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2月25日セミナー.機械規則とサイバーセキュリティとEN 50742

EU機械規則への実務対応とサイバーセキュリティ要件・整合規格EN 50742
~新規則で変わる義務・技術文書・罰則から、CRA・AI法・製造物責任指令・データ法との関係まで、法務・コンプライアンスの観点で対応の全体像を整理~

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★2027年1月20日適用開始から1か月。EU機械規則で変わった製造者・輸入者の義務、技術文書、罰則の全体像と、最初に問われる「サイバーセキュリティの証明」を、整合規格EN 50742からCRA・AI法・製造物責任・データ法まで一気通貫で整理します。

講師

S&K Brussels法律事務所 東京・ブリュッセルオフィス・パートナー 弁護士(日本・ニューヨーク州・ブリュッセル(B-List))杉本 武重 氏

 2004年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業

 2012年 シカゴ大学ロースクール法学修士課程卒業(LL.M)

 2013年 オックスフォード大学法学部法学修士課程卒業(MJur)

講師紹介

■主経歴等
2006-2013年 長島・大野・常松法律事務所アソシエイト
2013-2014年 WilmerHale法律事務所ブリュッセルオフィス・アソシエイト、2015-2017年同オフィス・シニアアソシエイト
2015年-2021年、2023年-2024年 デュッセルドルフ日本商工会議所法務専門委員
2016-2017年 公正取引委員会競争政策研究センター客員研究員
2017-2018年 Gibson Dunn & Crutcher法律事務所ブリュッセルオフィス・オブカウンセル
2018-2019年 Bird & Bird法律事務所ブリュッセルオフィス・パートナー
2022-2024年 Future of Privacy Forum (FPF) (ワシントンDC)シニアフェロー
2019年-現在 当事務所開設・当事務所代表パートナー(-2024年)、パートナー(2024年-)
2019年-現在 一般社団法人日本DPO協会設立発起人・理事(-2024年)、事務局長(2024年-)

■専門および得意な分野・研究
EUのデジタル関連法:一般データ保護規則(GDPR)、データ法、AI法、サイバーレジリエンス法、デジタルサービス法、データガバナンス法、宇宙法案、その他EU立法機関(欧州委員会、EU理事会、欧州議会)で検討中の法案
日本のデータ規制関連法:個人情報保護法・マイナンバー法、経済安全保障推進法等の機微技術情報等に関する規制、不正競争防止法等の営業秘密保護に関する規制、電気通信事業法、AI規制関連法、宇宙活動法、独占禁止法

■本テーマ関連の公的委員及び専門学協会等での委員会活動
2023.9 在欧日系ビジネス協議会 Knowledge Sharing Session on EU Data Act Part 1(会員企業向け・非公開)
2023.10 在欧日系ビジネス協議会 Knowledge Sharing Session on EU Data Act Part 2(会員企業向け・非公開)
2023.12 一般社団法人日本DPO協会 第20回個人情報保護セミナー 講演「EUデータ法がデータ保護実務に与える影響とデータ保護実務家の役割」
2024.1 【EY・ARMA東京支部共催】インフォメーションガバナンスセミナー 第2回 -有事を見据えた情報管理の重要性と最新関連法規制アップデート- 講演「EUデータ法がインフォメーションガバナンスに与えるインパクト」
2024.3 デュッセルドルフ日本商工会議所法務委員会主催セミナー「EUデジタル関連三法(データ法・サイバーレジリエンス法・AI法)実務対応セミナー」 
2024.7 NIKKEI LIVE「AppleにMeta...巨大ITvs欧米日『規制包囲網』」
2025.11 一般社団法人日本DPO協会第45回個人情報保護セミナー 講演「EUデジタル・オムニバス法案リーク文書が示すGDPR・データ法・AI法の改正案 — 欧州データ保護・AI規制の再構築と日本企業に求められる実務対応 —」
2026.1 総務省ICTサービスの利用環境の整備に関する研究会「利用者情報に関するワーキンググループ(第35回)」有識者報告「電子プライバシー規制に関するEUデジタル・オムニバス法案の概要と今後の見通し」

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日時・受講料・お申込みフォーム

●日時:2027年2月25日(木) 13:00-15:30 *途中、小休憩を挟みます。

●受講料:
【オンライン受講(見逃し視聴なし)】:1名 36,300円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき25,300円

