弁理士の方へ:<日本弁理士会 継続研修認定対象講座>
当講座は日本弁理士会の継続研修としての認定講座です。研修を受講し、所定の申請をすると、外部機関研修として外部機関研修として3単位が認められます。
単位申請をご希望の方は「受講証明書の発行希望の旨」と「弁理士登録番号」をお申込み時の備考欄にご記載ください。詳細はこちら
★実際に生じた数々のトラブル事例をもとに、リスク回避法やバランスのとり方・落しどころなどをどう交渉し契約書に盛り込めば良いのか、その実践的な対応・解決策を学びます!
講師
よろず知財戦略コンサルティング 代表 医学博士 萬 秀憲 氏
・ご略歴:
花王(株)にて医薬部外品、化粧品等の商品開発に従事。大王製紙(株)にて家庭紙製品の商品開発に従事、知的財産部門を立上げ、執行役員知的財産部長などを務めた。退職後、よろず知財戦略コンサルティング代表、現在に至る。
・ご専門および得意な分野・研究:
知的財産戦略その他知的財産関連のコンサルティング。
家庭紙製品、医薬部外品、化粧品等の商品開発のコンサルティング。
・本テーマ関連のご活動:
日本知的財産協会 特許委員会小委員長,ライセンス委員会委員、紙パルプ技術協会特許委員会委員、ナノセルロースフォーラム知財戦略ワーキンググループ委員などを歴任。
<その他関連セミナー>
特許・知財/契約/ライセンス・法務 一覧はこちら
日時・受講料・お申込みフォーム
●視聴可能期間:2026年4月1日~2026年4月30日(申込締切:4月20日)
*2026年1月22日開催セミナーのアーカイブ配信です。期間中は何度も繰り返しご視聴できます。
*視聴に必要な情報(視聴URL、パスワード、資料のダウンロードリンクなど)は別途メールで送付いたします。
・3月30日の11:30より前にお申込みの方:4月1日に視聴用URLなどを送付予定です。
・3月30日の11:30以降にお申込みの方:お申込み後3日以内(土日祝除く営業日ベース)に視聴用URLを送付します。
→4営業日経過しても視聴用URLがお手元に届かない場合、弊社までご一報ください。
連絡先:req@*********(*********にはjohokiko.co.jpを入れてください)
●動画時間:約3時間30分
●受講料:
【アーカイブ配信】:1名 46,200円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき35,200円
*学校法人割引:学生、教員のご参加は受講料50%割引。→「LMS・アーカイブ配信申込要領・手順」を確認ください。
*5名以上でのお申込の場合、更なる割引制度もございます。
ご希望の方は、以下より別途お問い合わせ・お申込みください。
req@*********(*********にはjohokiko.co.jpを入れてください)
お申込みはこちらから
お申込みいただく前に ※かならずご一読ください。
●ご視聴の流れ:
・視聴に必要な情報(視聴URL、パスワード、資料のダウンロードリンクなど)は別途メールで送付いたします。
3月30日の11:30より前にお申込みの方:4月1日に視聴用URLなどを送付予定です。
3月30日の11:30以降にお申込みの方:お申込み後3日以内(土日祝除く営業日ベース)に視聴用URLを送付します。
・上記までにメールが届かない場合は迷惑メールフォルダ等ご確認のうえ、弊社まで必ずご一報ください。
連絡先:req@*********(*********にはjohokiko.co.jpを入れてください)
・視聴期間の延長は出来ませんので、ご了承ください。
・請求書は、別途郵送で送付いたします。
●配布資料
・PDFなどのデータで共有いたします(共有可能なもののみとなりますのでご了承ください)。
・配布資料の再配布は対応できかねます。必ず期限内にダウンロードください。
●アーカイブ配信では原則講師へのご質問はお受けできませんのでご了承ください。
●事前に必ず以下のサンプルページより動作確認をしてからお申込みください。
情報機構テスト用動画へ→
パスワード:123456
●本セミナーで使用する資料や配信動画は著作物であり、録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売およびそれに類する行為を禁止いたします。
●動作確認やシステム設定に関するサポートは弊社では行っておりませんので、PC設定等のお問い合わせはご遠慮ください。
●お申込みに関してお問い合わせなどございましたら、下記メールアドレスまでご連絡ください。
req@*********(*********にはjohokiko.co.jpを入れてください)
セミナーポイント
昨今、異業種連携やスタートアップ連携の進展に伴い、オープンイノベーション(自社技術だけでなく他社や大学などが持つ技術やアイデアを組み合わせて革新的な技術や製品を創出する)を志向した共同研究/開発が活性化しています。
それに伴い、契約の不備に基づく様々なトラブルも顕在化してきています。
トラブル無く共同開発を成功させるためには、実施する前に関係者を含めてお互いの立場の違いを十分認識しておくことが必須です。
また、契約実務においては、お互いの立場の違いを十分認識したうえで、当事者各々が利益の最大化、リスクの最小化を達成するように工夫し、バランスをどうとるかがポイントです。
本講座では、民間企業間、大学・企業間の秘密保持契約・共同研究/開発契約におけるチェックポイントとトラブル未然防止策の基礎を学習したうえで、大学・企業間の共同開発に関する事例研究、民間企業間の共同開発に関する事例研究を通じて、実践的な解決策(バランスのとり方やリスク回避法など)を学びます。
○受講対象:
・会社間、大学/公的機関と会社間の共同研究/開発に携わっている方
・共同研究/開発契約の交渉でチェックポイントや落とし所が見えずに困っている方
・産学官連携の共同研究/開発契約で不実施補償を要求され困っている方
