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EN40000セミナーアーカイブ配信2026|サイバーレジリエンス法整合規格の徹底解説

【2026年7月29日開催セミナーのアーカイブ配信】

サイバーレジリエンス法(CRA)適合に参照が必須:
整合規格“EN40000”の徹底解説講座

★サイバーレジリエンス法(CRA)の動向や要求事項、対象範囲などをふまえ、
 適合に必要な具体的取り組みを、EN40000と対応付けながら事例を交えて解説します。

講師

(株)アトリエ サイバーセキュリティアシュアランス事業部 事業部長 杉山 歩 氏

講師プロフィール(クリック・タップして展開ください)


*ご略歴:
 株式会社ヴィッツにて自動車向けのRTOSを専門とした開発活動に10年間従事。その中で、名古屋大学との共同研究にて次世代車載向けRTOSの開発に携わった。その後、機能安全対応RTOSの開発に伴い、TUVのアセスメントも経験している。2012年より組み込みセキュリティの研究業務に従事し、セキュリティ対応のRTOS開発のプロジェクトリーダを務めた。その経験を活かし、自動車関連企業に対するサイバーセキュリティに関する開発支援を実施した。
 現在は、ヴィッツの子会社である株式会社アトリエに籍を移し、サイバーセキュリティに関するコンサルティング業務を実施している。

*ご専門および得意な分野・研究:
 ・機能安全/サイバーセキュリティ向けのコンセプト開発
  (車両レベルの要件定義の実施)
 ・機能安全/サイバーセキュリティ向けECUアーキテクチャ設計
  (HW/SWの両方を考慮したシステムアーキテクチャの設計と要件定義の実施)
 ・機能安全(ISO 26262)対応のソフトウェア開発
 ・セキュリティ対応(ISO/IEC 21434)対応のソフトウェア開発
 ・自動車向けRTOSや通信スタックの開発

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日時・受講料・お申込みフォーム

●視聴可能期間:2026年9月1日~2026年9月30日(申込締切:9月24日)
 *2026年7月29日開催セミナーのアーカイブ配信です。期間中は何度も繰り返しご視聴できます。
 *視聴に必要な情報(視聴URL、パスワード、資料のダウンロードリンクなど)は別途メールで送付いたします。
  ・8月27日の11:30より前にお申込みの方:9月1日に視聴用URLなどを送付予定です。
  ・8月27日の11:30以降にお申込みの方:お申込み後3日以内(土日祝除く営業日ベース)に視聴用URLを送付します。
   →4営業日経過しても視聴用URLがお手元に届かない場合、弊社までご一報ください。
  連絡先:joho-lms@*********(*********にはjohokiko.co.jpを入れてください)

●動画時間:約5時間7分

●受講料:
【アーカイブ配信】:1名50,600円(税込(消費税10%)、資料付)
*1社2名以上同時申込の場合、1名につき39,600円

5名以上でのお申込の場合、更なる割引制度もございます。
 ご希望の方は、以下より別途お問い合わせ・お申込みください。
 joho-lms@*********(*********にはjohokiko.co.jpを入れてください)
学校法人割引:学生、教員のご参加は受講料50%割引。


お申込みはこちらから

→「LMS・アーカイブ配信申込要領・手順」を確認ください。

お申込みいただく前に ※かならずご一読ください。

●ご視聴の流れ:
・視聴に必要な情報(視聴URL、パスワード、資料のダウンロードリンクなど)は別途メールで送付いたします。
 8月27日の11:30より前にお申込みの方:9月1日に視聴用URLなどを送付予定です。
 8月27日の11:30以降にお申込みの方:お申込み後3日以内(土日祝除く営業日ベース)に視聴用URLを送付します。

・上記までにメールが届かない場合は迷惑メールフォルダ等ご確認のうえ、弊社まで必ずご一報ください。
 連絡先:joho-lms@*********(*********にはjohokiko.co.jpを入れてください)
・視聴期間の延長は出来ませんので、ご了承ください。
・請求書は、別途郵送で送付いたします。

●配布資料
・PDFなどのデータで共有いたします(共有可能なもののみとなりますのでご了承ください)。
・配布資料の再配布は対応できかねます。必ず期限内にダウンロードください。

●アーカイブ配信では原則講師へのご質問はお受けできませんのでご了承ください。

●事前に必ず以下のサンプルページより動作確認をしてからお申込みください。
情報機構テスト用動画へ→
パスワード:123456

●本セミナーで使用する資料や配信動画は著作物であり、録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売およびそれに類する行為を禁止いたします。

