……Zoomオンライン受講
……見逃し視聴選択可
・PPWR適用開始後に求められる技術文書・EU適合宣言書の作成実務を、役割判定、根拠資料整理、サプライヤー情報収集、宣言書8項目の記載まで整理
・照会対応や版管理も含め、実務・手順を学ぶ
講師
株式会社DCTA 代表取締役 畠山 達彦 氏
講師紹介
1989年、大手ケミカルHD(総合化学メーカー)に入社し、機能性樹脂の材料開発から、ユーザーとの製品開発、プラント・コンパウンド工場の設計・建設・運営、30の国と地域での生産管理までを担当。2014年11月に株式会社DCTAを設立し、リサイクル・CO2削減・PFAS対策のコンサルティング、IoT/AI/デジタルツインを活用したスマートファクトリー構築支援、環境改善・カーボンニュートラル支援に取り組んでいる。
近年は、欧州グリーンディール関連法(PPWR、EUDR、ESPR、CBAM、電池規則等)への日本企業の対応を専門領域とし、化学メーカー・包装材メーカー・食品メーカーなどの現場で、規制の要求を設計・調達・品質保証の実務に落とし込むご支援に従事。2026年9月には、情報機構主催「欧州グリーンディール関連法 全3回シリーズ」(PPWR・EUDR・ESPR)で講師を務めた。
インドネシアでは、株式会社DCTAの「最新PETボトルリサイクル設備導入による高品質リサイクルペレット製造実証事業」(ランプン州)が、経済産業省の令和6年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金(小規模実証)に採択されている。CLOMAインドネシア協力WGリーダーとしての活動も継続中。NewsPicks EXPERT AWARD ベストフラッシュオピニオン賞を2024年・2025年と2年連続で受賞し、noteでは環境規制・サーキュラーエコノミーに関する連載を続けている。
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日時・受講料・お申込みフォーム
●日時:2027年1月18日(月) 13:00-16:30 *途中、小休憩を挟みます。
●受講料:
【オンライン受講(見逃し視聴なし)】:1名 45,100円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき34,100円
【オンライン受講(見逃し視聴あり)】:1名 50,600円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき39,600円
*「見逃し視聴あり」でお申込の場合、当日のご参加が難しい方も後日セミナー動画の視聴が可能です。
各種割引について
*5名以上でのお申込の場合、更なる割引制度もございます。
ご希望の方は、以下より別途お問い合わせ・お申込みください。
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配布資料・講師への質問など
●配布資料はPDFなどのデータで配布いたします。ダウンロード方法などはメールでご案内いたします。
・配布資料に関するご案内は、開催1週前~前日を目安にご連絡いたします。
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セミナーポイント
○講座のポイント
2026年8月12日、EU包装・包装廃棄物規則(PPWR、EU規則2025/40)の適用が始まりました。EU市場に包装を上市する「製造者」には、包装の種類ごとに適合性評価(内部生産管理)を行い、技術文書を整え、EU適合宣言書(DoC)を作成したうえで、単回使用包装は5年、再利用包装は10年保存することが求められています。当局から求められれば提出が必要で、不備が是正されない場合には、販売停止や回収の対象にもなり得ます。PPWRは「読んで理解する規則」から、「書類で示す規則」に変わったといえます。
