第16回_EUオムニバス提案の概要とそれに関わるRoHS指令の改正
EU委員会はEU域内の経済的、社会的、環境的目標を達成し、EUの競争力の強化を目指し、規制負担の簡素化を推進する包括的な提案(Omnibus proposals)(以下:オムニバス提案)1)を段階的に公表しています。その中でも、2025年5月21日に公表されたオムニバス提案Ⅳ 2)はRoHS指令(2011/65/EU)の改訂を含んでいるため、注目度が高いと考えられます。以降にその主な内容を説明します。
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1.オムニバス提案の概要
オムニバス提案とは、同じ政策分野において複数の既存のEU法を同時に改正する立法提案のパッケージです。このアプローチにより効率性と一貫性が確保され、政策目標に向けた前進が可能とされています。EU委員会は、「EUの長期的な競争力:2030年以降を見据えて(Long-term competitiveness of the EU: looking beyond 2030)」3)において、最小限のコストで目標を達成できる規制システムの必要性を指摘しています。EU委員会は、関連する政策目標を損なうことなく、企業および行政機関に対する報告要件を合理化・簡素化し、EUの行政負担を25%削減することを目標として定めています。
EU委員会では毎年、年間の作業プログラムを採択し、今後1年間で取る最も重要な新たな政策および立法イニシアチブの目標項目を定めています4)。2026年の作業プログラムを例にとると、項目の半数は簡素化案となっています。EU委員会は、2024年~2029年の委員会任期終了までに、定期的な管理コストを375億ユーロ削減することを目指しています。これは2021年に示された「一つ入って一つ出る」アプローチ(‘One in, one out’ approach) 5)に基づいたものです。
EU委員会は、その具体的な行動として、2025年1月から2026年6月までの間に、企業と市民の経常的な管理費をトータル約140億ユーロのコスト削減を目的とした12のオムニバス提案を公表してきました。以降、順番にその概要を説明します。
(1)オムニバス提案1:持続可能性(sustainability) 2025年2月26日
このパッケージは、以下の2つの法令改正から成ります。
①CSRDおよびCSDDDの簡略化
企業の持続可能性報告指令(corporate sustainability reporting directive:CSRD)および企業の持続可能性デューデリジェンス指令(corporate sustainability due diligence directive:CSDDD)を改訂するものです。これは、持続可能な金融報告、持続可能性のデューデリジェンス、分類に関するルールの簡素化を目指しています。
②CBAMの簡略化
炭素国境調整メカニズム(carbon border adjustment mechanism:CBAM)を改訂し、多くの輸入業者の義務を撤廃することで簡素化を目指しています。
(2)オムニバス提案2:投資の簡素化(investment simplification) 2025年5月14日
このパッケージは、以下の1つの法令改正から成ります。
①InvestEUプログラムの効率向上および報告要件の簡素化に関する規制提案
InvestEU(「2021~2027年の中期予算枠組(MFF)」における投資促進策)、欧州戦略投資基金(EFSI)およびレガシー金融商品など複数の投資プログラムの利用を簡素化・最適化するための改正案です。
(3)オムニバス提案3:共通農業政策(common agricultural policy:CAP) 2025年5月14日
このパッケージは、以下の1つの法令改正から成ります。
①2023-2027年度CAPの簡素化および資金調達、管理、監視に関する規則に関する規制提案
共通農業政策(CAP)を簡素化することで、農家や国家行政が管理、監視、報告を行う際の複雑さと過剰な管理負担を軽減し、デジタル化を推進することを目的としています。
(4)オムニバス提案4:小規模中堅企業、デジタル化、共通仕様(small mid-caps, digitalisation, and common specifications) 2025年5月21日
中小企業と同様に軽い要件の一部を享受できるようにし、製品法における非効率な紙様式の要求を排除(いわゆるペーパレス化)することを目的としています。このパッケージは、以下の5つの法令改正から成ります。
①バッテリーデューデリジェンス方針に関する経済事業者の義務に関する規制提案
②中型企業に対する特定の緩和措置の拡大およびさらなる簡素化措置に関する規制提案
③中小型企業への特定の緩和措置の拡大およびさらなる簡素化措置に関する指令提案
④共通仕様のデジタル化および整合に関する指令提案
⑤デジタル化および共通仕様の整合に関する規制提案
(5)オムニバス提案5:防衛準備(defence readiness) 2025年6月17日
欧州防衛産業に適用されるEU規則を簡素化し、投資を促進し、防衛製品や技術の設計、開発、製造、納入を容易にすることを目的としています。加盟国や産業界が防衛能力とインフラを拡大し、高強度紛争に備え、抑止するために必要な即応レベルに達することの支援を目指しています。このパッケージは、以下の3つの法令改正から成ります。
