第14回_アメリカの成形品関連 PFAS規制州法の動向

アメリカのPFAS規制は、連邦法と州法が並行して進んでいます。連邦レベルでは、TSCAに基づいてPFASの生産、輸入、使用実績などの把握を進め、今後の規制設計に結び付ける流れが中心です。しかし、実際に成形品メーカーや材料メーカー、加工業者、輸出企業にとって直接的な影響が大きいのは、各州が独自に整備しているPFAS規制州法です。とくに近年は、PFOSやPFOAなど特定物質の規制するではなく、PFASという化学物質群全体をまとめて規制対象にする「ユニバーサルPFAS規制」の色彩が強まっています。その結果、樹脂成形品、繊維複合製品、調理器具、家具、包装材、乳幼児用品、アウトドア用品など、従来は環境規制の対象と見なされにくかった成形品分野にも規制が急速に広がっています。

アメリカの成形品関連PFAS規制州法について、代表的なメイン州とワシントン州を中心に説明し、その他の主要州の動向を概説します。

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1.アメリカのPFAS規制の全体像

1-1.連邦法TSCAと州法の役割分担

アメリカのPFAS規制を理解するうえでは、連邦法と州法の役割分担を踏まえることが重要です。連邦レベルでは、TSCAがPFASの製造、輸入、用途、実績等の報告を通じて全体像を把握し、今後の規制基盤を整える役割を果たしています。これに対し、州法はより実務的で、かつ市場に直結する形で、製品の販売禁止、表示義務、通知義務、報告義務などを課しています。連邦法が「把握と制度設計」を担い、州法が「市場流通の制御」を担っていると整理できます。成形品メーカーにとっては、TSCA対応だけで足りるわけではなく、実際に販売先となる州ごとの法規制を確認しなければなりません。

1-2.州法が成形品メーカーに与える影響

州法の規制対象が最終製品だけにとどまらなく、その影響は多きものがあります。PFASは、防汚、撥水、離型、耐油、耐熱、潤滑などの目的で、成形品やその部材、表面処理、コーティング、接着、複合材料、包装層などに使用されてきました。このため、最終製品にPFASの使用が見えにくい場合でも、部材や工程由来で規制に抵触する可能性があります。また、州法の多くは「意図的に添加されたPFAS」を規制対象としています。そのため、メーカーは自社配合だけでなく、原材料、添加剤、加工助剤、表面処理剤、委託加工工程まで含めたサプライチェーン全体での確認を求められます。自社でPFASを使っていないという認識だけでは不十分であり、上流のサプライヤー情報が実務上の鍵になります。

1-3.「個別物質規制」から「ユニバーサルPFAS規制」への移行

最近の州法動向で最も重要なのは、個別物質規制からユニバーサルPFAS規制への移行です。従来は、PFOSやPFOAなど個別に問題視された物質を順次規制する流れが中心でした。しかし、その方式では代替物質への置換が繰り返され、結果として「後から別のPFASが問題になる」という事態を招きやすいことが明らかになってきました。このため、多くの州は、PFAS全体を一つのカテゴリーとして捉え、意図的添加PFASを含む製品群をまとめて排除する方向へ進みつつあります。これは成形品関連企業にとって、単なる物質置換ではなく、フッ素系材料の使用戦略そのものを見直す必要があることを意味しています。

2.州法規制の基本類型

2-1.包括禁止型の州

包括禁止型の代表は、メイン州、ミネソタ州、ニューメキシコ州です。これらの州では、まずリスクが高い、あるいは代替品が比較的見込みやすい製品群から禁止を始め、最終的には一定の例外を除いて、意図的添加PFASを含む製品全般の販売禁止を目指しています。この類型の特徴は、規制の最終到達点が明確であり、現時点で規制対象になっていない製品群であっても、将来的には市場退出が求められる可能性が高いということです。企業側から見れば、短期の適法性確認だけでは足りず、中長期の製品設計見直しが必要になります。

2-2.段階的・管理型の州

段階的・管理型の州としては、ワシントン州、カリフォルニア州、コロラド州、コネチカット州、バーモント州などが挙げられます。これらの州では、すべての製品を一気に禁止するのではなく、優先製品群を選定したうえで、禁止、表示、通知、報告を組み合わせながら、段階的に規制を拡大しています。この方式では、ある製品群は即時禁止、別の製品群は表示義務、さらに別の製品群はまず報告義務というように、州内でも要求内容が分かれます。そのため、企業側は「その州が厳しいかどうか」だけでなく、「どの製品に、どの手法で規制をかけているか」を精査しなければなりません。