一方で現場では、「自社は製造者なのか、サプライヤーなのか」「ボトル・キャップ・ラベルごとに宣言書が要るのか」「整合規格がまだ無い要件は、何を根拠に書けばよいのか」「サプライヤーに何を頼めば、使える回答が返ってくるのか」といった疑問が続いています。欧州委員会は2026年3月にFAQ初版、6月にガイダンス文書、8月にFAQ第2版を公表しました。ただし、生産者登録の様式、統一ラベル、再生材含有率の算定方法などの実施法・委任法は、2026年10月時点で未採択のものが多く残っています。EPR認定代理人義務の見直しを含むオムニバス提案も、審議が続いています。「決まっていることは確実に書き、決まっていないことは根拠と記録を残す」という書類づくりが求められています。
本講座では、適用開始後のガイダンスとFAQを踏まえ、技術文書(附属書VII)と適合宣言書(附属書VIII)の作り方に重点を置いて解説します。①役割の判定(製造者・サプライヤー・輸入者・流通業者)、②要件ごとの根拠資料のまとめ方、③サプライヤーからの情報収集(16条)、④宣言書8項目の記載と変更管理、⑤当局・取引先からの照会への備え、の順に進めます。食品・化粧品・家電・包装材メーカーのモデルケースを使い、記載例のイメージをご覧いただきながら整理しますので、受講後に自社の書類整備へ取りかかりやすい内容を目指しています。なお、PFASについては、技術文書の中でどう位置づけるかに絞ってご紹介します。
講師は、材料開発・工場運営・海外生産管理の現場を経験し、独立後は包装・素材メーカーのEU規制対応を支援してきました。「書類は作って終わりではなく、取引先からの信頼を運ぶパスポート」という考え方で、受講者の皆さまと同じ目線で一緒に整理していきます。
○受講対象
・EU向けに包装された製品を輸出・上市している、食品・飲料、化粧品、医薬品、家電・電子機器、日用品メーカーの品質保証・包装設計・法規制ご担当者の方
・EUの顧客から、包装に関する情報提供や証明書の提出を求められている容器・フィルム・ラベル・印刷・紙器などの包装材メーカーの技術・営業・品質保証ご担当者の方
・EU域内の輸入者・販売子会社とともに、適合宣言書や技術文書の分担を整理したい海外事業・法務・コンプライアンス部門の方
・サプライヤー(素材・成形・加工)への情報照会と、その回答の管理を担当される調達・購買部門の方
・chemSHERPA、SDS、食品接触材料の適合証明など、既存の書類をPPWR対応に活かしたいと考えている方
・PPWRの概要は把握しているものの、技術文書・適合宣言書の具体的な作り方で手が止まっている方
○受講後、習得できること
・適用開始後の現在地:ガイダンス・FAQの要点と、未採択の実施法・委任法、オムニバス提案の見通し
・役割の判定:製造者(3条)とEPR上の生産者の違い、サプライヤー(16条)・認定代理人(17条)・輸入者(18条)・流通業者(19条)の分担
・適合性評価の流れ:内部生産管理(38条・附属書VII)の手順と、包装単位で評価・宣言する考え方
・技術文書の構成:概要説明、設計図・層構成、材料構成、適用した規格・仕様、要件ごとの評価結果、試験報告書の揃え方
・要件別の根拠資料:有害物質(5条)、リサイクル可能性(6条)、再生材含有率(7条)、包装最小化(10条)、再利用(11条)の書き方
・サプライヤー情報の集め方:情報依頼書(質問票)の設計と、回答の台帳管理・版管理の方法
・適合宣言書の作成:附属書VIIIの8項目の記載、言語要件、複数法令の単一宣言、変更時の改訂ルール
・照会への備え:保存体制(単回使用5年・再利用10年)と、当局・取引先からの照会で指摘されやすい不備の防ぎ方
・今後への接続:ESPR(デジタル製品パスポート)や電池規則など、今後の書類要求と共通化できる部分の見極め
セミナー内容
【第1セクション 13:00~14:00】適用開始後の現在地と「誰が書くのか」
第1章 2026年8月12日適用後のPPWR:決まったこと・まだ決まっていないこと
1-1. EU規則2025/40の全体像と、旧包装廃棄物指令(94/62/EC)からの切り替え
1-2. 欧州委員会のFAQ(2026年3月初版・8月第2版)と、ガイダンス文書(2026年6月)の要点
1-3. 未採択の実施法・委任法と、決まるまでの間の書類の考え方