①防衛準備プロジェクトへの許可付与加速に関する規制提案
②防衛即応性および防衛投資の促進および防衛産業の条件に関する規制提案
③防衛関連製品のEU内移転および安全保障・防衛調達の簡素化に関する指令提案
(6)オムニバス提案6:化学物質(chemicals) 2025年7月8日
化学産業のコンプライアンスコストと管理負担を削減しつつ、公衆衛生と環境の強力な保護レベルを維持することを目的としています。このパッケージは、以下の2つの法令改正から成ります。
①適用日および移行規定に関する規則提案
②化学製品の特定の要件および手続きの簡素化に関する規制提案
(7)オムニバス提案7:デジタル(digital) 2025年11月19日
データ、サイバーセキュリティ、人工知能に関する既存のルールを簡素化することを目的としています。このパッケージは、以下の2つの法令改正から成ります。
①AIルールの簡素化に関する規制提案
②デジタル法の簡素化に関する規制提案
(8)オムニバス提案8:環境立法(environmental legislation) 2025年12月10日
産業排出、循環型経済、環境評価、地理空間データの分野での環境法規制を簡素化することを目的としています。このパッケージは、以下の6つの法令改正から成ります。
①一部の要件の簡素化および管理負担の軽減に関する規制提案
②拡大生産者責任制度(バッテリーおよび包装)に関する認可代表者任命義務を一時停止する規制提案
③拡大生産者責任(廃棄物、WEEEおよび使い捨てプラスチック廃棄物)に関する認可代表者任命義務を一時停止する指令提案
④環境評価の迅速化に関する規制提案
⑤欧州空間情報インフラ(INSPIRE)設立のための特定の要件の簡素化に関する指令提案
⑥一部の要件の簡素化および管理負担の軽減に関する指令提案
(9)オムニバス提案9:自動車(automotive) 2025年12月16日
自動車の技術的要件と試験手順を簡素化することを目的としています。このパッケージは、以下の2つの法令改正から成ります。
①自動車の技術的要件および試験手順の簡素化に関する規制提案
②特定のN2電気自動車を速度制限装置の設置および使用義務から除外する指令提案
(10)オムニバス提案10:食品と飼料の安全(food and feed safety) 2025年12月16日
植物保護製品や生物殺菌製品から飼料、公式管理、動物の健康と福祉に至るまで、EUの適用法における規則と手続きを簡素化することを目的としています。このパッケージは、以下の3つの法令改正から成ります。
①特定のデータ保護期間を延長するための規制提案
②食品および飼料安全要件の簡素化および強化に関する指令提案
③食品および飼料安全要件の簡素化および強化に関する規制提案
(11)オムニバス提案11:課税(taxation) 2026年6月24日
EUの税制規則を簡素化し、報告およびコンプライアンスの負担を軽減し、企業がEU内での事業運営をより容易にすることを目的としています。
このパッケージは、以下の1つの法令改正から成ります。
①指令2003/49/EC、2009/133/EC、2011/96/EU、(EU)2016/1164、(EU)2017/1852、(EU)2025/50を改正する理事会指令の提案(これは、直接課税に関する連合枠組みの簡素化およびEUの成長と競争力の支援に関するもの)
(12)オムニバス提案12:エネルギー製品法(energy product legislation) 2026年6月24日
エネルギーおよびタイヤのラベリング規則を簡素化し、サプライヤーや小売業者の要件を簡素化しつつ、消費者が必要な情報を得られるようにすることを目的としています。
①欧州議会および理事会による規制案:エネルギーおよびタイヤラベリングのデジタルオプションの簡素化とより良い利用に関する規則(EU)2017/1369および規則(EU)2020/740を改正する提案
2. EUオムニバス提案Ⅳに関わるRoHS指令の改訂
前記1項の「(4)オムニバス提案4:小規模中堅企業、デジタル化、共通仕様」において、いわゆるペーパレス化が推進されることになり、その内容がRoHS指令の改訂に関連します。具体的には、「デジタル化と共通仕様に関し13指令(2000/14/EC、2011/65/EU、2013/53/EU、2014/29/EU、2014/30/EU、2014/31/EU、2014/32/EU、2014/33/EU、2014/34/EU、2014/35/EU、2014/53/EU、2014/68/EU、2014/90/EU)を改正する指令案(COM/2025/503 )(2025/0133(COD))」6)です。適合宣言書や取扱説明書の提出・報告を「紙ベース」からデジタル化などが検討されています。RoHS指令の変更点は以下の通りです。
(1)第3条は、次のように改正される:
(a)次の第6a号が挿入される:
「(6a) 『デジタル連絡手段』とは、登録やアプリケーションのダウンロードを必要とせずに、経済事業者に連絡を取ったり、関与したりすることができる、最新かつ利用可能なオンライン通信チャネルをいう」
(b)以下の(13a)号が挿入される:
「(13a) 『共通仕様』とは、規格以外の技術的要件の集合であり、製品、装置、サービス、プロセスまたはシステムに適用される要件を遵守するための手段を提供するものをいう」
(2)第7条は、次のように改正される:
(a) (c)項の最初の文は、次の文に置き換えられる:
「(c) (b)項に規定する手続により、電気電子機器(EEE)が適用される要件に適合していることが実証された場合、製造業者は、電子形式でEU適合宣言書を作成し、完成品にCEマーキングを付す」
(b) (e)項の第2文は、次の文に置き換えられる:
「製品の設計または特性の変更、ならびに電気電子機器(EEE)の適合性が宣言される際の根拠となる調和規格、共通仕様書または技術仕様書の変更については、適切に考慮されなければならない」
(c) (h)号は、以下のとおり置き換えられる:
「(h) 製造業者は、EEE本体に、またはそれが不可能な場合にはその包装またはEEEに添付される文書に、自社の名称、登録商号または登録商標、ならびに住所およびデジタル連絡先を記載しなければならない。住所およびデジタル連絡先は、製造業者に連絡を取ることができる単一の窓口を示すものでなければならない。 他の適用される連合法規に、製造業者の名称、住所およびデジタル連絡先の表示に関する、少なくとも同等の厳格さを有する規定が含まれている場合は、当該規定が適用される」
(d) (j)号は、以下の文言に置き換えられる:
「(j) 製造業者は、管轄する国内当局からの理由を明示した要請に基づき、当該当局が容易に理解できる言語で、電気電子機器(EEE)が本指令に適合していることを立証するために必要なすべての情報および文書を電子形式で当該当局に提供し、かつ、当該当局の要請に応じて、市場に投入した電気電子機器(EEE)の本指令への準拠を確保するために講じられるあらゆる措置について、当該当局と協力すること」
(3)第8条(b)項の第2号は、次のように置き換えられる:
「管轄する国内当局からの理由を明記した要請に基づき、当該当局に対し、電気電子機器(EEE)の本指令への適合性を立証するために必要なすべての情報および文書を、電子形式で提供すること」
(4)第9条は、次のように改正される:
(a) (d)項は、次のように置き換えられる
「(d) 輸入業者は、電気電子機器(EEE)に、またはそれが不可能な場合はその包装もしくはEEEに添付される文書に、自らの氏名、登録商号または登録商標、ならびに住所およびデジタル連絡先を明記しなければならない。他の適用される連合法規に、輸入業者の氏名、住所およびデジタル連絡先の表示に関する、少なくとも同等の厳格さを有する規定が含まれている場合は、当該規定が適用される」
(b) (h)項は、以下のとおり置き換えられる:
「(h) 輸入業者は、管轄する国内当局からの理由を明示した要請に基づき、当該電気電子機器が本指令に適合していることを立証するために必要なすべての情報および文書を、当該当局が容易に理解できる言語で電子形式により提供するとともに、当該当局の要請に応じて、自らが市場に供給した電気電子機器の本指令への適合を確保するために講じられるあらゆる措置について、当該当局と協力しなければならない」
(5)第10条の(d)項は、次のように置き換えられる:
「(d) 販売業者は、管轄する国内当局からの合理的な要請に基づき、電気電子機器(EEE)の本指令への適合性を立証するために必要なすべての情報および文書を電子形式で当該当局に提供し、かつ、当該当局の要請に応じて、当該当局が、市場に提供した電気電子機器(EEE)の本指令への適合を確保するために講じるあらゆる措置について協力すること」
(6)第13条に、以下の第4項を追加する:
「4. 電気電子機器に適用される他の連合法規において、経済事業者が、当該製品が当該法規に定められた要件に適合している旨の情報をデジタル製品パスポートに記載すること、または適合宣言をデジタル製品パスポートにアップロードすることを義務付けている場合、附属書VIにおいてEU適合宣言に記載することが求められている情報は、当該デジタル製品パスポートにおいてのみ提供されなければならない」
(7)以下の第16a条が挿入される:
「第16a条 共通仕様
1.委員会は、実施行為により、以下のいずれかの場合に、第4条に定められた基本要件への適合を可能とする共通仕様を採択することができる:
(a)第4条に規定される要件が、欧州連合官報に掲載された参照番号を有する調和規格またはその一部によってカバーされていない場合;
(b)第4条に規定される要件が、欧州連合官報に参照情報が掲載された調和規格またはその一部によってカバーされているが、当該規格またはその一部の適用により、材料、構成部品および電気電子機器(EEE)が第4条に規定される必須要件に適合しなくなる場合;
(c)委員会が、不適合な材料、構成部品および電気電子機器に関する緊急の懸念に対処する必要があると判断する場合。これらの実施法は、第19条第3項に規定する諮問手続に従って採択されるものとする。
2.共通仕様に適合する材料、構成部品及び電気電子機器は、第4条に規定される、当該共通仕様又はその一部が対象とする基本要件に適合していると推定される」
(8)第19条に、次の第3項を追加する:
「3. 本項が参照される場合、規則(EU)第182/2011号第4条が適用される」
(9)附属書VおよびVIの一部の内容は、次のように改正される:
①附属書 V
(a) 申請者の名前、住所、およびデジタル連絡先
②附属書VI
・2. 製造業者またはその権限を与えられた代理人の名前、住所、およびデジタル連絡先
・6. 該当する場合、関連する調和規格または使用される共通仕様への参照、または適合性が宣言されている技術仕様への参照
3. 今後の動き