2-3.消防泡・消防装備先行型の州

PFAS規制の初期段階として多く見られるのが、消防泡や消防装備から先に規制する類型です。バージニア州、イリノイ州、メリーランド州、ハワイ州、マサチューセッツ州などが代表例です。可燃性液体火災向けに設計された消火泡(Class B消防泡)は、PFAS問題の象徴的な分野であり、訓練・試験使用の禁止、製造・販売・流通の禁止、消防PPEの通知義務などが比較的早い段階から導入されています。一見すると消防分野は一般の成形品メーカーから遠いように見えますが、実際には特殊用途資材、繊維、ゴム、樹脂部品、保護具部材、工業用途コーティングなどに波及します。したがって、この類型も無関係ではありません。

3.メイン州のPFAS規制

3-1.製品規制の中核法

メイン州の中核法は、38 M.R.S. §1614 “Products containing PFAS”(*1)です。この法律は、アメリカの州法の中でも最も包括的な部類に入ります。意図的にPFASを添加した製品を段階的に市場から退出させる構造を採っており、成形品関連企業にとって非常に重要な州法です。

3-2.段階的禁止のスケジュール

メイン州の特徴は、禁止対象が年次ごとに拡大する点です。2023年にはカーペット・ラグ、布地処理剤、2026年には洗浄剤、調理器具、化粧品、デンタルフロス、乳幼児用品、月経用品、繊維製品、スキーワックス、布張り家具へ広がります。さらに2029年には人工芝や過酷な湿潤条件向けアウトドアアパレル、2032年には原則としてその他のPFAS含有製品一般、2040年には空調・冷凍設備や冷媒、発泡剤等にまで及びます。州の運用情報はMaine Department of Environmental Protectionの説明ページ(*2)でも整理されています。このため、メイン州法は単に消費者製品だけの問題ではなく、工業用途や設備関連材料まで含めた長期的な市場規制として捉える必要があります。

3-3.CUU(現時点で代替不能な使用)の例外

メイン州法は完全な一律禁止ではありません。州が“CUU:Currently Unavoidable Use”と認めた場合には例外が残されます。これは、現時点では代替技術が十分に確立していない用途について、一定の産業上必要な使用を認める仕組みです。ただし、CUUが無条件の免責ではありません。企業にとっては、自社製品が本当に代替不能な使用に当たるのか、州の運用基準に照らして説明できるのかが問われます。安易に例外を期待するのではなく、代替可能性の技術検討と法的評価を並行して進める必要があります。

3-4.報告義務・通知義務の実務

メイン州では、当初想定されていた広範な一般報告義務が修正され、現在は主としてCUU認定を受ける製品に関して通知や手数料納付が必要となる方向に運用が移っています。メイン州法は「2032年に全部禁止」ではなく、禁止の前倒し、例外認定、通知・手続対応が複層的に絡み合っています。企業としては、対象製品ごとに、いつ禁止対象になるのか、例外申請余地があるのか、通知や手数料が必要かを整理した社内管理が必要です。

3-5.農地汚染・バイオソリッド対策との接続

メイン州が他州と大きく異なるのは、PFAS規制を製品規制だけで終わらせず、汚泥・バイオソリッド由来の農地汚染対策にまでつなげている点です。38 M.R.S. §1306 “Prohibition”(*3)は、下水処理汚泥やそれを原料にした堆肥等の土地散布、販売、流通を原則禁止しています。さらに、7 M.R.S. §320-AA “PFAS Response Program”(*4)は、農産物中のPFAS水準、販売停止、地下水・土壌・飼料・乳・血液等の検査、農場支援、浄水設備や家畜処分への財政支援まで含んでいます。これは、PFAS問題が環境汚染、農業、食品安全まで接続する課題であることを示しています。

3-6.消防用泡・飲用水規制への広がり

メイン州では、38 M.R.S. §424-C “Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances in firefighting or fire-suppressing foam”(*5)によって、PFASを意図的添加した消防用泡の製造・販売・流通が原則禁止され、訓練・試験目的の放出にも厳格な条件が設けられています。既存在庫や放出時報告に関する規律もあり、用途によっては例外が残るものの、基本方向は縮減です。また、飲用水分野でも州が独自の厳格運用余地を残しており、メイン州は製品、農地、消防泡、飲用水を横断する多層規制州といえます。

