……Zoomオンライン受講
……見逃し視聴選択可
★2027年1月20日適用開始から1か月。EU機械規則で変わった製造者・輸入者の義務、技術文書、罰則の全体像と、最初に問われる「サイバーセキュリティの証明」を、整合規格EN 50742からCRA・AI法・製造物責任・データ法まで一気通貫で整理します。
講師
S&K Brussels法律事務所 東京・ブリュッセルオフィス・パートナー 弁護士(日本・ニューヨーク州・ブリュッセル(B-List))杉本 武重 氏
2012年 シカゴ大学ロースクール法学修士課程卒業(LL.M)
2013年 オックスフォード大学法学部法学修士課程卒業(MJur)
講師紹介
■主経歴等
2006-2013年 長島・大野・常松法律事務所アソシエイト
2013-2014年 WilmerHale法律事務所ブリュッセルオフィス・アソシエイト、2015-2017年同オフィス・シニアアソシエイト
2015年-2021年、2023年-2024年 デュッセルドルフ日本商工会議所法務専門委員
2016-2017年 公正取引委員会競争政策研究センター客員研究員
2017-2018年 Gibson Dunn & Crutcher法律事務所ブリュッセルオフィス・オブカウンセル
2018-2019年 Bird & Bird法律事務所ブリュッセルオフィス・パートナー
2022-2024年 Future of Privacy Forum (FPF) (ワシントンDC)シニアフェロー
2019年-現在 当事務所開設・当事務所代表パートナー(-2024年)、パートナー(2024年-)
2019年-現在 一般社団法人日本DPO協会設立発起人・理事(-2024年)、事務局長(2024年-)
■専門および得意な分野・研究
EUのデジタル関連法:一般データ保護規則(GDPR)、データ法、AI法、サイバーレジリエンス法、デジタルサービス法、データガバナンス法、宇宙法案、その他EU立法機関(欧州委員会、EU理事会、欧州議会)で検討中の法案
日本のデータ規制関連法:個人情報保護法・マイナンバー法、経済安全保障推進法等の機微技術情報等に関する規制、不正競争防止法等の営業秘密保護に関する規制、電気通信事業法、AI規制関連法、宇宙活動法、独占禁止法
■本テーマ関連の公的委員及び専門学協会等での委員会活動
2023.9 在欧日系ビジネス協議会 Knowledge Sharing Session on EU Data Act Part 1(会員企業向け・非公開)
2023.10 在欧日系ビジネス協議会 Knowledge Sharing Session on EU Data Act Part 2(会員企業向け・非公開)
2023.12 一般社団法人日本DPO協会 第20回個人情報保護セミナー 講演「EUデータ法がデータ保護実務に与える影響とデータ保護実務家の役割」
2024.1 【EY・ARMA東京支部共催】インフォメーションガバナンスセミナー 第2回 -有事を見据えた情報管理の重要性と最新関連法規制アップデート- 講演「EUデータ法がインフォメーションガバナンスに与えるインパクト」
2024.3 デュッセルドルフ日本商工会議所法務委員会主催セミナー「EUデジタル関連三法(データ法・サイバーレジリエンス法・AI法)実務対応セミナー」
2024.7 NIKKEI LIVE「AppleにMeta...巨大ITvs欧米日『規制包囲網』」
2025.11 一般社団法人日本DPO協会第45回個人情報保護セミナー 講演「EUデジタル・オムニバス法案リーク文書が示すGDPR・データ法・AI法の改正案 — 欧州データ保護・AI規制の再構築と日本企業に求められる実務対応 —」
2026.1 総務省ICTサービスの利用環境の整備に関する研究会「利用者情報に関するワーキンググループ(第35回)」有識者報告「電子プライバシー規制に関するEUデジタル・オムニバス法案の概要と今後の見通し」
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日時・受講料・お申込みフォーム
●日時:2027年2月25日(木) 13:00-15:30 *途中、小休憩を挟みます。
●受講料:
【オンライン受講(見逃し視聴なし)】:1名 36,300円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき25,300円
