAの重要新規利用規則(SNUR)で規制をかけています。
TSCAでは、PFASを「-R-(CF2)-CF(R’)R”、-R-CF20CF2-R’またはCF3C(CF3)R’R”の構造のうち少なくとも1つを含む化学物質」3)と定義しており、該当物質を化学式により広範囲にわたり網羅しているのが特徴です。
したがって、連邦制を採用している米国では、州法に規定がない場合は、TSCAを始めとしたEPAの規制が適用されますので注意が必要です。
【参考URL】
1) 健康安全法典HSC第104課パート3第15章
https://www.leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=HSC&division=104.&title=&part=3.&chapter=15.&article=1.
2) バイオソリッドおよび有機性廃棄物の土壌散布を規制する法律(HB2682)
https://www.kslegislature.gov/b2025_26/bills/download/?apn=b2025_26/year2/ready_for_publication/hb_2682/hb2682_00_0000.pdf
3) TSCA第8条(a)(7)
https://www.epa.gov/assessing-and-managing-chemicals-under-tsca/tsca-section-8a7-reporting-and-recordkeeping
免責事項:当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家の判断によるなど、最終的な判断は読者の責任で行ってください。