3-7.メイン州規制の実務上の意味

成形品関連企業にとってメイン州の意味は、将来的な包括禁止の方向を最も明確に示す州であることです。単品ごとの法適合確認だけでは対応しきれず、製品ポートフォリオ全体を見直す契機になります。とくに繊維、家具、調理器具、人工芝、複合材料、包装材に関わる企業は、メイン州法を「将来の全米トレンドの先取り」として読む必要があります。

4.ワシントン州のPFAS規制

4-1.Safer Products for Washington の仕組み

ワシントン州のPFAS規制は、メイン州のような原則全面禁止型ではありません。中心となるのは、Chapter 70A.350 RCW “Safer Products for Washington”(*6)であり、州Ecologyが優先化学物質と優先消費者製品を定め、5年サイクルで報告義務や禁止を課す制度です。したがって、ワシントン州ではPFAS規制が単独法として存在するというより、優先製品規制の制度の中に埋め込まれていると理解することが大切です。

4-2.優先製品に対する段階的規制

エコロギー省(Washington Department of Ecology)の現行コンプライアンス情報によれば、2025年1月1日からアフターマーケットの防汚・撥水処理剤、カーペット・ラグが制限され、2026年1月1日からは屋内用の革・繊維家具や調度品、2027年1月1日からはアパレル・アクセサリー、自動車洗浄剤、洗浄製品へと制限が広がります(*7)。この構造は、成形品関連企業にとって非常に示唆的です。すなわち、ワシントン州は生活製品だけでなく、家具、車両メンテナンス用品、アフターマーケット材、レジャー用品へも視野を広げており、用途横断的なPFAS削減を進めているからです。

4-3.報告義務と禁止措置の使い分け

ワシントン州のもう一つの特徴は、禁止と報告を使い分けることです。屋外用家具、極限用途アパレル、自動車ワックス、調理器具・キッチン用品、消防PPE、履物、旅行・レジャー用具、硬質表面シーラー、スキーワックスなどには、すぐに全面禁止を課すのではなく、まず報告義務を課しています。これは、州が市場実態を把握しながら、代替可能性や規制優先順位を調整していく制度設計であり、メイン州よりも管理的かつ制度工学的なアプローチといえます。企業にとっては、禁止対象ではないから安心ということではなく、「まず情報提供を求められている段階」と考える必要があります。

4-4.食品包装規制の特徴

ワシントン州で古くから注目されてきたのが食品包装規制です。RCW 70A.222.070 “PFAS in food packaging” (*8) に関するエコロギー省の説明では、PFASを意図的添加した食品包装の禁止について、安全な代替品の入手可能性を前提に運用していることが示されています。この仕組みは、代替可能性評価を法律の構造に内在させている点で特徴的です。実務上は、包装材料メーカー、紙加工メーカー、成形容器メーカーにとって、規制対応と代替材開発が不可分であることを意味します。

4-5.消防用泡・消防PPE規制

ワシントン州では、Chapter 70A.400 RCW “Firefighting foam and equipment”(*9)が消防用泡・消防装備の規制を担っています。PFAS入りClass B泡(可燃性液体火災向けに設計された消火泡)の訓練用途の禁止、製造・販売・流通の原則禁止、PFAS含有消防PPEの販売時の書面通知義務が設けられています。空港等の一部用途には例外や猶予がありますが、基本方向は縮減です。

4-6.ワシントン州規制の実務上の意味

ワシントン州法の実務上の意味は、禁止だけでなく、報告・通知・代替可能性評価を組み合わせる管理型PFAS規制の典型であることです。企業は、単純な販売可否の確認にとどまらず、情報開示体制とサプライヤー管理体制を整える必要があります。

5.その他の主要州の動向

5-1.包括規制を進める州

ミネソタ州では、Amara’s Law(Minn. Stat. §116.943)(*10)によって、2025年からカーペット、洗浄剤、調理器具、化粧品、デンタルフロス、乳幼児用品、月経用品、布張り家具など幅広い製品を禁止し、2032年にはCUUを除く原則全面禁止へ進みます。

ニューメキシコ州でも、Per- and Poly-Fluoroalkyl Substances Protection Act(*11) に基づき、2027年から調理器具、食品包装、デンタルフロス、乳幼児用品、消防泡など、2028年からカーペット、洗浄剤、化粧品、布地処理剤、月経用品、繊維製品、スキーワックス、布張り家具などへ段階的に規制が広がり、2032年にはCUUを除く原則全面禁止が目指されています。将来的な製品設計の方向性を最も端的に示す存在です。