【オンライン受講(見逃し視聴あり)】:1名 41,800円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき30,800円
*「見逃し視聴あり」でお申込の場合、当日のご参加が難しい方も後日セミナー動画の視聴が可能です。
各種割引について
*5名以上でのお申込の場合、更なる割引制度もございます。
ご希望の方は、以下より別途お問い合わせ・お申込みください。
req@*********(*********にはjohokiko.co.jpを入れてください)
*学校法人割引:学生、教員のご参加は受講料50%割引。→「セミナー申込要領・手順」を確認ください。
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配布資料・講師への質問など
●配布資料はPDFなどのデータで配布いたします。ダウンロード方法などはメールでご案内いたします。
・配布資料に関するご案内は、開催1週前~前日を目安にご連絡いたします。
・準備の都合上、開催1営業日前の12:00までにお申込みをお願いいたします。
(土、日、祝日は営業日としてカウントしません。)
・セミナー資料の再配布は対応できかねます。必ず期限内にダウンロードください。
●当日、可能な範囲でご質問にお答えします。(全ての質問にお答えできない可能性もございます。何卒ご了承ください。)
●ご受講に際しご質問・要望などございましたら、下記メールアドレス宛にお問い合わせください。
req@*********(*********にはjohokiko.co.jpを入れてください)
オンラインセミナーご受講に関する各種案内(必ずご確認の上、お申込みください。)
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→Skype/Teams/LINEなど別のミーティングアプリが起動していると、Zoomで音声が聞こえない、カメラ・マイクが使えないなどの事象が起きる可能性がございます。お手数ですが、これらのアプリは閉じた状態にてZoomにご参加ください。
→音声が聞こえない場合の対処例
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対応ブラウザをご確認の上、必ず事前のテストミーティング をお願いします。
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→見逃し視聴について、 こちらから問題なく視聴できるかご確認ください。(テスト視聴動画へ)パスワード「123456」
<見逃し視聴ご案内の流れ・配信期間詳細>
セミナーポイント
■講座のポイント
EU機械規則は2027年1月20日に適用が始まり、機械指令の下で整えてきた技術文書・EU適合性宣言・使用説明書・CEマーキングは、義務の再整理、デジタル文書、実質的改変、整合規格の官報引用のやり直しを伴って、新規則の下で証明し直すことになります。新たに加わり、最初に当局・顧客から問われるのが、「改ざんからの保護」(附属書III 1.1.9)と制御システムの耐性・追跡記録(同1.2.1)というサイバーセキュリティ要件と、これを具体化する整合規格EN 50742です。
本セミナーでは、規則の全体像(適用範囲、義務、適合性評価、技術文書、市場監視、各国の罰則)を押さえたうえで、EN 50742が何を要求し何を証跡として残すかを実務の順に整理し、同一製品に重なるCRA・AI法・製造物責任指令・データ法との関係、サプライヤー・ユーザーとの契約、当局対応までを法務・コンプライアンスの観点で解説します。
■受講後、習得できること
・機械規則で製造者・輸入者・流通業者・部分完成機械の製造者それぞれに課される義務と、2027年1月20日以後の上市・在庫・既設機械・改造の扱い
・附属書IIIの要求事項(サイバーセキュリティを含む)を技術文書・EU適合性宣言・使用説明書にどう反映し、適合性評価・CEマーキングをどう進めるか
・整合規格EN 50742の構成と主要な要求事項、官報引用前後での規格案の使い方と適合推定の範囲
・CRA・AI法・製造物責任指令・データ法が同じ機械に重なる場合の整理と、重複する対応を一度に済ませる方法
