……会場(対面)受講
・「講師ならばこうする」:具体的実務的な明細書の書き方を伝授
・侵害訴訟の事例で学ぶ:勝てる明細書・負けない請求項
・拒絶理由通知にも強くなる:即使える、明細書の構造と書き方の急所
講師
弁理士法人 来知国際特許事務所 弁理士 発想力マイスター 宇高 克己 氏
講師紹介
【専門分野】
知的財産、発明(化学と機械)
【略歴】
1970年 東京工業大学 応用化学科 卒業
1972年 東京工業大学大学院 修士課程 高分子工学科 修了
1973年 浜特許事務所入所
1974年 弁理士試験合格
1977年 宇高国際特許事務所(現:弁理士法人来知国際特許事務所)開設
2003年-2013年 社団法人蔵前工業会(東京工業大学(現・東京科学大学)同窓会)・蔵前ベンチャー相談室 コーディネーター・アドバイザー、幹事、東京工業大学同窓会 理事等を歴任
2013年-2020年 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)知財活用促進ハイウェイ評価委員会委員、知財委員会委員、戦略的イノベーション想像プログラム知財委員会委員等を歴任。
現在、大企業~ベンチャー企業問わず幅広く支援中
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日時・会場・受講料・お申込みフォーム
●日時:2026年5月21日(木) 13:00-16:30 *途中、小休憩を挟みます。
●会場:[東京・大井町]きゅりあん 4階第2特別講習室 →「セミナー会場へのアクセス」
●受講料:
【会場受講】:1名45,100円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき34,100円
*学校法人割引:学生、教員のご参加は受講料50%割引。→「セミナー申込要領・手順」を確認ください。
*5名以上でのお申込の場合、更なる割引制度もございます。
ご希望の方は、以下より別途お問い合わせ・お申込みください。
req@*********(*********にはjohokiko.co.jpを入れてください)
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会場(対面)セミナーご受講に関する各種案内(必ずご確認の上、お申込みください。)
●配布資料は、印刷したものを当日会場にてお渡しいたします。
●当日会場でセミナー費用等の現金支払はできません。●昼食やお飲み物の提供もございませんので、各自ご用意いただけましたら幸いです。
●講義中の携帯電話・スマートフォンでの通話や音を発する操作はご遠慮ください。
●講義中のパソコン使用は、講義の支障や他の方のご迷惑となる場合がありますので、極力お控えください。場合により、使用をお断りすることがございますので、予めご了承ください(パソコン実習講座を除きます。)
●講座で使用する資料や配信動画は著作物であり、無断での録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売などは禁止いたします。また、申込者以外の受講・動画視聴は固くお断りいたします(代理受講ご希望の際は、開催前日までに弊社までご連絡お願いします)。
セミナーポイント
〇講師より
特許明細書の読み書きは、技術者・研究者にとって自社の権利保護と他社特許の回避に直結する重要スキルです。本セミナーでは、明細書の構造と記載のポイントを実務視点で解説し、侵害訴訟の具体事例から「勝てる明細書」「負けない請求項」の書き方を習得します。拒絶理由通知への対処や、数値・表現の微妙な差が訴訟結果を分ける実例を通じて、即座に実務へ応用できる実践知識を提供します。
〇受講対象者
・技術者・研究者:自社発明の特許化プロセスに関わる方、または競合特許の分析・回避設計を担当する方
・知財部員:明細書作成の実務レベルを向上させたい方、または侵害訴訟リスクを見据えた権利範囲設定の戦略を学びたい方
セミナー内容
1.自己紹介
2.発明・特許
新規とは
新規性に関する判例
3.特許明細書・特許請求の範囲の読み方
4.特許明細書の書き方
4-1 明細書の記載内容
発明の名称
産業上の利用分野
従来技術:背景技術
発明が解決しようとする課題
課題を解決するための手段
発明の効果
発明の実施の形態
4-2 明細書に記載される文章や言葉の注意点
短文が一番
名文・美文は不要
図面で書いたつもりと錯覚するな
5.特許請求の範囲(権利範囲)の書き方
5-1 発明の本質・ポイントのみを記載
5-2 有効な特許権を確保する為に請求項を書く際の注意事項
5-3 請求項に記載の言葉
発明が不明瞭になる言葉は×
限定し過ぎになる言葉は×
測定値は如何なる測定方法による測定値かを特定
5-4 同一発明における請求項の記載事例(表現方法の相違例)
6.侵害訴訟対策
6-1 均等論
6-2 侵害訴訟事例
事例1(令和6年(ワ)第70064号 特許権侵害差止等請求事件」
事例2(令和6年(ネ)第10026号:分子量が700以上に対して被告の分子量は699.91848)
→ 講師ならばこうする:特許権者を勝訴させる為に講じる措置・戦略
事例3(令和4年(ワ)第22517号:是までに比べて3倍以上長いトイレットペーパーロール事件)
→ 講師ならばこうする:特許権者を敗訴させない為に講じる措置・戦略
事例4(平成31年(ワ)第2675号)
→ 講師ならばこうする:特許権者を勝訴させる為に講じる措置・戦略
→ 講師ならばこうする:第1審でも被告を勝訴させる為に講じる措置・戦略
事例5(平成17年(ネ)第10103号)
→ 講師ならばこうする:特許権者を勝訴させる為に講じる措置・戦略
事例6(平成30年(ワ)第4329号)
→ 講師ならばこうする:被告を勝訴させる為に講じる措置・戦略
事例7(平成29年(ワ)第32839号)
→ 講師ならばこうする:被告を勝訴させる為に講じる措置・戦略
事例8(令和2年(ワ)第17423号)
→ 講師ならばこうする:特許権者を敗訴させない為に講じる措置・戦略
事例9(令和7年(ネ)第10043号:ETC事件)
→ 講師ならばこうする:特許権者を敗訴させない為に講じる措置・戦略
事例10(令和2年(ネ)第1492号:バッファローハードディスク事件)
→ 講師ならばこうする:被告を勝訴させる為に講じる措置・戦略
7.明細書・請求項の記載対策
事例1(特願2022-27326):講師が講じた対処
事例2(特許第7328486号):講師が講じた対処
事例3(特許第2704705号):講師が講じた対処
事例4(特許第7130253号、特開平5-177388):講師が講じた対処
8.拒絶理由通知での対策
事例1:記載要件違反(実施可能要件・サポート要件)への対応
事例2:実施例の追加記載
事例3:意見書での技術的効果の強調
9.その他
参加者との議論も含めて
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セミナーコード:AC260519