5-2.段階的に対象製品を拡大する州

コロラド州では、HB22-1345 “Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Chemicals Consumer Protection Act” (*12)により、2024年からカーペット、布地処理剤、食品包装、乳幼児用品等、2025年から化粧品や屋内繊維家具、2027年から屋外家具等を順次規制し、調理器具や一部製品には表示義務も課しています。

コネチカット州では、Conn. Gen. Stat. §22a-903c (*13)により、2026年から通知・表示義務、2028年からアパレル、カーペット、洗浄剤、調理器具、化粧品、子ども用品などの販売禁止に進みます。

バーモント州では、9 V.S.A. §2494f (*14)を中心に、人工芝、住宅用ラグ・カーペット、失禁用品、清掃製品、デンタルフロス、調理器具などを複数の施行日に分けて規制しています。

ニュージャージー州も、Protecting Against Forever Chemicals Act(*15) により、化粧品、カーペット、布地処理剤、食品包装、調理器具等を対象とする規制の整備を進めています。

ニューハンプシャー州(*16)では、食品包装に加え、今後カーペット、化粧品、布地処理剤、生理用品、乳幼児用品などへの規制が整理されています。

ロードアイランド州(*17)でも、カーペット、調理器具、化粧品、布地処理剤、乳幼児用品、生理用品、繊維製品、人工芝などに対する段階的規制が導入されています。

6-3.食品包装・繊維製品を重点規制する州

カリフォルニア州は、Health and Safety Code に基づき、乳幼児製品、植物由来紙系食品包装、調理器具、繊維製品、化粧品と、対象分野ごとに個別制度を積み上げています(*18)。とくに繊維製品については、2025年から新品textile articlesの販売禁止が始まり、過酷な湿潤条件向けアウトドアアパレルだけは2028年まで猶予されますが、その間も表示義務があります。

ニューヨーク州では、ECL §37-0209 (*19)により食品包装への intentionally added PFAS が禁止されており、さらに ECL §37-0121 (*21)により一般アパレルは2025年から、過酷な湿潤条件向けアウトドアアパレルは2028年から禁止される予定です(*20)。

オレゴン州は食品用容器を対象とし、ハワイ州(*22)は食品包装と消防泡を重点対象としています。こうした州では、包装材、紙加工品、繊維製品、生活関連成形品の実務対応がとくに重要です。

5-4.消防泡・消防装備を重点規制する州

イリノイ州では、PFAS Reduction Act (*23)により、まず消防泡と消防装備から規制を進め、その後2032年に一般消費財へ広げる構造を採っています。

メリーランド州(*24)では、食品包装、ラグ・カーペット、Class B消防泡、消防PPE通知義務、遊び場表面材まで射程を広げています。

バージニア州では、Va. Code §9.1-207.1 (*25)により、PFAS入りClass B泡の訓練・試験使用禁止という消防泡先行型の規制が導入されています。

マサチューセッツ州(*26)では、消防士用個人防護具に対する通知義務と製造・販売禁止が制度化されています。

6.成形品関連企業の対応の考え方

6-1.対象製品・部材の棚卸の必要性

まず必要なのは、自社製品と部材の棚卸です。最終製品だけでなく、表面処理、コーティング剤、加工助剤、包装層、繊維部材、複合材料部位などにPFASが含まれていないかを確認する必要があります。規制対象は完成品名で書かれていても、実務上は部材起点で管理しなければ把握できません。

6-2.サプライチェーンを通じたPFAS含有確認

次に重要なのは、サプライチェーン全体での確認です。多くの州法は「意図的添加」を基準にしているため、自社が添加していなくても、仕入材や委託加工由来で該当する可能性があります。したがって、サプライヤー証明、仕様確認、契約条項、定期調査の仕組みを整える必要があります。

6-3.州ごとに異なる禁止・表示・通知義務への対応

州法の厄介な点は、同じPFAS規制でも州ごとに求められる対応が異なることです。ある州では全面禁止、別の州では表示義務、さらに別の州では通知・報告義務ということが起こります。このため、アメリカ向け製品については州別の法規制マップを作成し、製品群ごとの適用関係を整理することが不可欠です。

6-4.代替材選定における注意点

PFAS規制への対応として代替材への切替えは避けて通れませんが、ここで注意すべきは、別のPFASや類似フッ素化合物への単純置換です。州法の流れはユニバーサルPFAS規制へ向かっており、短期的には適法でも、中期的には再規制されるおそれがあります。代替材選定では、化学物質群としての将来規制リスクを考慮する必要があります。