・市場監視・各加盟国の罰則・リコールのリスクと、サプライヤー・ユーザーとの契約条項、当局要請への事前準備
セミナー内容
■講演プログラム
1.機械規則の全体像:機械指令から何が変わるか
1.1 規則への移行で変わる点と、2027年1月20日以後の上市・使用開始・在庫・既設機械の扱い
1.2 適用範囲:機械・関連製品・部分完成機械、適用除外とLVD・EMC・RED等との境界
1.3 経済事業者の義務:製造者・部分完成機械の製造者・授権代理人・輸入者・流通業者、「製造者」とみなされる場合、実質的改変
1.4 日本企業の供給形態(本社製造・EU子会社販売、OEM/ODM、部分完成機械の供給、インテグレーター)ごとの義務の所在とEU域内の責任者
2.必須安全衛生要求事項と適合の証明
2.1 附属書IIIの体系とリスクアセスメント、機械指令からの変更点(制御システム・通信障害・自律型移動機械・AIによる安全機能等)
2.2 使用説明書のデジタル化と紙での提供、EU適合性宣言・組込み宣言のデジタル化
2.3 整合規格・共通仕様による適合推定と官報引用の状況(約800規格の移行、標準化要請M/605)
2.4 適合性評価手続(モジュールA〜H)、通知機関の関与が必要な機械(附属書I)、CEマーキングと宣言書
2.5 技術文書(附属書IV)の記載事項、10年保管、当局への提供とソースコード
3.サイバーセキュリティに関する必須安全衛生要求事項
3.1 附属書III 1.1.9「改ざんからの保護」:5つの要求事項と欧州委員会ガイド案の読み方
3.2 附属書III 1.2.1:悪意ある第三者による試みへの耐性と追跡記録(5年)
3.3 第20条(9)のサイバーセキュリティ認証による適合推定、「機械規則で足りること/EN 50742が必要なこと」
4.整合規格EN 50742の構造と要求事項
4.1 規格の目的・適用範囲(既設機械・外部システムの扱い)と策定状況(発行・官報引用の見通し)
4.2 共通要求事項:接続の特定、脅威アセスメント、「除去→軽減→使用上の情報」の優先順位
4.3 アプローチA(EN ISO 12100ベース):セキュリティレベル(SRSL)の決定と要求事項
4.4 アプローチB(EN IEC 62443ベース):セキュリティレベル(SL-C)と要求事項、既存のIEC 62443対応の活用
4.5 認証・認可、完全性(ソフトウェア・ブート・通信・物理的改ざん)、真正性、介入の追跡記録、ソフトウェアバージョン・構成の識別
4.6 使用上の情報(セキュリティコンテキスト、変更の許可・禁止)と附属書ZZの対応表、適合推定の範囲
5.技術文書・証跡への落とし込み
5.1 技術文書に何を書くか:接続一覧、脅威アセスメント、セキュリティレベルの根拠、試験・検証の記録
5.2 整合規格が官報に引用される前の対応:規格案の使い方と、適合推定を主張しない書き方、引用後の更新
6.関連するEU法との関係
6.1 CRAとの併存適用:重なる要件、双方の適合性評価、脆弱性対応・報告義務(2026年9月適用開始)との接続
6.2 AI法(2026年改正後)と機械規則:高リスクAIシステムと安全機能、2028年8月までの委任法令
6.3 新製造物責任指令(2026年12月9日適用開始):ソフトウェア・サイバーセキュリティの欠陥に対する責任、証拠開示と推定規定
6.4 データ法:接続機械のデータアクセス設計義務(2026年9月12日〜)とユーザーとの契約
7.市場監視・罰則・契約・当局対応
7.1 市場監視の手続:是正要求・撤回・リコール、形式的不適合、EUレベルのセーフガード手続
7.2 罰則:第50条と各加盟国の実施法(ドイツの機械規則実施法ほか、EU加盟国の状況)
7.3 サプライヤー・インテグレーター・ユーザーとの契約条項と責任分担
7.4 当局からの要請への事前準備:技術文書、ソースコード、追跡記録、EU域内の責任者
8.実務対応の優先順位とチェックリスト
8.1 適用開始後の優先順位:対象製品の特定→アセスメント→文書・契約→運用と更新
8.2 立場別チェックリスト:製造者/輸入者・EU販売子会社/部分完成機械・安全部品の供給者
(質疑応答)
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