1-4. EPR認定代理人義務の見直しを含むオムニバス提案の審議状況
第2章 誰が「製造者」で、誰が書類を作るのか
2-1. 製造者(3条)とEPR上の生産者の違い:同じ会社でも製品ラインで役割が変わる
2-2. サプライヤー(16条)・認定代理人(17条)・輸入者(18条)・流通業者(19条)の義務の分担
2-3. 自社名義・自社ブランドで上市すると「製造者」の義務を負うケース
2-4. 日本から輸出する場合の典型パターン:包装材メーカー/ブランドオーナー/EU輸入者
第3章 適合性評価の全体フロー
3-1. 38条・附属書VII(モジュールA:内部生産管理)の手順
3-2. 構成部品(ボトル・キャップ・ラベル等)を、包装単位で1つに評価・宣言する考え方
3-3. 整合規格・共通仕様の現状と、「その他の技術仕様」で根拠を示す方法
【第2セクション 14:10~15:10】技術文書の作り方と根拠資料の揃え方
第4章 技術文書の構成と整備項目(附属書VII)
4-1. 包装の概要説明と用途、設計図・構成部品・層構成の示し方
4-2. 材料構成と部材リスト(BOM)の作り方
4-3. 試験報告書・計算結果・サプライヤー証明の添付と版管理
4-4. 保存期間(単回使用5年・再利用10年)と、当局要求時の提出への備え
第5章 要件別の「根拠資料」作成実務
5-1. 有害物質(5条):重金属の合計濃度、懸念物質の最小化、PFASの位置づけ
5-2. リサイクル可能性(6条):設計基準の委任法を待つ間に記録しておくこと
5-3. 再生材含有率(7条):2030年目標に向けた算定・検証の記録の残し方
5-4. 包装最小化(10条):重量・体積の根拠、空間率、既存規格(EN 13428等)の活用
5-5. 再利用包装(11条):再利用回数とシステムの説明
第6章 サプライヤーからの情報収集(16条)
6-1. サプライヤーは宣言書を出さないが、必要な情報と文書を提供する義務がある
6-2. 情報依頼書(質問票)の設計:認証書だけが返ってくる失敗を防ぐ
6-3. 包装材メーカーが準備しておきたい「顧客に渡す情報パッケージ」
6-4. chemSHERPA・SDS・食品接触材料の適合証明との接続
【第3セクション 15:20~16:20】適合宣言書の作成と運用・体制づくり
第7章 EU適合宣言書(DoC)の作成(39条・附属書VIII)
7-1. 附属書VIIIの8項目を、記載例のイメージで1つずつ確認
7-2. 包装の識別方法、署名者と責任の所在
7-3. 言語要件(39条2項)と、複数のEU法令をまとめた単一宣言(39条3項)
7-4. 材料・再生材比率・サプライヤーが変わったときの改訂ルール
第8章 当局・取引先からの照会への備え
8-1. 市場監視当局による是正要求の流れ(62条)と、加盟国ごとの罰則の動き
8-2. 輸入者・流通業者からの確認依頼への対応
8-3. よくある不備:番号の不一致、旧版の宣言書、言語、根拠資料の欠落
第9章 モデルケースで考える書類づくり
9-1. 食品メーカー:プラスチックトレイ+フィルム+ラベルの包装単位
9-2. 化粧品メーカー:再生材を使ったチューブ容器
9-3. 家電・電子機器メーカー:段ボールと緩衝材の輸送包装
9-4. 包装材メーカー:EUの顧客に提出する情報パッケージ
第10章 社内体制と今日からのアクション
10-1. 書類を「作って終わり」にしない台帳管理・版管理
10-2. 包装設計・調達・品質保証・法務・営業の役割分担
10-3. ESPR(デジタル製品パスポート)・電池規則と共通化できるデータ
10-4. 優先度付きの準備チェックリスト
第11章 まとめと質疑応答(16:20~16:30)
本セミナーの総括
「適合宣言書は、取引先からの信頼を運ぶパスポート」
<質疑応答>
※内容は、2026年10月時点の公表情報にもとづきます。開催日までの実施法・委任法等の動きを反映して、一部を更新する場合があります。
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