……Zoomオンライン受講
★CRAでは何がどこまで求められ対応が必要なのか、その要件や範囲とは?
★本格施行に向けた今後の対策の進め方について、整合規格の整備状況等の最新情報もふまえ解説します。
講師
株式会社NTTデータ先端技術 セキュリティ&テクニカルコンサルティング事業本部 セキュリティイノベーション事業部 セキュリティコンサルティング担当 博士(理学) 羽生 千亜紀 氏
講師紹介
*ご略歴:
2001年よりNTTデータ・セキュリティ株式会社(現 株式会社NTTデータ先端技術 セキュリティ&テクノロジーコンサルティング事業本部)にて、不正侵入検知システムの導入支援、SOCアナリスト業務に従事。
2006年より、情報セキュリティ監査、ISMS構築支援、プライバシーマーク取得支援等のコンサルティング業務、およびクレジットカード情報保護に関する国際基準(PCI DSS)への準拠支援、訪問審査などクレジットカード情報保護対策支援業務に従事。
現在は、顧客の事業環境・ご要望に応じたセキュリティ対策支援に携わっている。
CISSP(公認情報システムセキュリティ専門家)、CISA(公認情報システム監査人)、CRISC(公認情報システムリスク管理者)、QSA(Qualified Security Assessor)
*ご専門および得意な分野・研究:
情報セキュリティコンサルティング、情報セキュリティ監査
*本テーマ関連のご活動:
日本カード情報セキュリティ協議会 運営委員
日本セキュリティ監査協会 国際標準化WGメンバー
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日時・受講料・お申込みフォーム
●日時:2025年9月26日(金) 13:00-17:00 *途中、小休憩を挟みます。
●受講料:
【オンライン受講】:1名46,200円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき35,200円
*学校法人割引:学生、教員のご参加は受講料50%割引。→「セミナー申込要領・手順」を確認ください。
●録音・録画行為は固くお断りいたします。
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配布資料・講師への質問など
●配布資料は、印刷物を郵送で1部送付いたします。
・お申込みの際にお受け取り可能な住所を必ずご記入ください。
・郵送の都合上、お申込みは4営業日前までを推奨します。(土、日、祝日は営業日としてカウントしません。)
・それ以降でもお申込みはお受けしておりますが(開催1営業日前の12:00まで)、その場合、テキスト到着がセミナー後になる可能性がございます。ご了承の上お申込みください。
・資料未達の場合などを除き、資料の再配布はご対応できかねますのでご了承ください。
●当日、可能な範囲でご質問にお答えします。(全ての質問にお答えできない可能性もございます。何卒ご了承ください。)
●本講座で使用する資料や配信動画は著作物であり、無断での録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売などは禁止いたします。
●ご受講に際しご質問・要望などございましたら、下記メールアドレス宛にお問い合わせください。
req@*********(*********にはjohokiko.co.jpを入れてください)
オンラインセミナーご受講に関する各種案内(必ずご確認の上、お申込みください。)
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→音声が聞こえない場合の対処例
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対応ブラウザをご確認の上、必ず事前のテストミーティング をお願いします。
(iOSやAndroidOS ご利用の場合は、アプリインストールが必須となります)
セミナーポイント
社会・経済活動を支える様々なヒト・モノ・組織がインターネットに接続するIoT化の進展に伴い、IoT製品は日常生活に欠かせないものとなり、その台数は急速に増加している。IoT製品の増加は、その脆弱性を狙ったサイバー攻撃の脅威の増大にもつながっている。IoT製品は、適切な管理が行き届きにくい上に、世界中から攻撃対象になりうる性質があるため、そのセキュリティ向上に向けた取り組みが世界各国で進められている。
そこで、欧州では2024年に「サイバーレジリエンス法(Cyber Resilience Act, 以下CRA)」が制定された。これは、IoT製品を含め、ネットワークや他のデバイスに接続することを前提とした「デジタル要素を備えた製品(products with digital elements、以下、デジタル製品)」のサイバーセキュリティへの取り組みを強化する枠組みや適合性評価について定めたもので、一部規定は2026年9月から、主要な義務は2027年12月11日から適用となることから、本格施行に向け対策が求められている。
このCRAは、法律としてEU域内の市場で流通するほぼすべてのデジタル製品を対象に遵守が義務付けられ、違反した企業には多額の罰金が科せられる場合もあることから、EU市場で販売されているデジタル製品に関わっている日本企業も無関係とはいえない。
そこで本セミナーでは、CRAによりデジタル製品の製造業者やデジタル製品そのものに求められる要件やその範囲、技術的要件として整備中の整合規格や適合性評価について、最新情報をふまえ解説する。
○受講対象:
ネットワークに接続する製品(ハードウェア、ハードウェア上で動作するソフトウェア)を製造し、EU市場に販売している事業体(予定を含む)で、製品のセキュリティ対策にお困りの方
○受講後、習得できること:
EUサイバーレジリエンス法の基礎知識、適合性評価に向けた準備方法
セミナー内容
1. サイバーレジリエンス法成立の背景
1) セキュリティインシデントの事例
a) サプライチェーン攻撃
b) 産業用制御システムへの攻撃
c) IoT製品普及に伴うリスク
2) サイバーレジリエンスの重要性
a) 情報セキュリティ、サイバーセキュリティ、サイバーレジリエンス
b) NIS2指令、サイバーセキュリティ法とサイバーレジリエンス法の関係
2. サイバーレジリエンス法の概要
1) サイバーレジリエンス法の構成
2) サイバーレジリエンス法の対象
3) サイバーレジリエンス法における「デジタル要素を備えた製品」とは
4) サイバーレジリエンス法におけるデジタル製品の分類
5) サイバーレジリエンス法の整合規格
6) サイバーレジリエンス法の施行に向けたタイムライン
3. サイバーレジリエンス法において製造業者に求められる要件、義務
1) 製造業者の要件、義務の概要
2) 製造業者の義務:第13条
a) 必須要件への対応
b) リスクアセスメントの実施・文書化
c) 技術文書の作成
d) 製品に組み込んでいるサードパーティ製品
e) 脆弱性への対応
f) 更新プログラムの提供
g) CEマーキング
h) 適合性の証明
3) 製造業者の報告義務:第14条
a) 脆弱性を認知した場合
b) 重大なインシデントが発生した場合
c) 報告方法
4) 製造業者に課せられる罰金
5) 輸入業者・販売業者の義務
4. サイバーレジリエンス法対策の進め方
1) サイバーレジリエンス法に基づくセキュア開発ライフサイクルの整備
2) SDLCに基づく製品の対応
3) 適合性証明
4) 脆弱性管理
5. 質疑応答
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