6-5.最も厳しい州基準を前提とした設計の重要性

アメリカ向け事業では、州ごとに製品を分けるのか、最も厳しい州基準に合わせて全国仕様を作るのかという戦略判断が必要です。製品点数が多い企業ほど、州別対応は運用負荷が高くなります。そのため、メイン州やミネソタ州のような厳格州を基準に再設計することが、結果として管理効率を高める場合もあります。アメリカのPFAS州法は、もはや一部の特殊分野に限られた規制ではありません。カーペット、繊維、家具、調理器具、食品包装、乳幼児用品、化粧品、アウトドア用品、消防装備、さらには工業用途や設備関連分野にまで広がっており、市場アクセス条件の一部になりつつあります。

日本の成形品関連企業にとって重要なのは、PFAS問題を単なる化学物質規制として見るのではなく、製品設計、材料選定、サプライチェーン管理、表示・通知対応、将来の市場維持戦略を含む経営課題として捉えることです。
メイン州のような包括禁止型、ワシントン州のような管理型、そして各州の分野別先行規制を踏まえれば、いま必要なのは個別法の場当たり的対応ではなく、アメリカ州法全体を見据えた横断的な対応体制の構築だといえます。

化学物質法規制研究会 松浦技術士事務所 松浦 徹也 氏

引用先
*1:38 M.R.S. §1614 “Products containing PFAS”
https://legislature.maine.gov/statutes/38/title38sec1614.html
*2:Maine Department of Environmental Protection
https://www.maine.gov/dep/spills/topics/pfas/PFAS-products/
*3:38 M.R.S. §1306 “Prohibition”
https://legislature.maine.gov/statutes/38/title38sec1306.html
*4:7 M.R.S. §320-AA “PFAS Response Program”
https://legislature.maine.gov/statutes/7/title7sec320-AA.html
*5:38 M.R.S. §424-C “Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances in firefighting or fire-suppressing foam”
https://legislature.maine.gov/statutes/38/title38sec424-C.html
*6:Chapter 70A.350 RCW “Safer Products for Washington” / Washington State Legislature
https://app.leg.wa.gov/rcw/
*7:Washington Ecology compliance page
https://ecology.wa.gov/waste-toxics/reducing-toxic-chemicals/safer-products-wa
*8:Washington Ecology PFAS in Food Packaging
https://ecology.wa.gov/waste-toxics/reducing-toxic-chemicals/pfas/food-packaging
*9:Chapter 70A.400 RCW “Firefighting foam and equipment” / Washington State Legislature
https://app.leg.wa.gov/rcw/
*10:Amara’s Law(Minn. Stat. §116.943) / Minnesota Revisor of Statutes
https://www.revisor.mn.gov/
*11:New Mexico final bill text / action/status page
https://nmlegis.gov/
*12:Colorado General Assembly
https://leg.colorado.gov/
*13:Connecticut General Statutes
https://www.cga.ct.gov/
*14:Vermont Statutes
https://legislature.vermont.gov/statutes/
*15:New Jersey Legislature
https://www.njleg.state.nj.us/
*16:New Hampshire RSA 149-M:64 / New Hampshire General Court
https://www.gencourt.state.nh.us/rsa/html/X/149-M/149-M-64.htm
https://www.gencourt.state.nh.us/
*17:Rhode Island statute / Rhode Island DEM guidance
https://webserver.rilegislature.gov/Statutes/TITLE23/23-18.18/INDEX.HTM
https://dem.ri.gov/
*18:California Legislative Information
https://leginfo.legislature.ca.gov/
*19:New York Senate law page(ECL §37-0209)
https://www.nysenate.gov/legislation/laws/ECL/37-0209
*20:New York Senate law page(ECL §37-0121)
https://www.nysenate.gov/legislation/laws/ECL/37-0121
*21:Oregon Measure Overview / Enrolled Bill
https://olis.oregonlegislature.gov/
*22:Hawaii Session Laws, Act 152
https://www.capitol.hawaii.gov/sessions/session2022/bills/HB1644_CD1_.htm
*23:Illinois General Assembly
https://www.ilga.gov/
*24:Maryland General Assembly
https://mgaleg.maryland.gov/
*25:Virginia Law
https://law.lis.virginia.gov/
*26:Massachusetts Legislature
https://malegislature.gov/

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