●動作確認やシステム設定に関するサポートは弊社では行っておりませんので、PC設定等のお問い合わせはご遠慮ください。

●お申込みに関してお問い合わせなどございましたら、下記メールアドレスまでご連絡ください。
joho-lms@*********(*********にはjohokiko.co.jpを入れてください)

セミナーポイント

 EU(欧州)では、「あらゆるデジタル製品」にサイバーセキュリティ対策を義務付ける「サイバーレジリエンス法(Cyber Resilience Act:CRA)」が発行され、2027年12月から法規制が開始されます。つまり、それは欧州に製品を輸出する全ての企業に対応が必要となることを意味しています。そして、この法規に違反した企業には巨額の罰金が科されることがあります。
 EUでは法規制の施行にあたり、抽象的な法規要件を実現するための具体的な技術仕様や試験方法などを、整合規格として策定します。この度のCRAについても、その整合規格となる“EN40000”のドラフト版が2025年10月頃から順次公開されています。
 そのため、CRAの対象となる企業では、整合規格である“EN40000”の内容を理解し、法規適合に向けて実施すべき活動を明確化する必要があり、それがCRAの具体的対応への早道となります。
 本セミナーでは、まずCRAによる法規制の動向から各種要求事項、対象範囲などについて解説します。
 続けて、EN40000シリーズの概要を解説した後、CRAへの適合に必要な取り組みを、EN40000と対応付けながら事例を交えて紹介します。

○受講対象:
 EUにデジタル製品を輸出する企業。その中でも特に以下に該当する方々。
 ・経営層(※企業としてCRAへの対応を推進するため)
 ・デジタル製品の設計者
   (※デジタル製品上にサイバーセキュリティ対策を設計・実装するため)
 ・部品の調達を行う方
   (※外注部品のサイバーセキュリティの保証を行うため)
 ・情報セキュリティ部門または品質保証部門の方
   (※P-SIRT活動に関連するため)

○受講後、習得できること:
 ・CRAに記載されている要求事項を理解することができる
 ・CRAの対象となる製品と適合までのスケジュールを理解することができる
 ・CRAの適合評価の方法を理解することができる
 ・CRAに適合するために策定が必要な技術文書を理解することができる
 ・CRAに適合するために構築が必要なP-SIRT活動を理解することができる

セミナー内容


1.Cyber Resilience Act(CRA)とは?
 (1)CRA策定の背景と目的
 (2)CRAの概要
   a.デジタル製品の開発&生産に関する必須要件
   b.デジタル製品の脆弱性対応プロセスに関する必須要件
   c.当局による市場監視の実施
 (3)CRAの対象となる製品
   a.重要だがリスクの低いデジタル製品(CLASS I)
   b.重要でリスクの高いデジタル製品(CLASS II)
   c.その他、重要でないデジタル製品
 (4)CRAへの適合評価の方法
   a.自己適合宣言
   b.第三者による型式審査&生産管理
   c.第三者による品質保証システムの審査
 (5)CRAによる規制が開始されるまでのスケジュール
 (6)CRAに違反した場合の罰則

2.EN 40000-1-2 サイバーレジリエンスの原則の解説
 (1)サイバーセキュリティ原則とは?
 (2)リスクベースアプローチによるサイバーセキュリティ対策
   a.製品に対する脅威分析とリスクアセスメントの方法
   b.リスクへの対処方法(低減/共有/許容/回避)
   c.セキュアバイデザイン/セキュアバイデフォルト
 (3)製品開発中に実施が必要なサイバーセキュリティ活動
   a.製品サイバーセキュリティ計画
   b.製品サイバーセキュリティ要件
   c.サイバーセキュリティアーキテクチャ設計
   d.セキュアな実装
   e.サイバーセキュリティの検証と妥当性確認
 (4)製品の製造と市場への出荷

3.EN 40000-1-3 脆弱性ハンドリングの解説
 (1)脆弱性ハンドリングとは?
 (2)脆弱性ハンドリングの準備
   a.脆弱性への対応ポリシーの策定
   b.脆弱性情報の開示ポリシーの策定
   c.脆弱性情報の管理ルールの策定
 (3)脆弱性ハンドリングの実施
   a.脆弱性の受付窓口の設置
   b.脆弱性情報の調査(監視)
   c.脆弱性情報のトリアージ(仕分け)
   d.脆弱性の影響を受ける製品の特定
   e.脆弱性のリスクアセスメント
   f.脆弱性への是正(セキュアアップデート)

4.CRAの要件とEN 40000の対応関係の解説
 (1)製造業者の義務を果たすために順守すべきサイバーセキュリティ原則
 (2)製造業者の報告義務を果たすために実施すべき脆弱性ハンドリング

  <質疑応答>


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