前記2項の「デジタル化と共通仕様に関し13指令を改正する指令案(COM/2025/503 )のステータスをEU法トラッカーで7)で確認すると、2026年7月14日の日付で「欧州議会委員会による理事会との暫定合意の承認」となっており、次の段階である欧州議会全体会議での審議がまもなく開催されると考えられます。他のオムニバス提案の成立経緯から、9月末頃には成立するのではないかと予想されます。「新立法枠組み(NLF)」に基づくEUの指令および規則の多くは、経済事業者が各国の所管当局やユーザーに情報を提供するための特定の形式を義務付けていません。しかし今後は、EU機械規則(EU)2023/1230が2027年1月20日から完全に施行される予定であり、デジタル形式での取扱説明書の提供が認められる予定です。このような流れがあり、RoHS指令の今後の動向も注目されます。
さらに、今後開始される「欧州ビジネス・ウォレット」イニシアチブは、すべての経済事業者に対してデジタルIDを確立し、検証済みのデータや認証情報を共有する相互運用可能なビジネス・ウォレットの枠組みを提供することで、これらの課題に対処しEU全域における経済事業者と行政機関間のシームレスなデジタル交流を可能にするものです。このようにして、「欧州ビジネス・ウォレット」は、シングル・デジタル・ゲートウェイ(Single Digital Gateway)、ワン・オンリー・テクニカル・システム(Once Only Technical System、以下「OOTS」)、デジタル製品パスポート(Digital Product Passport:DPP)、電子請求書(eInvoice)など、欧州の経済事業者の日常業務を簡素化するために設計された既存のデジタルソリューションを基盤とし、相乗効果を最大化し、欧州全域における経済統合とイノベーションを促進する、一貫性のあるデジタルソリューションのエコシステムを構築することになります。
目先は、エコデザイン規則(Ecodesign for Sustainable Products Regulation:ESPR)によるDigital Product Passport:DPPにより、EU適合宣言書(DoC)および取扱説明書に記載された情報を、当該デジタル製品パスポート上で提供することが義務付けられることへの準備が必要となります。また、技術文書(TD)に関しては、提出先が国内当局ということもあり、デジタル化の明確な言及はありませんが、同様にデジタル化への対応を前提に準備しておく必要があると考えられます。
anchor合同会社 中山 政明氏
引用
1) Simplification
https://commission.europa.eu/law/law-making-process/better-regulation/simplification-implementation-and-enforcement/simplification_en
2) Commission proposes simplification measures to save EU businesses a further €400 million per year
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1277
3) Long-term competitiveness of the EU: looking beyond 2030
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52023DC0168
4) Commission work programme
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/strategy-documents/commission-work-programme_en
5)‘One in, one out’ approach
https://commission.europa.eu/law/law-making-process/better-regulation/simplification-implementation-and-enforcement/simplification/one-one-out-approach_en
6) Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directives 2000/14/EC, 2011/65/EU, 2013/53/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU and 2014/90/EU of the European Parliament and of the Council as regards digitalisation and common specifications
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52025PC0503&qid=1773756072770
7) EU Law Tracker
https://law-tracker.europa.eu/procedure/2025_133?lang=en
免責事項:当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家の判断によるなど、最終的な判断は読者の責任で行ってください。