【オンライン受講(見逃し視聴あり)】:1名 41,800円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき30,800円
*「見逃し視聴あり」でお申込の場合、当日のご参加が難しい方も後日セミナー動画の視聴が可能です。


各種割引について
*5名以上でのお申込の場合、更なる割引制度もございます。
 ご希望の方は、以下より別途お問い合わせ・お申込みください。
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・配布資料に関するご案内は、開催1週前~前日を目安にご連絡いたします。
・準備の都合上、開催1営業日前の12:00までにお申込みをお願いいたします。
 (土、日、祝日は営業日としてカウントしません。)
・セミナー資料の再配布は対応できかねます。必ず期限内にダウンロードください。

●当日、可能な範囲でご質問にお答えします。(全ての質問にお答えできない可能性もございます。何卒ご了承ください。)
●ご受講に際しご質問・要望などございましたら、下記メールアドレス宛にお問い合わせください。
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  • 見逃し視聴ありでお申込みされた方は、セミナーの録画動画を一定期間視聴可能です。
  • セミナーを復習したい方、当日の受講が難しい方、期間内であれば動画を何度も視聴できます。
  • 原則、遅くとも開催4営業日後までに録画動画の配信を開始します(一部、編集加工します)。
  • 視聴期間はセミナー開催日から4営業日後を起点に1週間となります。
  • ex)2/6(月)開催 セミナー → 2/10(金)までに配信開始 → 2/17(金)まで視聴可能
    →見逃し視聴について、 こちらから問題なく視聴できるかご確認ください。(テスト視聴動画へ)パスワード「123456」

    <見逃し視聴ご案内の流れ・配信期間詳細>
  • メールにて視聴用URL・パスワードを配信します。配信開始日を過ぎてもメールが届かない場合は必ず弊社までご連絡ください。
  • 準備出来しだい配信いたしますので開始日が早まる可能性もございます。その場合でも終了日は変わりません。上記例の2/6開催セミナーの場合、2/8から開始となっても2/17まで視聴可能です。
  • GWや年末年始・お盆期間などを挟む場合、それに応じて弊社の標準配信期間設定を延長します。
  • 原則、配信期間の延長はいたしません。
  • 万一、見逃し視聴の提供ができなくなった場合、(見逃し視聴あり)の方の受講料は(見逃し視聴なし)の受講料に準じますので、ご了承ください。
  • セミナーポイント

    ■講座のポイント
     EU機械規則は2027年1月20日に適用が始まり、機械指令の下で整えてきた技術文書・EU適合性宣言・使用説明書・CEマーキングは、義務の再整理、デジタル文書、実質的改変、整合規格の官報引用のやり直しを伴って、新規則の下で証明し直すことになります。新たに加わり、最初に当局・顧客から問われるのが、「改ざんからの保護」(附属書III 1.1.9)と制御システムの耐性・追跡記録(同1.2.1)というサイバーセキュリティ要件と、これを具体化する整合規格EN 50742です。
     本セミナーでは、規則の全体像(適用範囲、義務、適合性評価、技術文書、市場監視、各国の罰則)を押さえたうえで、EN 50742が何を要求し何を証跡として残すかを実務の順に整理し、同一製品に重なるCRA・AI法・製造物責任指令・データ法との関係、サプライヤー・ユーザーとの契約、当局対応までを法務・コンプライアンスの観点で解説します。

    ■受講後、習得できること
    ・機械規則で製造者・輸入者・流通業者・部分完成機械の製造者それぞれに課される義務と、2027年1月20日以後の上市・在庫・既設機械・改造の扱い
    ・附属書IIIの要求事項(サイバーセキュリティを含む)を技術文書・EU適合性宣言・使用説明書にどう反映し、適合性評価・CEマーキングをどう進めるか
    ・整合規格EN 50742の構成と主要な要求事項、官報引用前後での規格案の使い方と適合推定の範囲
    ・CRA・AI法・製造物責任指令・データ法が同じ機械に重なる場合の整理と、重複する対応を一度に済ませる方法
    ・市場監視・各加盟国の罰則・リコールのリスクと、サプライヤー・ユーザーとの契約条項、当局要請への事前準備