・会社間、大学/公的機関と会社間の共同研究/開発を行っていて様々なトラブルを抱えている方
・知財/ライセンス担当者、研究者・技術者。
○受講後、習得できること:
・秘密保持契約・共同研究/開発契約におけるチェックポイント
・秘密保持契約・共同研究/開発契約におけるトラブル未然防止策
・秘密保持契約・共同研究/開発契約におけるトラブル解決策
(当事者各々の利益の最大化、リスクの最小化のバランスのとり方)
セミナー内容
Ⅰ. 民間企業間、大学・企業間の秘密保持契約・共同研究/開発契約におけるチェックポイントとトラブル未然防止策の基礎
1.近年、共同研究契約の重要性が増している
(1)がん治療案「オプジーボ」をめぐる特許契約紛争
(2)「蛍光色素」の共同研究と事業化をめぐる大学研究者と企業間の紛争
(3)公正取引委員会が令和元年6月14日に公表した「製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の 濫用行為等に関する実態調査報告書」
(4)公正取引委員会が令和2年11月27日に公表した「スタートアップの取引慣行に関する実態調査について(最終報告)」
(5)中小企業庁が令和3年3月31日に公表した「知的財産取引に関するガイドライン」
(6)経済産業省が令和3年6月30日に取りまとめた「研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書ver1.0」
(7)オープンイノベーション促進のためのモデル契約書(大学編)及びモデル契約書(新素材編・AI編)ver2.0(2022年3月18日)
2.共同研究/開発の着手前に十分検討しておくべきこと
(1)取り組み先の選定
(2)自社の目的(相手の目的)
3.最初の関門:秘密保持契約(NDA)の締結
(1)共同研究開発の検討段階における秘密保持契約(NDA)の重要性
(2)秘密保持契約(NDA)締結におけるチェックポイント
・秘密情報の定義と範囲
・目的外使用の禁止
・秘密保持期間
・片務的な内容でないかの確認
・情報の返還・破棄
4.共同研究/開発契約書の一般的構成と留意点及びその実例
(1)目的、定義の重要性
(2)役割分担(分担範囲の特定)
(3)成果の帰属、費用負担、制限事項
(4)情報開示、期間
(5)第三者への実施許諾
(6)不実施補償
5.トラブル事例紹介
(1)事例1 契約書がなかったため自社技術流出してしまった例
(2)事例2 安易に特許を共有化してしまい第三者への実施許諾に横槍が入った例
(3)事例3 ノウハウを特定せず提供してしまったため特許の持分が不利になった例
(4)事例4 相手方他部門でノウハウが利用されてしまった例
(5)事例5 サンプルが流出してノウハウまで解析されてしまった例
(6)事例6 相手先の技術者が退職しライバル会社に転職してしまった例
(7)事例7 相手の分まで費用を負担せざるを得なくなった例
(8)事例8 自社の独自技術開発にもかかわらず共同研究開発関連の共有になった例
(9)事例9 研究成果を相手先に勝手に特許出願されてしまった例
(10)事例10 顧客から特許保証を要求された
(11)事例11 顧客から特許リストを要求された
(12)事例12 顧客から代替品購入を要求された
(13)事例13 顧客の秘密は厳守する一方,自社の秘密は守られないという秘密保持契約を提案された
(14)事例14 ほとんど自社で研究するのに,成果は取引先だけに無償で帰属するという名ばかりの共同研究開発契約を押し付けられた
(15)事例15 特許権の 1/2 を無償譲渡させられた
(16)事例16 一方的に無償ライセンスさせられた
(17)事例17 成果物の定義、ノウハウの定義で揉めた
(18)事例18 ライセンスした特許から派生した改良発明の実施できるとした場合、どこまでが改良発明か?
(19)事例19 工場見学をさせる上での注意点
6.大学の契約書雛形の多様化の現状
(1)文部省が提示した契約書雛形「民間等による共同研究契約書」
(2)大学側提示の契約書雛形の現状分析
7.大学・企業間の契約交渉が難航する課題に関する事例紹介
(1)発明の帰属
(2)学生の立場
(3)経費
(4)研究成果の公表
(5)不実施補償
8.民間企業間の共同研究・開発での注意事項
(1)競合する企業同士の連携の場合
(2)連携する企業間の場合(材料などの中間製品メーカーと最終製品のメーカー)
(3)得意技術の相互利用を目的とする連携の場合
Ⅱ. 大学・企業間、民間企業間の共同開発契約におけるトラブルと解決策に関する事例研究
1.大学・企業間の共同開発に関する事例研究A
(1)大学教員と企業開発研究者の出会い
(2)秘密保持契約書の締結
(3)共同開発テーマの創出
(4)難航した共同研究契約(半年間のストップ)
(5)問題先送りの共同研究契約書の締結
(6)特許出願のネタ誕生
(7)特許共同出願契約書の締結
(8)難航する商品化
(9)共同開発商品の上市
2.大学・企業間の共同開発に関する事例研究B
(1)大学教員と企業開発研究者の出会い
(2)学術指導契約書の締結
(3)共同研究契約書の締結
(4)特許共同出願契約書の締結
(5)共同開発商品の上市
3.民間企業間の共同開発に関する事例研究A
(1)A社がB社に開発テーマを提示
(2)B社がA社にアイデアを提示
(3)A社が共同開発契約書案を提示
(4)B社が修正案を提示
(5)協議の末、共同開発契約書を締結
(6)共同開発難航
(7)B社単独特許出願が公開
(8)A社がB社に抗議
(9)協議のうえ、トラブル解消
4.民間企業間の共同開発に関する事例研究B
(1)順調に共同開発契約書締結
(2)共同開発は順調に成果を得、共同で特許出願
(3)商品化は難航
(4)トラブル発生
(5)延々と続く協議
(6)やっとトラブル解消
5.まとめ
<質疑応答>
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