……会場(対面)受講
具体的な状況をイメージしながら、先使用権の存在を証明するために必要なこと、注意すべきことをわかりやすく解説します。
講師
Rita特許事務所 所長 弁理士 野中 剛 氏
講師紹介
【略歴】
松下通信工業(現パナソニック)で、カーナビ・カーオーディオの営業、商品企画(12年)
特許事務所で、国内外の特許・意匠・商標の実務(7年)を経験した後、独立開業(15年)
【専門】
機械、電気、制御関連の特許出願業務(日本、米国、中国、韓国、欧州など10カ国以上)
日本語、英語、中国語、韓国語、ドイツ語に対応
特許明細書の書き方、各国(特に米国、中国、韓国)の知財制度の紹介
<その他関連セミナー>
特許・知財/契約/ライセンス・法務 一覧はこちら
日時・会場・受講料・お申込みフォーム
●日時:2025年9月16日(火) 13:00-16:30 *途中、小休憩を挟みます。
●会場:[東京・浜松町]東京都立産業貿易センター(浜松町館) 4階 第1会議室 →「セミナー会場へのアクセス」
●受講料:
【会場受講】:1名45,100円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき34,100円
*学校法人割引:学生、教員のご参加は受講料50%割引。→「セミナー申込要領・手順」を確認ください。
●録音・録画行為は固くお断りいたします。
お申込みはこちらから
会場(対面)セミナーご受講に関する各種案内(必ずご確認の上、お申込みください。)
●配布資料は、印刷したものを当日会場にてお渡しいたします。
●当日会場でセミナー費用等の現金支払はできません。●昼食やお飲み物の提供もございませんので、各自ご用意いただけましたら幸いです。
●録音・撮影行為は固くお断りいたします。
●講義中の携帯電話・スマートフォンでの通話や音を発する操作はご遠慮ください。
●講義中のパソコン使用は、講義の支障や他の方のご迷惑となる場合がありますので、極力お控えください。場合により、使用をお断りすることがございますので、予めご了承ください(パソコン実習講座を除きます。)
セミナーポイント
■はじめに
通常実施権の1つの態様として、先使用権があります。特許権侵害訴訟において、侵害被疑者が反論の一つとして、先使用権の存在を主張することよくあります。このとき、先使用権が存在することを証明するために様々な証拠を用意する必要がありますが、過去に遡って証拠を周到に準備することは簡単ではありません。先使用権の要件を満たしているのに、立証が不十分で先使用権が認められないのは大変悔しいですから、出来るのであれば、争いが発生してから慌てて準備するのではなく、予め先使用権の立証も考慮して資料の管理などもやっておきたいところです。また、先使用権が認められた場合に、どの程度の実施を認められるのかも見極める必要があります。
本セミナーでは、事例紹介などで具体的な状況をイメージしながら、先使用権を取得したり活用したりするために必要なことなどを紹介したいと考えています。
■想定される主な受講対象者
企業知財担当者、設計者
■必要な予備知識
特許制度全般の基本的な知識
■本セミナーに参加して修得できること
・先使用権制度の全般的な知識
・先使用権の存在を証明するために必要なこと、注意すべきこと
セミナー内容
1. 先使用権とは
1.1 先使用権の定義、条件
1.2 先使用権が成立する状態
1.3 特許権は成立するが、先使用権も成立する状態とは?
1.4 どんなときに先使用権を意識するの?
1.4.1 どんなときに先使用権を意識するか?
1.4.2 特許権侵害
1.4.3 実用新案権侵害
1.4.4 複数の侵害事件の組み合わせ
1.4.5 先使用権を主張出来る立場なのに、先使用権が認められないシーンがあり得ること
1.5 なぜ、先使用権を理解する必要があるのか
1.6 侵害訴訟において、先使用権の主張だけでは不十分?
2. 特許権侵害の回避方法
2.1 侵害回避手順
2.2 直接侵害
2.3 間接侵害
2.4 均等侵害
2.5 審査過程の確認
2.6 実施権、先使用権の検討
2.7 侵害を回避する仕様変更
2.8 特許の無効化検討
2.9 他社の特許を甘く見る傾向
2.10 侵害被疑者の対応
3. 先使用権の条件を満たすために何が必要か?
3.1 情報収集と先使用権の主張
3.2 相手方の反論に対する反論
4. 先使用権の存在を証明する証拠
4.1 何を集めたらいいの?
4.2 証拠の例
4.3 要するに何が必要なの?
5. 証拠集めの難しさ
5.1 どこまで集めたら良いのかが分からない
5.2 なぜ証拠を集めないといけないのか?(“正義は必ず勝つ”ではないのか?)
5.3 事前準備が難しい
5.4 請求項の細かな構成要件の全ての証拠が揃うとは限らない
5.5 本当は先使用権の要件を満たしているのに。。。
6. 証拠集めの具体的方法
6.1 開発イベント毎の記録
6.2 仕様書だけでなく、製品の仕様内容が分かる情報の全て
6.3 仕向地ごとの違いなども整理した情報を用意しておく
6.4 設計変更があれば、その都度記録する
6.5 開発前段階の情報
6.6 信憑性を高める手法
6.7 事前に準備が出来ていない証拠を必要とする場合
6.8 先使用権の証拠集めの仕組化
7. 先使用権が認められたらどこまでの範囲で実施出来るか?
7.1 実施範囲
7.2 異なる実施行為は不可
7.3 下請製造の場合の先使用権
7.4 先使用権者でない者が、先使用権者の製造する製品を仕入れて販売出来るか?
7.5 先使用権は他人に移転出来るか?
7.6 事業規模は拡大出来るか?
8. 事例紹介/ケーススタディ
8.1 事例紹介
8.2 ケーススタディ
9. 先使用権についてまとめ
9.1 事前の調査は重要
9.2 定期的な調査は重要
9.3 争いが生じた場合の体制づくり
9.4 先使用権に関する注意点
9.4.1 先使用権の想定と準備
9.4.2 先使用権の限界
9.5 想定外に、突然訴えられたら
お申込みはこちらから