    セミナー内容

    ■講演プログラム
    1.機械規則の全体像:機械指令から何が変わるか
     1.1 規則への移行で変わる点と、2027年1月20日以後の上市・使用開始・在庫・既設機械の扱い
     1.2 適用範囲:機械・関連製品・部分完成機械、適用除外とLVD・EMC・RED等との境界
     1.3 経済事業者の義務:製造者・部分完成機械の製造者・授権代理人・輸入者・流通業者、「製造者」とみなされる場合、実質的改変
     1.4 日本企業の供給形態(本社製造・EU子会社販売、OEM/ODM、部分完成機械の供給、インテグレーター)ごとの義務の所在とEU域内の責任者
    2.必須安全衛生要求事項と適合の証明
     2.1 附属書IIIの体系とリスクアセスメント、機械指令からの変更点(制御システム・通信障害・自律型移動機械・AIによる安全機能等)
     2.2 使用説明書のデジタル化と紙での提供、EU適合性宣言・組込み宣言のデジタル化
     2.3 整合規格・共通仕様による適合推定と官報引用の状況(約800規格の移行、標準化要請M/605)
     2.4 適合性評価手続(モジュールA〜H)、通知機関の関与が必要な機械(附属書I)、CEマーキングと宣言書
     2.5 技術文書(附属書IV)の記載事項、10年保管、当局への提供とソースコード
    3.サイバーセキュリティに関する必須安全衛生要求事項
     3.1 附属書III 1.1.9「改ざんからの保護」:5つの要求事項と欧州委員会ガイド案の読み方
     3.2 附属書III 1.2.1:悪意ある第三者による試みへの耐性と追跡記録(5年)
     3.3 第20条(9)のサイバーセキュリティ認証による適合推定、「機械規則で足りること/EN 50742が必要なこと」
    4.整合規格EN 50742の構造と要求事項
     4.1 規格の目的・適用範囲(既設機械・外部システムの扱い)と策定状況(発行・官報引用の見通し)
     4.2 共通要求事項:接続の特定、脅威アセスメント、「除去→軽減→使用上の情報」の優先順位
     4.3 アプローチA(EN ISO 12100ベース):セキュリティレベル(SRSL)の決定と要求事項
     4.4 アプローチB(EN IEC 62443ベース):セキュリティレベル(SL-C)と要求事項、既存のIEC 62443対応の活用
     4.5 認証・認可、完全性(ソフトウェア・ブート・通信・物理的改ざん)、真正性、介入の追跡記録、ソフトウェアバージョン・構成の識別
     4.6 使用上の情報(セキュリティコンテキスト、変更の許可・禁止)と附属書ZZの対応表、適合推定の範囲
    5.技術文書・証跡への落とし込み
     5.1 技術文書に何を書くか:接続一覧、脅威アセスメント、セキュリティレベルの根拠、試験・検証の記録
     5.2 整合規格が官報に引用される前の対応:規格案の使い方と、適合推定を主張しない書き方、引用後の更新
    6.関連するEU法との関係
     6.1 CRAとの併存適用:重なる要件、双方の適合性評価、脆弱性対応・報告義務(2026年9月適用開始)との接続
     6.2 AI法(2026年改正後)と機械規則:高リスクAIシステムと安全機能、2028年8月までの委任法令
     6.3 新製造物責任指令(2026年12月9日適用開始):ソフトウェア・サイバーセキュリティの欠陥に対する責任、証拠開示と推定規定
     6.4 データ法:接続機械のデータアクセス設計義務(2026年9月12日〜)とユーザーとの契約
    7.市場監視・罰則・契約・当局対応
     7.1 市場監視の手続:是正要求・撤回・リコール、形式的不適合、EUレベルのセーフガード手続
     7.2 罰則:第50条と各加盟国の実施法(ドイツの機械規則実施法ほか、EU加盟国の状況)
     7.3 サプライヤー・インテグレーター・ユーザーとの契約条項と責任分担
     7.4 当局からの要請への事前準備:技術文書、ソースコード、追跡記録、EU域内の責任者
    8.実務対応の優先順位とチェックリスト
     8.1 適用開始後の優先順位:対象製品の特定→アセスメント→文書・契約→運用と更新
     8.2 立場別チェックリスト:製造者/輸入者・EU販売子会社/部分完成機械・安全部品の供給者

    (質疑応答)


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